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日本共産党東京都議会議員団

2017年第1回定例会  党市議団が提出した条例案

発議第1号

千葉市子どもの社会的養護検討委員会設置条例の制定について

千葉市子どもの社会的養護検討委員会設置条例を次のとおり制定するものとする。

  平成29年2月17日提出

千葉市子どもの社会的養護検討委員会設置条例

(設置)
第1条 本市は、子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の最善の利益を実現するとともに、社会全体で子どもを育むため、千葉市子どもの社会的養護検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、里親等(法第6条の4に規定する里親及び法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)の普及啓発、児童相談所による里親等への委託の推進及び支援、特別養子縁組に関する制度の利用の促進等に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)学識経験者
(2)法第7条第1項に規定する児童福祉施設の職員
(3)里親等である者
(4)関係団体を代表する者
(5)前4号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 第4条第4項、第5条及び前条の規定は、部会について準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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議 案 説 明
千葉市子どもの社会的養護検討委員会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。

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