ふくなが洋議員の一般質問に対する答弁

2001年12月11日
【保健福祉局長】

障害者の生活と権利を守るために

 市の有料公共施設における障害者に対する減免規定について2点の質問にお答えします。
 有料公共施設における減免規定につきましては、要綱などの基準を定め、運用がされているところでありますが、公共施設についてはその目的、機能、施設規模、利用者など様々であり、障害者について一律に減免することや、減免規定の一本化については難しい面があります。
 なお、動物公園や市営プール、美術館など個人利用に関わるものについては、広く減免されています。お話したように、障害者基本法では、公共施設の利用料等の減免の定めがあるわけでございまして、今後とも法の趣旨を踏まえ、個々の事例に則して対応してまいるべきものと考えています。また、PRについては、障害者福祉の案内にて行っており、今後さらに制度の拡充に努めて参ります。
 障害をもっている方の結婚や性に関する相談については、中央福祉事務所の結婚相談員によるものが平成12年度で188件、本年4月から身体障害者生活支援事業での相談件数は11月時点で、4件となっています。この他、総合相談窓口や児童相談所、あるいは福祉事務所のケースワーカー等により、ケース処遇の中で相談を受け、対応しているものがあります。
 相談内容については、交際の機会を求めるものが多くなっていますが、結婚に対する理解が得られないものやセクハラ、夫の暴力などの相談事例もみられます。
 対応については、個々の相談内容により個室を使用したり、障害当事者が相談を受けるなどの工夫をし、プライバシー等に配慮しているほか、必要に応じ、関係機関や弁護士当の専門家につなぐなど、問題解決に努めております。恋愛や性の問題は、人の基本に関わる問題だけに、障害者にとっては、身体的行動の制限や情報量の不足の中でより、大きな問題となっていると認識しております。今後は、保健所などと連携し、障害者の恋愛や性に関わる問題について、信頼できる相談体制のありかたや市民講座の開催について検討していきたいと考えています。

アシスタンスドッグについて

 介助犬や盲導犬などのアシスタンスドッグは、直接的には障害者の代わりに行動することにより、障害のある部分を補ったり、日常生活に必要な行動や作業を介助したり、緊急時の連絡を確保するなどの機能を有していると理解しています。これらの機能を利用することにより、障害者の自立や社会参加を促進し、生活の質の向上が図られルナ度、ノーマライゼーションの実現に重要な役割を果たすものと考えています。今後は、介助犬等の同伴についての市民の関心と理解が深まり、広く社会に受け入れられ、日常利用する施設や公共交通機関などでの利用が制限されることのないよう、啓発を図るとともに、身体障害者補助犬の法制化の動向を踏まえ、対応してまいります。

デイサービスについて

 パソコン教室についてですが、障害者の自立や社会参加を促進する手段としてパソコン等の利用は不可欠であり、情報の収集や伝達にハンディのある障害者の方にもITの発展の成果を共有できるようになることが大切であると認識しています。そのため、本年度は市内の障害者施設10箇所に障害のある方も容易に使用できるパソコン等を配置したところです。
 パソコン教室への援助については、ディーサービスとしての認定も含めて、これらの情報機器を活用して情報バリアフリーを促進するため、在宅の障害者を対象とした利用事業を進めていく予定であります。この利用事業の推移を見極めつつ、研究していきたいと考えています。
 なお、障害者情報バリアフリー支援事業については実施に向け関係部局と調整しています。

難病対策について

 国においては、難病対策全般のありかたを検討する中で、難病患者の医療日の公費負担を行う特定疾患治療研究事業についても、事業発足以来30年が経過し、既に一定の治療法が確率された対象疾患があるとの研究報告が出されたことなどを踏まえ、事業を見直し、その安定化を図ることとしています。本市としましては、国のこうした見直しの動向を注意深く見守って参りたいと考えます。国においては、「小児慢性特定疾患治療研究事業の今後のありかたと実施に関する検討会」が4回開催され、当面の検討課題である対象疾患と対象者のありかたについて、疾患の「慢性」についての基準や重症度の考え方などについて、論議が重ねられています。県事業の見直しについて、具体的な内容については伺っておりませんが、市としては、国の動向などを注意深く見守り、適切な対応を図って参りたいと考えています。
 現在、保健所において、難病患者やその家族を対象に専門医師による医療相談を年8回実施しています。また、保健婦等による訪問指導を行うとともに、窓口や電話での相談を随時受け付けており、その中で相談のあった療養上の問題等については、難病患者等に対する各種制度を紹介する等により対応しているところです。今後も、難病患者等のおかれた状況を的確に把握し、必要な支援を行って参りたいと考えています。

スズメバチ対策について

 スズメバチ等の駆除についての相談は、保健所および各区役所の地域振興課が対応しています。市民からはちの巣の駆除等に関する相談があった場合、民間の害虫駆除業者で組織している千葉県害虫防除協同組合を紹介しています。保健所及び生活衛生課への相談件数は、平成12年度は160件、平成13年度は11月末で246件の相談を受けています。なお、これらの相談の中でも目立った被害はございませんが、はちによる健康被害があった場合には、速やかに医師の診療を受けるよう指導することとしています。今後のスズメバチ対策についてですが、基本的に土地、建物所有者において、処理するようお願いしているところですが、今後、必要に応じて関係部局と協議してまいります。

【総務局長】

アシスタンスドッグについて

 本市職員が介助犬を導入した経過につきましては、本年の7月に介助犬同伴の申し入れがございましたが、その時点では国の法整備も行われていないことから、時期尚早と判断いたしました。その後、国において介助犬を議員立法により、法制化に向けた動きが活発化するとともに、介助犬育成団体への回答期限が延長されるなどの情勢の変化を受けた中で、10月に障害者の自立と社会参加を支援する観点から、本市として他の自治体に先駆けて職員と介助犬の同伴勤務を許可すること致したものでございます。なお、今後とも職員が働きやすい職場環境作りに努めてまいりたいと存じます。

独立行政法人について

 独立行政法人制度は、国が自ら提供している行政サービスのうち、国が直接実施する必要のないもので、完全に民間に委ねることのできない性格を有するサービスを国から独立した法人に行わせることにより、国民に質の高いサービスを提供することを目的とする制度であり、現在、国立公文書館、国立美術館、国立博物館など57の独立行政法人が発足しております。
 このように、この制度は、国立美術館による芸術・文化振興のための美術作品の収集・保管・観覧などのサービスや、国立博物館による貴重な国民的財産である文化財の収集・保管・観覧などのサービス・弾力的な組織・業務運営により、効率的かつ効果的に質の高いサービスの提供を図るもので、国における行政組織・事務の減量や効率化に資するものであると認識いたしております。

職員の研修体制について

 専門性が高く、変革の激しい技術部門におきましては、職員が常に最新の情報を把握し、専門的知識を習得していく必要があります。そのため、職員一人一人が自己啓発に励むことと併せて、所属ごとに国、県や各種団体が主催する説明会等に参加して、業務遂行に必要な最新情報の把握に努めるほか、研修所と所属が連携し、国土交通大学校をはじめとする外部研修期間に職員を派遣して、専門的知識や技術の向上に努めておりますが、今後、関係部局と協議しながら一層の充実を図って参ります。次に、職員研修体制につきましては、時代に見合った人材育成のため、常に研修の見直しを行っております。市民の期待に応えるためには、職員一人一人が常に市民の視点に立ち、自己意欲の醸成を図るとともに、効率的行政運営を行っていくための知識・技術を習得することが、何よりも重要だと考えております。そのため、職員が自主的に学習できる参加型の研修を実施し、自己研鑽に励むことのできるよう研修の充実を図るとともに、行政サービスの担い手としての職員の意識変革を促し、今後も人材育成に取り組んで参りたいと考えております。

【都市局長】

がけ崩れ対策について

 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に関連する危険の恐れのある自然がけは90箇所について把握しています。また、宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」内における宅地造成に伴うものについて勧告し、災害防止のための必要な措置を講じるよう指導しているところです。一定規模を超えて擁壁等を設置する場合については、建築基準法あるいは、宅地造成等規制法において宅地の安全性について審査、指導しています。
 本市独自の利子補給・融資制度は設けておりませんが、現時点では最高1,030万円まで融資が受けられる住宅金融公庫の制度において対応できるものと考えています。
 基本的に宅地の安全管理については、その所有者において行なうべきものであるが、建築基準法、宅地造成規制法等の関係法令に基づき、技術的アドバイスを行なっています。

街づくり対策について

 高層マンションを建築するためには、建築確認申請が必要であり、市にあっては建築主事の民間にあっては、建築基準適合判定資格社を有する指定確認検査機関の、いずれかの建築確認を受ければ建築は出来ます。対策と致しましては、「千葉市中高層建築物の建築にかかる紛争の予防と調整に関する条例」により、調整に努めているところです。市独自の規制を行うことについてですが、地域の住民の皆様が、地区の特性に応じたきめ細かな街づくりを進めていくために、地区計画や建築協定の制度があり、その中で規制が行なえます。

【教育長】

アトピー性皮膚炎について

 平成12年度の定期健康診断の結果、学校医により、アレルギー性皮膚疾患と判定された児童生徒は、小学校で2,174人、在籍者数の4.7%、中学校は897人で3.68%です。
 なお、学校保険法施行規則では、皮膚疾患の有無について診断することになっており、この数字は、アトピー性皮膚炎の履患者の数ではございません。アトピー性皮膚炎は、発症の原因や症状も個人差があり、悪化と改善を長期間繰り返すなど、慢性の経過をたどる疾患である事か羅、児童生徒に対する正しい知識と理解、治癒への支援が必要であると考えております。
 学校病に罹患し、経済的に困窮している家庭の児童生徒には、医療費が支給される事になっております。現在、文部科学省がアトピー性皮膚炎を学校病に加える事を検討しておりますので、国の動向を見守っていきたいと考えております。学校病に指定されている病気については、現在、トラコーマ及び結膜炎、中耳炎等がありますが、アトピー性皮膚炎に加えて、う歯の治療方法についても検討していると聞いております。学校医に精神科や皮膚科の専門医の配置についてですが、現在、内科医、小児科医、産婦人科医等のほかに、皮膚科医21名、精神科医6名を学校医として配置しております。

学校施設の耐震問題について

 地震発生については、予測する事は難しいものと理解いたしております。また、耐震診断につきましては、児童生徒のため安全な施設の確保を図ることから必要な事と考えております。
 児童生徒が常時生活の場としている校舎につきましては、平成9年度から耐震工事を実施しており、今後も新5ヶ年計画に基づき着実に推進を図って参ります。また、体育館の耐震診断でございますが、診断に基づき補強を行っても、耐用年数が延長される事はなく、かつ耐用年数に近づいている施設が多い事、補強をしても数年で改築せざるを得ない施設もあることから、経済性、経過年数、老朽度等を考慮し、改築で対応することとしており、新5ヶ年計画に基づき進めてまいります。

【水道局長】

水道の鉛管使用について

 鉛管は、さびが発生せず、可とう性、柔軟性に富み、加工修繕が用意である事から平成元年まで、水道の配水管から各家庭に引き込みを行う給水装置に使用されておりました。
 本市水道給水区域内では、5,480戸あります。改修につきましては、平成14年度から計画的に進めていく予定です。なお、本市内の県水道局給水区域では、約60,000戸と伺っております。また、健康障害については、鉛の濃度が高くなると神経系の障害や貧血、頭痛、食欲不振などの中毒症状を起こすといわれています。

受水槽について

 本市水道給水区域内では、59件の入水層が設置されております。水道法の改正は、水道事業者及び受水槽管理者のそれぞれの責任に関する事項を適正かつ明確に定める事とされており、今後、政省令が示された段階で、関係部局と協議・連携して対応に取り組んで参ります。
 3段階以上の直結給水にあたりましては、事前に水圧、流量調査等が必要になります。調査の結果、例えば、水圧不足の場合は、増圧ポンプの設置、また、水量不足の場合には、配水管を増径するなどの措置を講ずる必要があります。許可井は、上水道事業で土気町に3井、高津戸町に1井の計4井及び簡易水道事業で更科町に2井あり、それぞれの事業に供しています。
 また、緊急井として、平川町の水道局敷地内と大野台1丁目にそれぞれ1井、計2井あります。これらの井戸について、運転管理など日常点検を行なっております。
 千葉県水道局では、水道水源の保全対策を促進すると共に、水質センターを中核とした水質管理体制の充実強化と高度浄水処理の導入を推進していると伺っております。

水道水へのフッ素添加について

 水道は清浄な水の供給を図ることを目的としており、虫歯の予防等健康増進を目的としていない事、給水量に比して飲料に供される量が極めて少ない事、及びフッ素濃度を一定の値に維持管理することが難しいこと等の理由により、厚生労働省では、水道水へのフッ化物を添加するよう指導する考えはないとの見解を示しております。

【環境局長】

地下水問題について

 市内における地下水くみ上げについては、ビル用水法、工業用水法及び千葉市環境保全条例に基づき、使用用途及び揚水施設の規模等により、規制しており、その実態は把握しておりますが、規制対象外の揚水施設によって営業している事業所数は、把握しておりません。
 また、規制対象外施設の地下水汲み上げによる問題として、地盤沈下が考えられますが、市が実施している水準測量や地下水位観測結果によると、問題となっている地域はございません。

【下水道局長】

地下水問題について

 工場または事業場から公共用水域に水を排出するもので、人の健康に係る被害を生ずる恐れのある排水を流す事業場は特定事業場として、水質汚濁防止法により、水質を一定基準以下にして排出する事になっています。下水道区域内における特定事業場については、下水道で処理できない物質や処理できても濃度が非常に高く、処理できないが水質汚濁防止法の基準を満足して排出できない可能性にあるものを公共下水道に流す場合、事業場において処理施設を設置し、下水道条例等で定めたヒスイ基準以下にして下水道へ流入させております。