【党市議団の条例提案】千葉市職員の平等な任用機会を確保し成年被後見人及び被保佐人の自立と社会参加を促進する条例の制定について〔2017年第3回定例会〕
千葉市職員の平等な任用機会を確保し成年被後見人及び被保佐人の自立と社会参加を促進する条例の制定について
千葉市職員の平等な任用機会を確保し成年被後見人及び被保佐人の自立と社会参加を促進する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、成年被後見人及び被保佐人の自立と社会参加の促進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、千葉市職員の任用基準を定めるものとする。
(職員となる機会)
第2条 任命権者は、法第16条第1号に該当する者を職員として採用することができる。
(職員としての地位)
第3条 職員が法第16条第1号に該当するに至った場合であっても、当該職員は失職しないものとする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。