中村きみえ議員の総括質問に対する答弁

2001年10月1日

介護保険について

【保健福祉推進部長】

施設整備の問題について
 一人暮らしで痴呆がはじまり、自宅で生活するのが困難な方の入所についてですが、特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護認定を受け、要介護度1以上の方が、施設との契約により入所となりますが、要介護認定の手続きを行なえないような、やむを得ない理由に該当する場合であって、一人では、特別養護老人ホームに入所するための手続き等を行うことが著しく困難と認められる場合にあっては、老人福祉法の規定にもとづく従来の措置による入所が認められています。なお、この措置入所は、入所後あらためて、要介護認定の手続きが必要となります。
 次に、生活保護を理由としたサービスの拒否についてですが、指定基準において、事業者は正当な理由がなくサービスの提供を拒んではならないとされており、この場合は正当な理由と言えないものと考えます。
 次に、特別養護老人ホーム及びグループホームの施設整備でありますが、特別養護老人ホームの整備につきましては、高齢者保健福祉推進計画等において、平成16年度末までに1,734人分の確保を計画しているところであり、既に平成14年度末において、1,650人分が確保できる見込みとなっていますので、今後とも、施設整備の促進に努めて参りたいと考えています。また、グループホームの整備についてですが、既に4か所の整備が決まっており、今後とも、計画の達成に向けて努力して行きたいと考えています。

利用料の問題について
 次に、訪問介護以外の在宅サービスや新規の訪問介護サービスの利用料を減免すること及びその経費についてですが、すべての居宅サービスの利用者負担を3%にすることについては、利用者負担は、公費と保険料と利用者負担のバランスをとることにより、サービスを利用する方としない方との間の公平な負担を確保するものであることから、すべての居宅サービスの利用を3%に軽減することは考えていません。また、制度施行前にホームヘルプサービスを利用していた低所得者の利用者負担を当面3%に軽減する措置は、激変緩和のための特別措置として実施されたものであり、制度施行以降の新規の訪問介護サービス利用者まで対象とした市独自の軽減策を実施することは考えていません。新規の訪問介護サービス利用者の利用者負担を3%に軽減する場合の経費については、国民健康保険団体連合会からの給付実績データの上で制度施行以降の訪問介護サービス利用者を特定することができないこと及び保険料段階別に把握することが難しいことから算定は困難と考えています。

介護保険の制度上の問題について
 次に、認定する際の調査項目を改善するよう国に求めることについてですが、要介護認定の際のより適切な一時判定の仕組みについては、本市としても13大都市民生主管局長会議等を通じて要望しているところであり、現在、国においても「要介護認定調査検討会」を設置し、認定調査項目や痴呆の判定のあり方等について検討していることから、その動向を見守って参りたいと考えています。
 次に、ホームヘルパーの仕事の範囲を再検討することについてですが、介護保険制度における各種サービスは、それぞれの要介護者等の状況に応じた適切かつ必要なサービス提供やそれらサービスに対する適切な保険給付が求められていると理解しています。訪問介護に関する国の通知の中で、草むしりなどは家事援助として不適切であるとの考えが示されていることから、市独自に保険給付の対象とすることは困難と考えています。
 次に、ホームヘルパーの待遇改善についてですが、13大都市民生主管局長会議等を通じて、介護保険制度の施行後の指定事業者等の実態を把握し、必要な見直しを行なうとともに訪問介護における家事援助等について改善をはかることを要望しています。
 次に、感染予防としてのMRSAの検査についてですが、要介護認定申請の際の主治医意見書には感染症の有無の欄があり、MRSAの記載がある場合もありますが、意見書は原則として主治医が診療録等に基づいて記入することとされています。また、施設入所や入浴サービスなどの居宅サービスの場合には、事業者は利用者に健康診断書の提出を求めることは可能とされており、市内の介護老人福祉施設及び介護老人保健施設では診断書の中に感染症疾患の項目を設けるとともに、具体的にMRSAの欄を設けている施設もあります。

ヘルパーへのセクハラ問題について
 次に、ホームヘルパーに対するセクハラ問題についてですが、一人の利用者に対して二人のホームヘルパー等を派遣することについては、利用者の同意を得ている場合であって、著しい迷惑行為等が認められる場合には可能とされています。いずれにしましても難しい問題であり、個別ケースごとに事業者からの相談に応じたいと考えています。

ケアマネージャーの問題について
 次に、国にケアマネージャーの待遇改善を求めることについてですが、13大都市民生主管局長会議等を通じて、報酬単価の適正化を図ることを要望しています。
 次に、ケアマネージャーへの支援についてですが、介護支援専門員による組織の設立に向けた働きかけや研修など、どのような支援が可能かについて検討してまいります。

高齢者への虐待について
 次に、高齢者の虐待について、お答えします。高齢者の虐待が起こった際の、市としての援助、対応についてですが、まず第1に、現在13か所ある在宅介護支援センターにおいて、24時間体制で高齢者に関する緊急の相談に応じられる体制を整えている他、各区の保健福祉総合相談窓口でも、虐待を含めて高齢者に関する相談に応じているところであります。その結果、高齢者が家族からの虐待や無視によって本来必要とされる保健福祉サービスを受けることができない場合には、老人福祉法の規定に基づいて、福祉事務所長が措置により、介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護などのサービスを提供できることになっています。

住宅改修について
 次に、住宅改修についてですが、高齢者住宅改修費支援サービス制度の平成12年度における利用実績は356件となっています。また、申込から決定までの1件あたりの平均所要日数は、概ね1か月程度となっています。なお、職員の体制については、担当職員のみに負担がかからないよう、一連の事務を複数の職員が分担しあうことにより、その軽減に努めているところであり、今後も、申請から決定までの処理日数の短縮に努めて参りたいと考えています。
 次に、住宅改修のための相談については、年間20件程度の相談を受けておりますが、1級建築士や理学療法士等の専門家により対応する他、平成12年度からはハーモニープラザ内の障害者福祉センターの設備を活用して行うなど工夫しているところであります。また、PRについては「市政だより」への記事の掲載や、「障害者福祉のあんない」・「高齢者保健福祉のあらまし」などの冊子にも掲載している他、各区の福祉事務所の窓口等で、業者との契約締結前に相談していただけるよう周知を図っているところであり、今後とも適切な対応に務めていきたいと考えております。
 次に、介護保険の住宅改修費貸付制度についてですが、関連がありますので一括してお答えします。本市では、受領委任払い方式に代わるものとして介護サービスの利用者負担が高額になる場合や住宅改修費の一時的な費用負担に困る方に、高額介護サービス費等の貸付制度を実施しており、平成12年度における住宅改修費貸付の利用実績は30件です。周知・広報については、パンフレットや市政だよりに掲載するとともに、区役所介護保険課の窓口で貸付制度のチラシを配布しているほか、ケアマネージャーからも周知を図ってもらう目的で、サービス事業者等連絡会でも説明をしています。

休日・年末年始の体制について
 次に、休日・年末年始の配食サービスの体制についてですが、配食サービスは本日10月1日より、市内全域を対象に拡大し、配食日数も従来のモデル事業の4日から、週5日の中で選択制にして本格実施したところであります。今後の事業の拡大につきましては、事業を進めていく中で利用者の方々のニーズ把握などに努めていきたいと考えております。

<2回目>
介護保険について
 市内で事業展開している民間訪問介護事業者のうち、土曜・日曜に営業している事業者が27か所、年末年始に対応している事業所は25か所あります。現に、社協がケアプランを作成しているケースは286ケース(8月末現在)、また昨年の年末年始については8ケースでした。いずれも他の事業者に依頼する形で対応していると伺っております。したがいまして、社協において年末年始に事業展開することについては現在のところ考えておりません。

配食サービスについて
 配食サービスの土日・年末年始を含めた実施についてですが、先ほどお答えしましたように、配食サービス事業はこの10月1日から、制度の拡充を図ったところでありますので、今後の需要を見極めるとともに、他市の状況についても調査したいと考えています。

【保健福祉総務部長】

休日・年末年始の体制について
 介護保険についての質問のうち、所管についてお答えします。千葉市社会福祉協議会における日曜・年末年始のヘルパー派遣ですが、社協は市内に100を超える介護保険事業者の一つとして、ケアプランの作成を行う居宅介護支援事業と、家事援助や身体介護のサービスを提供する訪問介護事業を行っています。現在、社協がケアプランを作成する中で、日曜日等を希望する方に対しては、他の訪問介護事業者に依頼することにより対応し、一方、他の事業者が作成するケアプランで平日の部分を社協が実施するなど、事業者間で協議し合いながら進めているところです。

【保健福祉局】

特別養護老人ホームについて
 現在の高齢者保健福祉推進計画は、国のゴールドプラン21に基づき策定したものであり、現段階における見直しは難しいものと考えております。なお、今年度は実態調査を予定しておりますので、その結果や国の動向を踏まえ検討していきたいと考えています。

介護保険について
 低所得者で新規の訪問介護サービス利用者に対する利用者負担の軽減についてですが、先ほどお答えした通り、現行の措置は、激変緩和のための特例措置であり、新規の利用者まで対象とすることは、利用者負担の主旨を踏まえると、実施は困難であります。また、経費の試算については、現行システム上、訪問介護サービス利用者一人ひとりの保険料段階と利用実績が確認できないので、現時点で試算を行うことは困難であります。
 訪問介護サービスにおける家事援助の仕事の範囲の拡大については、国通知の主旨を踏まえ、本市としても保険給付に含めることは適切ではないと考えており、要望することは考えていません。
 施設入所の際の健康診断所の内容は、基本的に、それぞれの施設が必要項目等を勘案して決めているものですが、川崎市がMRSAの検査を含めた介護老人保健施設の診断書の統一化に向けた動きをしていることは承知しています。本市としては、今後、川崎市の動向を見極めるとともに、必要に応じ、老人福祉施設協議会や老人保健施設連絡協議会等のご意見もお聞きしてみたいと考えています。

子育て支援について

【保健福祉推進部長】

保育所について
 次に、子育て支援についての質問にお答えします。まず、保育所の問題についての質問に順次お答えします。
 はじめに、待機者解消のための施設づくりについてですが、保育所整備については、大規模な住宅開発等により、要保育児童の増加が見込まれる地域において保育所の創設を計画的に行っています。現在、美浜区の打瀬地区に、平成14年4月開園を目途に、定員90名の保育園建設を進めています。さらに、緑区のおゆみ野地区においては、本年度に保育園用地を取得し、来年度には保育園建設を予定しているところであります。今後も、保育ニーズ等を的確に把握しながら、地域バランスを考慮し、保育所の適正は位置に務めつつ、待機児童の解消を図っていきたいと考えています。
 次に、職員配置についてですが、本年4月1日現在、保育士については看護婦を含め直接入所児童の保育に携わっている職員は、720人であり、その内訳は正規職員586人、非常勤職員134人となっています。また、用務員・調理員のうち男性職員は12人配置しています。
 次に、給食の調理業務についてですが、調理業務は、栄養士、調理員、用務員が専任スタッフとして行っており、支障なく実施されています。また、食器洗浄器の設置状況については、公立保育所は61か所のうち、5か所で、また私立保育園は24か所のうち、20か所で設置しています。今後は、増改築等を行うなかで導入を検討していきたいと考えています。
 次に、トイレの洋式化についてですが、公立保育所は、全ての保育所に洋式トイレと和式トイレの両方を設置しています。また、私立保育園では22か所が、公立保育所と同様に洋式トイレと和式トイレの両方を設置していますが、2か所については和式トイレのみとなっています。
 最後に、障害児保育についてですが、本年8月1日現在の障害児数は、公私立合わせ183人で、障害の内訳は、精神発達遅滞148人・ダウン症候群10人・言語発達遅滞7人・肢体不自由6人・脳性麻痺3人・その他9人となっています。また、職員体制は、障害児3人に対して1名を配置しており、公立保育所における正規職員と非常勤職員の内訳は、正規職員62人、非常勤職員22人となっています。

学童保育について
 次に、学童保育についてお答えします。まず、民間の施設を借上げて行っているルームの改善についてですが、ご指摘のルームは、空き教室や学校敷地の活用など従来の整備方針での対応が困難な地域であります。しかしながら、これらのルームは、いずれも何らかの対応が必要であり、優先度も高いところと考えておりますので、引続き設置場所の確保に努めるなど、早期の改善に向け努力して参りたいと考えています。
 次に、障害児への対応についてですが、障害児の受入れにあたっては、障害児の程度等により、必要に応じ補助指導員を加配することとしており、現在23ルームに、25名の補助指導員を配置しています。また、指導員への障害児対応の研修につきましては、今後も障害児の増加が見込まれることから、研修が不可欠なものと考えておりますので、研修内容等も含め、社会福祉協議会と協議していきたいと考えています。
 次に、各ルームへの運営費の配分方法についてですが、運営費は「教材費等として児童1人当たり月額500円を、また、事務用品として1ルーム当たり月額1,000円を基準としております。しかしながら、今年度、利用児童数の大幅な増加により、一部のルームでは運営費の執行が難しい状況になっているケースもあると聞いています。したがって、これらの運営経費については、今後、ルームの利用児童数や運営状況等を見極め、適切な運営が図られるよう社会福祉協議会とも協議のうえ対応していきたいと考えています。
 次に施設整備についてですが、施設の整備計画については、平成12年度に実施した需要調査の結果やルーム設置の要望等を踏まえ施設改善と新設の両面について新5か年計画に位置づけたところであり、現在、これに基づき積極的に整備を進めているところであります。なお、今後の整備に当っても、改善対象施設の現状や需要の動向を見極めるとともに、整備の緊急性や地域的なバランスを勘案したうえで、早期の整備に努めてまいりたいと考えています。

病児保育について
 次に、病児保育についてですが、まず、施設の整備につきましては、新5か年計画の中で、平成17年度末までに各区1箇所整備することが位置づけられておりますので、この計画に基づき、医師会等の関係機関との調整を行い、計画的に整備していきたいと考えています。
 次に、定員増についてですが、今後の利用状況も踏まえたうえで、必要に応じ、実施施設と協議したいと考えています。
 次に、市からの補助金を増額し、利用料も値下げすべきとのことですが、本市では、国の乳幼児健康支援一時預かり事業に基づき、実施しているところであり、毎年度、13大都市民生主管局長会議を通じ、補助制度の充実について要望しているところであります。こうしたなかで、国においては、昨年度、補助基準の改正を行い、自己負担額を1日2,000円とし、1か所分の補助基準額を4,368千円から6,739千円に引き上げ、さらに、13年度からは、事業実施のための施設整備費に対する補助制度も創設したところであり、本市も、故の国の制度改正を踏まえ補助制度の充実を図るとともに、利用料の引下げを行ったところです。今後も本市といたしましては国の基準を基本として、事業を推進するとともに、引続き、国に対して制度の充実を要望していきたいと考えています。

<2回目>
保育所の職員配置について
 保育所の職員配置については、従前から配置基準に基づき行なっておりますが、常に入所児童数に見合った配置が必要となることから、入所児童数が毎年大きく変動する保育所においては、常勤職員の他、非常勤職員を合わせて配置しています。今後とも、関係部局とも相談し、配置基準に基づいた適正な職員の配置に務めてまいります。
 保育所の調理員の配置については、従前から保育士等の職種と同様に配置基準に基づき適正に行なっています。調理スタッフが研修に参加する場合や、休暇で代替職員の都合がつかない場合等には、所長又は主任保育士が調理に当っており、直接保育に携わっている保育士が調理を行なうことはないものと考えています。なお、調理スタッフを対象とした研修を実施し、知識や技術の向上に努めています。
 食器洗浄器の設置に当っては、設置スペースや電気、ガスの容量等の関係から既存施設では難しい面もあるため、今後、増改築等と合わせて行うことを基本としたうえで検討していきたいと考えています。
 民間保育園に対しては、施設の整備等に要する経費への補助制度として、千葉市民間保育園施設整備費等補助金等がありますので、必要に応じ、この活用により対応していただけるものと考えています。
 障害児保育の対象とならない児童については、通常の職員配置となりますが、各保育所においては、常に、児童一人ひとりの特性や発達に応じた保育を行うよう配慮しています。障害児保育に関する研修については、講師を招いての研修会や現場研修を行うほか、関係機関等との連携を図るなど常に研鑚に務めています。研修計画の立案にあたっては、研修に対する希望調査や研修会参加者に対して行ったアンケート調査の結果を参考とするなどし、研修内容の見直し等も図っているところであり、今後も充実に努めていきたいと考えています。

学童保育について
 子どもルームについてお答えします。まず、指導員の研修についてですが、社会福祉協議会では、今年度は、既に6月に児童の安全対策について実施しており、また、10月にはルーム運営のあり方についての研修を予定しています。
 さらに、11月には、県主催で障害児の対応についての研修が予定されているので、可能な限り指導員を受講させたい意向であると聞いています。
 次に、指導員の配置についてですが、現在の配置基準上では、児童数に応じて配置する指導員は、基本的に正規指導員を配置し、障害児対応等の加配指導員については補助指導員で対応することとしています。また、施設改善については、これまでも障害児の受入れに当って、必要に応じて実施しているところです。
 次に、指導員の労働条件の改善についてですが、基本的には社会福祉協議会で検討することとなりますが、その際には、他の非常勤嘱託職員との整合なども考慮し検討する必要があるものと考えています。
 次に、施設整備についてですが、ルーム設置の要望が高い地域や一定規模のルーム利用が想定される地域を中心に、平成12年度に需要調査を実施したところですが、今後も、必要に応じ、需要調査を実施していきたいと考えています。また、計画の前倒しについてですが、新5か年計画を着実に推進していきたいと考えています。いずれにしても、子どもルーム運営事業については、今後、社会福祉協議会と協議しながら、事業の推進に努めていきたいと考えています。

花見川区の諸問題について

【市民部長】

交通問題について
 花見川区の諸問題のうち、所管についてお答えします。当該個所につきましては、ご指摘の通り、サイクリング道路として多くの人に利用されており、市道幕張検見川町線がカーブしていることから、自動車から歩行者・自転車を確認することが遅れる箇所です。したがいまして、歩行者・自転車が安全に通行すべく押しボタン式信号機の設置を千葉県公安委員会に要望して参りたいと存じます。

【環境管理部長】

駅前トイレについて
 花見川区の諸問題のうち、駅前トイレにつきましてお答えいたします。駅前に公衆トイレを設置する際には、男女別、また、障害者等が使用できる設備の他、歩行者の動線の確保等も必要です。しかし、ご質問の新検見川駅前のトイレ設置につきましては、駅前広場の土地が狭隘なため、現状での設置は困難なものと考えております。