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日本共産党東京都議会議員団

県単事業と水道事業の正常化を! 野本信正議員が一般質問〔2023年第3回定例会〕

野本信正議員の一般質問および答弁            2023.10.2

1、金属スクラップヤードについて

【野本信正議員】

8月3日千葉市若葉区多部田町の金属スクラップヤードに、千葉市と消防が、千葉県警と2年前に制定した条例に基づく合同立入検査を行った。報道によれば、県警は盗品や外国人の違法就労などがないか目を光らせたとしている。

 若葉区多部田町464-1番地に条例制定前から立地している、中和貿易株式会社・株式会社泰盛商事の運営する金属スクラップヤードは、近隣住宅の敷地境界から役40メートルの位置にあり、5年間にわたり騒音、振動、粉塵等の迷惑行為を及ぼし、またヤード内には、市街化調整区域では違法の屋根付きの宿泊施設があり、従業員が泊まり込みで早朝から深夜まで働き、周辺に迷惑をかけている。

この間、近隣住民、多部田町自治会と事業者側の間で、千葉市環境局や建設局・都市局等を介して何度も交渉してきた。千葉市建築指導課も5年2月28日、調整区域内の宿泊施設撤去の、都市計画法に基づく監督処分を出してきた。

1.今回の合同立入調査の目的は何であったのか、立ち入り調査によって何が明らかになり、どんな改善を求めたのか。千葉県警の参加はだれが要請したのか。何か目的があったのか。ヤード企業側はどんな対応をしたのか。違法な宿泊施設コンテナハウスに代わって、トレーラーハウスを持ちこみ人が住んでいるのは違法であり、是正させたのか。騒音、振動、粉塵等の迷惑行為発生物の実態調査と改善策は。その他どんなことがわかり是正を求めたのか。千葉県警が参加してどんな成果があったのか。

【環境局長答弁】

 今回の立入検査は、各部局が所管する法令に基づき再生資源物の保管状況や騒音対策の進捗確認に加え、違反建築物の是正状況について、合同で検査を実施したものです。検査の結果、新たな指摘事項はありませんでしたが、引き続き各法令を遵守するよう求めたところです。立入検査の実施にあたりましては、今まで以上に強い姿勢で臨むため、千葉県警察本部長に対し、千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例第22条の規定に基づき、市職員の安全確保を目的とした協力要請をしたものです。また、事業場内のトレーラーハウスにつきましては、建築物ではなく車両であることから、都市計画法違反ではありません。騒音、振動、粉じん等の発生施設につきましては、立入検査当日は稼働しておりませんでしたが、周辺住民から苦情が寄せられた際には、その都度現地確認を行い、実態把握を行って参ります。

【野本信正議員】

2.このたび騒音対策の塀、高さ約6メートル、長さ約100メートル建設を会社が進めているが、従来の敷地の外側に用地を買って建設するため、高い塀が民家側に 10メートルも近くなってしまう。企業側が敷地の外側を買収して塀を作ることは企業用地の拡張ではないのか。金属スクラップ条例第10条は市が検討して回答することになっている。どんな理由で認めたのか。

【環境局長答弁】

 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例では、屋外保管事業場を再生資源物の屋外保管を行う場所のほか、再生資源物の破砕、選別、積替えなどの作業を行う場所と定義しております。事業者が事業場の敷地の外側を購入し、当該敷地内に防音壁を設置することは屋外保管事業場の敷地拡張には当たりません。

【野本信正議員】

3.企業の敷地の外側に土地購入と利用を認めることは、敷地の拡張でありこれを認めれば他のヤード、市内 95ケ所のヤードが同じ理由で敷地を広げることを市が認める前例を作ることになる。いかなる理由も成り立たない。全国初の罰則付き条例を、千葉市自らが壊すことになるので、企業側の申し入れを拒否すべきであった。今からでも元へ戻すべきであるがどうか。

【環境局長答弁】

今回の土地の購入は、防音壁を設置するためのものであり、屋外保管事業場の敷地拡張には当たりませんが、購入した土地に再生資源物を保管した場合等は条例違反になるため、直ちに保管物を撤去するなど厳しく指導して参ります。なお、多部田町の事業場隣接地への防音壁設置については、本市の指導に基づき事前に地元説明を行ったうえで、環境対策として実施されているものです。

【野本信正議員】

4.土地購入は防音壁を設置するためとの答弁だが、局長は現場を見たのか。設置された壁はすき間だらけで中の騒音が表に流れ出ている。こんな雑な工事を認めて環境対策の防音壁とは言えない。防音壁を理由に用地拡張を許した市の責任を認め、元へ戻すべきである。

用地を買収し防音壁を立てて、しかも敷地内には新しい用地が残る。これを市は認めたが、工場用地の拡張そのもので、規制条例から見ても不適切だと思うがどうか。重ねて指摘するが他の企業が同じ理由で敷地を拡張する前例になる。しかも塀を立てた後に残地約600平方メートルが残り、企業は自由に使える。企業用に使わないというのなら、ガードレールの設置を義務づけるのか。

【環境局長答弁】

 防音壁と既存事業場の間の土地に再生資源物を保管することは条例違反となるため、事業者に対し屋外保管事業場として使用しないよう指導しております。ガードレールの設置を義務付けることは考えておりませんが、立入検査やパトロールにより監視を継続し、再生資源物の屋外保管等が確認された場合には、直ちに保管物を撤去するなど厳しく指導して参ります。

【野本信正議員】

5.残地600㎡へ事業者に対し屋外保管事業場として使用しないよう指導しているの答弁だが、画面にある様に、すでに車が駐車していて、フォークリフトが止めてあり、トレーラーハウスを置いて、作業所、休憩所などに活用されている。答弁と実態は全く違う。敷地拡張そのものではないか。認めるべきではない。

また、監督処分により、分別機の屋根が取り除かれた結果、ほこりが空中に吐き出され事業用地の外側に粉塵被害が広がっている。直ちに粉塵を散らすことを中止する対策をするように指導すべきだが。

【環境局長答弁】

 粉じんにつきましては、これまでも周辺住民からの申し出を受け、場外へ排出しないよう指導を行ってきております。事業者は、本市の指導に対して、破砕作業により発生する粉塵を集塵機の効果的な活用により回収し、場外への排出を防止する対応を図っております。引き続き、粉じんを場外へ排出しないよう、設備の管理状況を確認するとともに、排出が認められた場合は、是正を求めて参ります。

【野本信正議員】

6.中和貿易はこの外にも行政所有の赤道に段差をつけて夜になると塞いでしまうなどの申し出を受け違法行為を繰り返している。もっとしっかりと指導をすべきである。

次の問題は、若葉区中田町市民農園入り口のバラ園隣の千葉市所有の空き地を、鉄スクラップを積んだ大型ト

ラックが入り込みUターンしている。近くで営業している金属スクラップヤードに出入りしているトラックと思われる。

農園を利用する人にとって危険であり、市有地を勝手に使っている。市は、現状を把握して中止させることを求めるが。

【環境局長答弁】

 中田やつ耕園入口で大型車両がUターンできないよう、侵入防止措置を講じることについて、経済農政局と連携して対応して参ります。また、条例では車両の通行は規制対象となっておりませんが、事業者に対しては、スクラップ搬出入の際の配慮とともに、近隣の方々の生活環境に十分留意するよう促して参ります。

2、千葉県と千葉市の関係について

【野本信正議員】

 県・市間協議が行われているが、水道問題、不公平な扱いを受けている、千葉県単独事業補助金等、千葉市が不利益を受けている課題の改善が急がれている。これまで何回も改善を求めてきたが改めて問う。

その1は、千葉市水道局と千葉県の関係についてである。

千葉市民の約95%は千葉県企業局から給水を受けているが、緑区の一部と若葉区の一部住民約45,000名、約5%は千葉市水道局が給水していて、同じ千葉市民の水道料金は同額である。但し千葉市水道局は霞ケ浦に有する水利権を活用するための浄水場がないため、千葉県企業局から浄水を購入している。そのため、高い水を買わされ、安い価格で市民に供給している問題の解決が急がれている。

1.県内水道の統合などが議論されているが、改善を進める順序として、九十九里方面や房総地域が優先されると聞いている。千葉市が具体化される見通しはいつごろか。10年先あるいは20年先には具体化するのか。

【水道局長答弁】

 県営水道との統合は本市がかねてから取り組んできた問題であり、これに対して県は、本市との個別協議の場は設けず、水道広域化推進プラン策定の中で、県営水道給水区域である京葉ブロックの関係市とともに協議していくとしておりました。その後、令和3年3月の神谷市長就任後、知事と市長による「千葉県と千葉市の連携推進会議」が開催され、統合の方向性を示すよう市長から知事に要望し、知事と市長が直接協議することで進展を図ることになりました。しかしながら、水道広域化推進プランには、京葉ブロック内で合意が得られなかったことから、統合は位置づけられず、令和4年12月の連携推進会議において、水道事業は協議・調整に時間を要する中長期的な課題として、県市の所管部局で丁寧な調整を進めていくこととされたところです。そのため、現時点で統合が具体化される見通しをお示しすることはできない状況です。

【野本信正議員】

2.千葉市水道は緑区と若葉区の一部市民に水道を供給しているが、千葉市水道局が一立方メートルの水道水を―市民に供給するときの単価はいくらで、千葉県企業局に支払っている受水費を含む給水原価はいくらか。

【水道局長答弁】

 令和4年度決算では、税抜きで給水原価は381円、給水単価は203円となっております。

【野本信正議員】

3.答弁のとおり、1立方メートルの供給単価は203円、給水原価は381円、差(赤字)は178円である。

千葉市水道局は、市民に水道を供給するたびに一立方メートル381円の水を、203円で売るため、178円の赤字を出している。直近1年間の赤字はいくらか。制度はじまってからの合計、累積赤字はいくらか。

【水道局長答弁】

 令和4年度決算における一般会計繰入金で申し上げますと、基準内繰入を含む補助金が7億3,200万円、内部留保資金の不足を補てんする出資金が8億9,400万円、合計16億2,600万円であります。また、昭和44年度の旧土気町との合併により本市が事業を引き継いで以降、令和4年度までの54年間の累計では283億9,400万円となっております。

【野本信正議員】

4.千葉水道局に対し、赤字を補てんするため、一般会計から毎年7億32,00万円繰り入れている。出資金と合わせて16億2千万円であり、累計283億9千万円の赤字である。千葉県企業局は県民に対して供給する水道水の一立方メートル当たりの単価はいくらか。

【水道局長答弁】

 公表されております、千葉県企業局の水道事業年報によりますと、令和3年度の供給単価は、税抜きで192.63円となっております。

【野本信正議員】

5.千葉県企業局は一立方メートル当たりの水道水を県水道局には192円で、千葉市水道局には381円で売っている。企業局は一立方メートル192円で売って採算がとれているので、千葉市にもせめて203円に引き下げるよう神谷市長は熊谷知事に求めることを質しておく。

昭和50年千葉市水道局発足前からこんな不公平な扱いを千葉市は受け続けて、昭和44年からの累積赤字は284億円にもなっている。この間、共産党市議団は10数回にわたリ改善を求めてきたが、◯県に対して真剣に要求して来たのか。〇県はなぜ改善しないのか。千葉市要求が県に遠慮しているのではないのか。

【水道局長答弁】

 県営水道と市営水道の統合については、これまでの県と市の所管部局による協議だけでなく、「千葉県と千葉市の連携推進協議」という特別な枠組みを新たに設置し、知事と市長が直接協議を行うとともに、千葉市選出の県議会議員に対して説明するなど、あらゆる機会を捉え、市長自ら県営水道と市営水道の統合を強く求めて参りました。また、市水道局においても千葉県が主催する「県営水道給水区域における実務担当者検討会議」において、統合案のシミュレーションの実施を強く求めてきたところです。

【野本信正議員】

6.神谷市長は、千葉市水道の莫大な赤字が今後も増え続けることをストップさせるため、熊谷知事とのトップ会談をすべきである。

千葉市長として実態を十分承知していた熊谷知事に対して改善を求められたい。改善内容は、千葉市水道への給水原価一立方メートル381円を、供給単価203円までに引き下げるように求め、千葉市水道の正常化をすべきであるがどうか。

【水道局長答弁】

 水道事業については、令和4年12月の「第2回千葉県と千葉市の連携推進会議」において、知事と市長との間で協議・調整に時間を要する中長期的な課題であることから、県市の所管部局で丁寧な調整を進めていくこととしており、引き続き協議を行って参ります。また、千葉県企業局から受水する際の単価については、毎年度協定を締結しており、締結協議の中で単価に引き下げについて交渉を行っていますが、これに加え、連携推進会議の結果を踏まえ、本市が抱えている未活用水源などの活用による受水費の引き下げについて、現在、県市の所管部局において協議を行っているところです。

【野本信正議員】

その2は、不公平な扱いを受けている千葉県単独事業補助金について

わかりやすい事例を示すと、画面を見てください。子ども医療費助事業の補助内容ですが、千葉県内全部の市町村の補助率は1/2であるが、千葉市は1/4であるため年間約3億5,600万円の不利益を受けている。

1.不公平扱いを受けている千葉県単独事業補助金は合計何種類あり、千葉市に交付されていない件数は。

【総合政策局長答弁】

 本市が他市町村と異なる取り扱いを受けている県単独事業補助金は、令和4年度決算で40件となっており、このうち本市が交付対象外となっているものは、36件となっております。

【野本信正議員】

2.他市町村と同じ補助率で全額交付された場合の交付額はいくらか。

【総合政策局長答弁】

 令和4年度決算を基に試算すると、約33億2,700万円となります。

【野本信正議員】

3.他市町村と同じ補助率で交付された場合、実際の収入額との差は約25億円。不公平が解消されれば千葉市は毎年約25億円の収入が増える。他市町村に比べて千葉市への交付が差別されている原因は何か。

【総合政策局長答弁】

 県単独事業補助金の一部については、政令指定都市移行時の県市間協議により、県単独事務事業について本市が移譲を受けたことに伴い、本市が他市町村と異なる取り扱いとなったものです。

【野本信正議員】

4.不公平な扱いを受けている県単事業補助金のネーミングは何時付けられたの、千葉市のどの局がどんな理由でつけたのか。

【総合政策局長答弁】

 本市が不公平な扱いを受けている県単独事業補助金といった呼称を用いたことについて調査をしたところ、平成21年第4回定例会における日本共産党千葉市議会議員団の代表質問に対する市長答弁が、当該呼称を用いた記録として確認できる最も古いものでありました。このような呼称が用いられるようになった理由としては、県の本市に対する単独事業補助金が、他の政令市と比して少額であることや補助対象外とされているといった状況によるものと推測されます。

【野本信正議員】

5.政令市移行から30年になり、当時の覚書は見直す時期に来ている。千葉市自ら「不公平な扱いを受けている県単事業補助金」ときめつけている。この改善を行って年間 25億円もの財源を確保することについて、私は十数回の質問をしてきた。熊谷前市長は令和2年第4回定例会で「私は県単独補助金の解決も含めて政策として示していく考えがありますのでどうぞご期待いただきたいと思います」と答えている。その後、この政策はどうなったのか。

【総合政策局長答弁】

 令和3年3月の知事選挙の際に示された県政ビジョンにおいて、改善する旨の記載があることを確認しており、県単独事業補助金については、熊谷知事も県市の間で解決すべき課題であると認識しているものと考えております。

【野本信正議員】

6.神谷市長は熊谷知事と直接交渉して解決する用意はあるか。

【総合政策局長答弁】

 令和3年7月に、知事と市長との意見交換の場において、市長から知事に直接、県単独事業補助金の改善を要求したところです。

【野本信正議員】

7.千葉市議会は2010年3月に、市議会で「千葉市への県支出金を他自治体と同じ補助率にするよう求める意見書」を全会一致で可決している。

神谷市長は議会の意見書を尊重する意思はあるのか。有るとすれば不公平な扱いを受けている千葉県単独事業補助金を公平に改めるよう、熊谷知事に要求すべきではないのか。

【総合政策局長答弁】

 県単独事業補助金の問題は指定都市移行前の協議から30年以上にわたって解決されていない課題であり、平成22年3月の意見書についても、市民の代表である市議会の意思として尊重されるべきものであります。現在、県市間の課題については、知事と市長が直接協議するとともに、担当部局同士が検討を行っているところであり、県単独事業補助金についても。市長から知事に直接問題提起し、個別事項について協議を行っております。

【野本信正議員】

最後に述べておくが、この度は千葉県と千葉市の関係について質問した。

水道事業については一般会計からの繰入金、令和4年度決算で合計16億2,600万円、累積赤字は284億円で、このまま推移すると10年後は446億円になってしまう。不公平な扱いを受けている県単独事業補助金は、差別を受けている金額25億円であり、改善されずに今後10年間続けば250億円の差別になる。

2事業の改善がされれば千葉市は年間32億円の財源が確保される。熊谷知事は、県政ビジョンにおいて改善を述べている下で、神谷市長は県単事業の正常化を水道事業の改善と合わせて全力で取り組まれたい。

3、公有地の利用について

【野本信正議員】

(1)若葉区千城台東2丁目の県営住宅跡地について

千葉市若葉区千城台東2丁目県営住宅跡地の、建物解体工事が進んでいるが、約3.5ヘクタールの跡地利用について、土地所有者は千葉県であるが千葉市としては若葉区及び千城台地域のまちづくりの観点と、周辺住宅地とのバランスが取れた活用について方針を持つ必要があるので問いたい。

 この土地は長い間県営住宅の古い建物が野ざらしにされて、敷地内に雑草が生い茂り周辺住環境を壊してきた。先の議会で私が質問して千葉市が千葉県に対して早期改善するよう求め、千葉市総合政策局は積極的に取り組んできた。

建物解体と敷地整備は当初3回に分けて行う計画が2回に短縮されて進行中であり、プロジェクターの画面のように建物が解体された土地はゴムシートで保管されている。昨年の写真は雑草が生い茂りひどい状況であった。

1.公共用地の跡地活用のルールは、①所有者である千葉県が県庁内で活用予定があるか調査する。②県での活用希望がない場合は所在自治体の活用を、この場合は千葉市が公共利用する希望があるかどうか問い合わせる。③千葉市の希望が無い場合は民間に売却する。現在は、どの段階なのか。

【総合政策局長答弁】

 県に確認したところ、家屋の解体が完了した後、令和6年度以降に県庁内や本市へ公的利用の希望を照会する予定であるとのことです。

【野本信正議員】

2.民間に売却するとなった場合この場所は閑静な住宅地の中であり、千城台未来小学校の隣接地でもあることから、周辺住宅とのバランスの取れた活用に向け、千葉市のまちづくりに責任を持つ千葉市はどのように関与することになるのか。

【都市局長答弁】

 当該県営住宅跡地は、都市計画法に基づく第一種低層住居専用地域であり、低層住宅の良好な住環境を守るため、一般的な店舗や事務所、遊戯施設、工場などの用途の建物は建築できず、また、建物の高さも10mまでと制限しております。そのため、当該県営住宅跡地は、跡地周囲と同様な土地利用がなされていくものと考えております。また、民間事業者から開発許可申請がなされた場合には、当該計画の法令等への許可基準の適合性について審査を行うほか、宅地開発指導要綱に基づく指導等を行って参ります。

【野本信正議員】

3.仮に民間事業者に売却されて戸建ての住宅地になるとした場合、この約3.5ヘクタールの土地には道路など公共施設利用を除き何戸ぐらいの住宅が建ち、また、何人ぐらいの人口が想定されるのか。

【都市局長答弁】

 本市における同規模の開発許可実績及び本年9月1日現在の若葉区の平均世帯人員から計算すると、約3.5ヘクタールの土地には、戸建てが約150戸建設され、人口は約330人となることが想定されます。

【野本信正議員】

4.人口の想定はおよそ330人で、近隣の住宅開発の状況を勘案すると若い世帯が住まい、子どもの数も増えると思えるがどうか。

【総合政策局長答弁】

 本年6月30日現在の若葉区の住民基本台帳人口における15歳未満人口の割合は約10.3%であり、これを基に子どもの増加数を算定すると約34人となります。

【野本信正議員】

(2)土地利用のチェックについて

令和5年2月2日、国会衆議院予算委員会の質問の会議録がここにあります。質問は、秋本外務大臣政務官の事務所、自民党千葉9区支部事務所が、千葉市若松町360番地先市街化調整区域に建設されていることは不適切であると指摘された。答弁に立った秋本外務大臣政務官は事務所建設場所が「市街化調整区域であることを認識している」と答えている。国会質問で指摘された以後秋本事務所は撤去されて移設されている。

千葉市内御成街道沿いの眼立つ場所に秋本議員の事務所が、約10年間も使われてきたことについて千葉市都市局が、市街化調整区域土地利用をチェックして秋本議員側に改善を求めてきたのかが問われる。

1.都市局長に質問するが、市街化調整区域に政治家の事務所が建設されていたことの違法行為は、どの法律にどのように違反するのか。

【都市局長答弁】

 本物件については、建物所有者が建築確認等の書類を持っていなかった事、本市の記録が見つからない状況であったことなどから、当該時点において、都市計画法及び建築基準法上、違反建築物であったと判断せざるを得ないと考えております。

【野本信正議員】

2.選挙管理委員会に質問するが、公職の選挙に立候補する候補者の事務所が市街化調整区域に建設されていた場合はどのような指導をするのか。

【選挙管理委員会事務局長答弁】

 選挙事務所の設置届け出を受け付ける選挙管理委員会は、当該届出書類が適正であるか否かの形式的審査のみを行っており、また、都市計画法上における審査及び指導する立場にないため、指導することはできません。しかしながら、本年4月に執行されました市議会議員選挙の立候補予定候補者説明会では、口頭ではありますが、プレハブなどの仮設事務所を立てる際には、都市計画法や建築基準法などの手続きを事前に関係課へ相談するよう周知したところです。

【野本信正議員】

3.過去の選挙で市街化調整区域の事務所で届け出があった事例はないか。

【選挙管理委員会事務局長答弁】

 選挙事務所の設置届出については、形式的審査のみでございますので、届け出られた選挙事務所の都市計画法上の市街化区域、市街化調整区域の別についての確認は行っていないことから、市街化調整区域の事務所の届け出事例については、把握しておりません。

【野本信正議員】

4.都市局長に質問するが、秋元真利衆議院議員の事務所は、若葉区若松町の市街化調整区域に、何年から何年まで何年間設置されていたのか。この間に都市局は是正するように指摘をしたことがあるのか。

【都市局長答弁】

 登記事項証明書によると、「平成10年10月、事務所・寄宿舎、新築」とあり、それを前提にすると25年間、設置されていたことになります。本物件については、本年1月27日に本市へ問い合わせがあった後、「建築基準法に基づく建築確認」などの基礎的な情報の収集を進め、また、建物所有者に当該建築物の経緯などについて報告を求めたところ、「本年5月を目途に当該建築物を除去」する旨の報告を2月6日に受けており、5月に当該建築物は除去されております。

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