日本共産党は、障害者の経済的負担軽減へ施設利用料の減免求め、「千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の一部改正」についての条例を提案しました

― 中村きみえ議員が条例提案の理由を説明 ―

2001年11月29日
 発議37号千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の一部改正についての条例提案の理由についての説明を行ないます。
 2年前にオープンしました、千葉市ハーモニープラザには、研修室をはじめ、和室、イベントホールなどがあります。これら施設の利用料については、千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の第8条で定められております。そして、第9条には、使用料の減免についての規定があります。そこでは、市長が「特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる」ことになっています。しかし、この規定は、「女性団体で、特に千葉市と関係ある団体に適用する」ものとなっており、現実的には、ハーモニープラザを利用するほとんどの団体は、減免されることがありません。たとえ、障害者団体であっても、利用料の減額や免除はされていませんでした。そこで、障害者の負担を軽減するために、条例の一部を改正し、ハーモニープラザ設置管理条例、第9条の中の「市長は」の次に、「使用者が身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けている者であるとき、及び」を、付け加え、そのことによって、障害者への使用料の減額・免除を実現するために明記するものであります。
 千葉市ハーモニープラザは、もともと「千葉市総合福祉センター」として建設される予定でした。しかし、その後、女性会館建設構想が出されて、1993年10月に、「千葉市総合福祉センター・ちば女性会館」の建設に伴なう庁内検討会が開催され、そこで、施設の複合化が方向づけられて建設されたものです。1999年の第3回定例議会では、「千葉市ハーモニープラザ設置管理条例」が提案されましたが、その際、私どもは、「障害者が会議室を利用するときは、無料にすべきだ」との提案を行いました。当時の、松田保健福祉局長は「総合福祉センターには、障害者が無料で使用できる会議室は1か所だけだが、女性会館にも活用できる施設が入っているので、各施設の相互利用も、管理運営の責任を明確にし、融通できるよう検討していきたい」主旨の答弁しています。このことは、障害者に対して、他の部屋も有効に使えるよう検討すると約束したものではないでしょうか。にもかかわらず、現在も、障害者団体が利用する場合の減額・免除は実施されていません。
 何よりも、「障害者基本法」第23条には、「国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免、その他必要な施策を講じなければならない」と規定されているのですから、法律の上からも当然、減額・免除されるべきものであります。また、「千葉市総合福祉センター建設の基本計画に関する提言」が、H4年11月に出されていますが、この中でも「利用料金を設定する場合においては、この施設が社会福祉の拠点であることへの十分な配慮と利用料金の減免」を求めています。さらに、先の9月議会での決算特別委員会では、千葉市ハーモニープラザの施設利用が少ないことが問題になりました。市民に、もっと気軽に活用していただくためにも、利用料の減額・免除の実施が必要です。
 現在の、「千葉市ハーモニープラザ設置管理条例」第9条の減免規定が、運用上障害者に適用されていない現状のもとで、条例に明確な「障害者への減免条項」を入れて運用し、市民や関係者の要望に応えようとするものであります。
 同僚議員のご理解とご協力を切にお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。



障害者のハーモニープラザ使用料を軽減する条例案に他会派が反対
日本共産党 市民自由クラブ 公明党 21世紀
クラブ
市民
ネットワーク
民主新政
クラブ
五月会
提案者  反対 反対 反対 反対 反対 反対