日本共産党が提案した条例(案)

千葉市後見的支援を要する障害者支援条例案

(目的)
第1条 この条例は,障害者に対する支援のうち特に後見的支援を要する障害者に対する支援に関し,千葉市(以下「市」という。)及び市民の責務を明らかにするとともに,市が行う施策の基本的事項を定めることにより,後見的支援を要する障害者が地域において安心して生活を営むことができる環境づくりを推進し,もって障害者及びその養護に当たる親等の安心を実現することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において「障害者」とは,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。
2 この条例において「後見的支援を要する障害者」とは,現に福祉
サービス等を選択して利用することができないため,生活を営むことが困難である市内在住の障害者であって,親等がいない,又は親等が養護を行うことができないものをいう。

(市の責務)
第3条
 市は,第1条の目的を達成するため,後見的支援を要する障害者に対する支援施策を講ずるものとする。

(市民の責務)
第4条
 市民は,ともに生活する地域社会の一員として,後見的支援を要する障害者が安心して生活を営むことができるように協力するものとする。

(自ら生活を営む努力)
第5条
 後見的支援を要する障害者は,必要な支援を受けながら,地域において自ら生活を営むことに努めるものとする。

(市の支援施策)
第6条
 市が実施する後見的支援を要する障害者に対する支援施策は,次のとおりとする。
 (1) 後見的支援を要する障害者の生活に関する相談を受け,及び助言,指導等を行うこと。
 (2) 民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始,保佐開始又は補助開始の審判の請求を行うために必要な支援を行うこと。
 (3) 後見的支援を要する障害者が地域において生活を営むための場及び費用の確保を行うこと。
 (4) 後見的支援を要する障害者が保有する資産の保全又は活用のための助言,あっせん等を行うこと。
 (5) 現に障害者を養護している市内在住の親等を対象として,後見的支援を要する障害者に対する支援に関する相談を受け,及び助言,指導等を行うこと。
 (6) その他後見的支援を要する障害者に必要な支援を行うこと。

(実施状況の報告)
第7条
 市長は,毎年,前条に掲げる施策の実施状況を千葉市障害者施策推進協議会条例(平成4年千葉市条例第14号)第1条に規定する千葉市障害者施策推進協議会に報告するものとする。

(委任)
第8条
 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則
 この条例は,平成 年 月 日から施行する。

日本共産党が提出した決議・意見書(案)

平成14年第2回定例会
 (提出年月日)平成14年5月30日
 (提出会派名)市民ネットワーク 日本共産党千葉市議会議員団
NO.1
有事法制の立法化に反対する意見書(案)
 今,国会で審議されている武力攻撃事態法案,自衛隊法改正案,安全保障会議設置法改正案の「有事法制3法案」は,戦争のために自衛隊や米軍の軍事行動を何よりも優先し,国民を強制的に戦争へ動員するものとして不安を募らせている。
 地方公共団体が管理する病院,水道,交通,土木,消防等を初め,電力,ガス,運輸,建築などの民間業者や従業員,そして公共放送にまで動員義務を課し,拒否すれば刑事罰が課せられることになり,こうした職場にかかわる労働者から反対する声が上がっている。
 本市は日本国憲法の理念のもと,世界と日本の平和を願い平和都市宣言を掲げており,その立場からも今回政府が進めようとしている有事法制関連3法案の法制化は容認できないものである。
 よって,本市議会は国に対し,有事法制の立法化を中止するよう求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成14年  月  日
千 葉 市 議 会


平成14年第2回定例会
 (提出年月日)平成14年5月30日
 (提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団
NO.2

鈴木宗男衆議院議員の疑惑徹底究明と議員辞職を求める決議(案)

 清潔で公正な政治は議会制民主主義の根幹であり,国民から国政を負託された国会議員は,自ら襟を正して行動しなければならない。しかし,鈴木宗男衆議院議員をめぐる疑惑は,秘書の逮捕や鈴木議員の自宅などの家宅捜索で新たな展開をみたことから,国民の不信は極まったものとなっている。国会は国政上の緊急で不可欠の課題として,憲法で定められた国政調査権を行使し,疑惑を徹底的に究明すべきである。同時に,鈴木宗男衆議院議員は速やかに議員を辞職することにより,政治家としての政治的・道義的責任を果たし,国会審議の正常化と国民の信頼回復を図るべきである。
 よって,本市議会は,国に対し疑惑の徹底究明を求めるとともに,鈴木宗男衆議院議員に対し議員辞職を強く求めるものである。
 以上,決議する。
  平成14年  月  日
千 葉 市 議 会


平成14年第2回定例会
 (提出年月日)平成14年5月30日
 (提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団
NO.3
言論・表現の自由を脅かすメディア規制に反対する意見書(案)
 今国会で審議中の人権擁護法案と個人情報保護法案には,報道,言論,出版関係者を初め広範な国民から,「人権や個人情報の保護を理由にしながら,民主主義の支柱である言論,表現を奪うもの」と強い反対の声が上がっている。人権擁護法案は,「過剰取材」や「プライバシー侵害」の判断を法務省の外局の人権擁護委員会が行うもので,政府による報道・表現の自由への介入と,国民の知る権利の制限につながるものである。また,個人情報保護法案も,情報の「適正な方法で取得」「本人が適切に関与」などの「基本原則」で,報道機関はもとより一般国民にも適用させて,報道や取材を規制するものである。これらが成立すれば,続発する政治家の汚職・腐敗事件での取材や内部告発などは,取材源の開示が求められ,疑惑追及の重大な障害となるのは明らかである。
 よって,本市議会は国に対し,公権力による報道・言論・表現の自由を脅かす「メディア規制法」である,人権擁護法案と個人情報保護法案の撤回を求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成14年  月  日
千 葉 市 議 会


平成14年第2回定例会
 (提出年月日)平成14年5月30日
 (提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団
NO.4
「情報バリアフリー」に反する郵政公社化法案に反対する意見書(案)
 郵便料金を割引している第3種・第4種郵便は,障害者団体の情報伝達に重要な役割を果たしてきた。しかし,5月7日に閣議決定された郵政公社化法案では,第3種・第4種郵便の割引制度については公社が定めるとしただけで,現行料金が維持される保障はなく,盲人用郵便についても「無料とする」条項が削除されている。これは,郵政事業に「採算」や「利益」優先を持ち込んだら,「一定の料金で全国どこへでも確実に届けられる」システムが崩れるだけでなく,文化や福祉の発展を目的とした第3種・第4種郵便まで後退し,国民生活に重大な影響が出ることを証明したものである。今,時代は「バリアフリー」化を求めているのである。そして,各種施策に反映するための努力が続けられているとき,この法案は逆行するものとなっている。
 よって,本市議会は国に対し,「情報バリアフリー」に反する郵政公社化法案の撤回を求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成14年  月  日
千 葉 市 議 会


平成14年第2回定例会
 (提出年月日)平成14年5月30日
 (提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団
NO.5
「心神喪失者医療観察法案」に反対する意見書(案)
 3月15日に閣議決定された,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案は,精神医療や福祉に携わる多くの関係者から,「これまでの精神医療,保健,福祉制度の遅れを改め,施策を充実するのではなく,他害行為への対応策を先行させる法律であり,精神障害者への偏見を助長するだけで,真の解決策にはならない」として,強い反対の声が起こっている。その中身は,精神医学的にも予測が困難とされている「再犯の恐れ」があるかどうかの判断を,地方裁判所裁判官と精神科医の2名による審判に委ねたり,強制的な入院の決定や入院期間も制度上は無期にできることなど,重大な人権侵害の恐れがあることや,また,「精神障害者は危険」との誤解をなくすどころか,「触法精神障害者」などの新たなレッテルをつくり,精神障害者に対する偏見・差別を助長し,社会復帰を一層困難にするものである。
 よって,本市議会は国に対し,「心神喪失者医療観察法案」は廃案にし,今必要とされている刑事施設等における精神医療提供体制の整備や,地域精神保健福祉施策の充実等に取り組むよう求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成14年  月  日
千 葉 市 議 会


平成14年第2回定例会
 (提出年月日)平成14年5月30日
 (提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団
NO.6
乳幼児医療費助成制度の創設を求める意見書(案)
 乳幼児は抵抗力が弱く,病気の早期発見・早期治療は欠かせないものである。そのためには,医療費の心配をせずに病院にかかれる乳幼児医療費の助成制度がどうしても必要である。現在,多くの地方自治体で独自の制度をつくり,子育て支援に取り組んではいるものの,制度の内容がばらばらのため,助成額などに大きな格差が生じている。
 よって,本市議会は国に対し,国の制度として,就学前までの子どもを対象とした助成制度を,現物給付で実施するよう強く求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成14年  月  日
千 葉 市 議 会