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日本共産党東京都議会議員団

【党市議団の条例提案で前進】児童養護施設等の退所者へ市営住宅に入居要件整備を進めると約束!

 

第2回定例会において、党市議団が提案した児童養護施設の退所者等の公営住宅の期限付き入居制度を設けるため、条例の一部を改正案を提案しました。条例案は他会派の反対で否決されたものの、市営住宅の入居要件整備を千葉市は約束しました。今後要綱整備が進み、児童養護施設退所者が入居できるようになるものと思われます。党市議団の毎議会での条例提案は確実に福祉増進へつながっています。今後も積極的に条例提案で市民の暮らし福祉向上に努めてまいります。

 

 

千葉市営住宅条例の一部を改正する条例

 千葉市営住宅条例(昭和36年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

 第6条第2項に次の1号を加える。

(9)第8条第1項の入居の申込みをした日における年齢が18歳以上23歳以下の者であって、次のいずれかに該当するもの

  ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親への委託又は児童養護施設への入所の措置を解除された者又は解除される予定の者

  イ 児童福祉法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助が行なわれていた者又は行われないこととなる者

 第11条の2の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(期限付き入居)」を付し、同条第7項第1号中「次条」を「第12条」に改め、同条の次に次の1条を加える。

第11条の3 市長は、第6条第2項第9号に規定する者への入居を5年を超えない範囲内において規則で定める期間(第44条において「入居許可期間」という。)に限り、許可することができる。

2 前条第2項から第6項まで及び第8項の規定は、前項に規定する許可について準用する。

第44条第1項第5号中「第11条の2第6項」の次に「(第11条の3第2項において準用する場合を含む。)」を加える。

附 則

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

 

 

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