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日本共産党東京都議会議員団

国民健康保険の傷病手当金支給は自営業者も対象に! あぐい初美議員が条例提案理由説明〔2020年第2回定例会〕

発議第4号 千葉市国民健康保険条例の一部改正について

あぐい初美議員 条例提案理由説明            2020年6月8日

これより、発議第4号 千葉市国民健康保険条例の一部改正について、提案理由の説明を行います。
この条例提案は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して、傷病手当金を支給するために条例の一部を改正するものです。
政府は、国民健康保険に加入する被用者(給与の支払いを受けている者)が、新型コロナウイルスに感染した場合に、傷病手当金を支給することを決定し、財政支援も行われることになりました。
千葉市においても、先日、専決処分により、条例が改正されました。
長年の「国民健康保険に傷病手当」を創設する要求が実ったものです。 しかし、ここで問題なのは、「傷病手当金の支給対象が新型コロナウイルスに感染した被用者に限る」として、自営業者が支給の対象外とされたことです。
国は、被用者とは、青色・白色の申告形態を問わず、すべての家族従業者が対象となるとしています。
本来、国の責任において、国民健康保険の加入者への傷病手当金の支給を実現することが必要であります。国は、傷病手当金について、「自治体の上乗せは可能である」としており、千葉市が判断すれば、自営業者を対象とすることができます。
そのため、条例の一部を改正するものです。
国の財政支援はありませんが、補正予算で提案されている地方創生臨時特別交付金を活用して、千葉市は、上乗せし、対象者を拡大することを求めます。
全国でも、傷病手当金と同様な支給を行おうとする自治体が出てきています。自営業者の切実な願いを実現するため、同僚議員の賛同を求めて、提案理由の説
明を終わります。

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