千葉市議会議員定数及び各種選挙区の選出議員定数に関する条例の一部を改正する条例を提案
千葉市議会議員定数及び各種選挙区の選出議員定数に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明 2018年9月6日
日本共産党のふくなが洋です。
ただいま上程された千葉市議会議員定数及び各種選挙区の選出議員定数に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明を行います。
主権者市民の意思が議会に正確かつ公正に反映することをわが会派これまで一貫して求めてきました。
そのために千葉市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部について第1条を50人から53人に改正をする。第2条中「中央区10人を11人」に。「稲毛区8人を9人に」「緑区6人を7人」に改めるものです。
これまで何度も指摘をしてまいりましたが、これまで地方自治法で議員の定数は定められていました。その後条例で定めるように変更されましたがこの議員定数の考え方は地方議会で一定の役割を持っていました。その時の定数は64であり、常にその数に近づけることを我が会派は主張してきました。
この点からも議員定数を3人増やすことを提案するものです。その理由は今回の花見川区の定数を削減することは民意の反映が損なわれることになり認められません。
そこで花見川区の定数10を維持し、他の区との配当基数等を考慮して中央区・稲毛区・緑区の定数をそれぞれ1議席増やすことを提案するものです。
そのことで小数意見を含め多様な市民意見を反映することにより議会機能の強化を図るべきではないでしょうか。
今、千葉市議会に求められているのは民意を議会に十分反映することであり、議員定数を増やして議会の強化を図るべきと考えます。
当然各区の定数が不変であるとは考えるものではありません。その場合でも該当区の定数を減らす方向ではなく維持をしながら他の区の議席をバランスよく増やすことにより民意が正しく反映できるようにすることが議会の果たす役割です。
現在、総務省が今年3月に提案した地方議会の改革案について日弁連が反対の態度を表明しています。集中専門型と多数参加型との考え方は議会の監視機能を低下させるもので二元代表制を定めた憲法の趣旨に反するとしています。
それは議員の人数を減らし待遇を厚くして首長とともに議会の運営をおこなう、兼業・兼職制限の緩和、議員の負担軽減のために議会の議決を不要にするなどの改革案です。この改革案は小規模な市町村を対象としていますがいずれ大都市にも波及すると考えられ極めて危険な地方議会改革案です。
こうした時、議員が持つ役割の重要性について再度確認をしなければなりません。議員は住民の利益を守り、議案提出権・発言権・請願の紹介など数多くの機能を有しております。
議論・論争のある議会にするためにも、さしあたり千葉市議会は議員定数3増を図り、少数意見の排除をしない、そして多様性意見を尊重するようにするべきではないでしょうか。
これまで、わが会派は2006年第3回定例会で定数56から54にする時において、さらに2014年第2回定例会で議員定数を54から50にする時、民意を正しく反映することを指摘しながら反対や修正提案を行ってまいりました。
こうした点からも、わが会派は定数を増やすことこそが千葉市議会に求められる課題であると考え発議を提案したものです。
以上で同僚議員のご賛同を求め提案理由の説明を終わります。