千葉市青少年問題協議会委員に青少年を加えるための条例を提案!【2021年第3回定例会】
提案理由説明(千葉市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について)
発議第11号 千葉市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について提案理由説明を行います。
今回の条例提案は、千葉市青少年問題協議会に当事者である青少年の意見を反映させるため、委員に青少年を加えようとするものです。
青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法第1条に基づいて、全国の都道府県および市町村に附属機関として設置されています。
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議することや、総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ることなど、青少年施策にかかわる中心的な役割を担っています。
昨今、青少年の問題は、不登校やひきこもり、いじめ、虐待、性暴力、ネット依存症、SNSでのいじめや誹謗中傷など多岐にわたっており、解決のために専門家をはじめ青少年にかかわる方々が協議を行う青少年問題協議会の役割はますます重要になってきています。
しかし、現在の千葉市青少年問題協議会設置条例では、協議会の委員は関係行政機関の職員、学識経験者、青少年育成団体の構成員となっており、当事者である青少年が入っていません。青少年問題解決にあたっては、大人の知識や経験、行政や地域の連携が必要なことはもちろんですが、当事者である青少年の意見を十分に聞き、対応策に生かされなければなりません。
青少年の委員が入ることは、何よりも当事者の意見・実態をふまえた調査審議を行うために不可欠です。こどもの権利条約第12条が定める「子どもの意見表明権」を保障するためにも必要です。青少年が参加し、その意見を重視することが求められています。
千葉市の青少年の健全育成をすすめるための施策に、当事者である青少年の意見を反映できるようにする今回の条例提案に同僚議員のご賛同を心よりお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。