市民ネットワークの質疑に対する答弁(ふくなが洋議員)

2002年6月12日
 だだいま、市民ネットワークの方から、発議第11号について質疑がありましたのでお答えをしたいと思います。
 1つは、横浜市とどのような共通の課題があるのかとのことですが、ご承知のように、近年、障害者を対象とする福祉サービスに対して様々な「権利」について保障を求める声がおおくなっています。措置制度から利用契約制度に障害者福祉サービスが変更になります。この制度の変更は障害者・家族の不安がさらに大きくなっているのが実情です。福祉サービスを利用にあたり、基本的には障害者への福祉サービスが不足する中では「権利」を保障するとしてもそれでは実体が伴いません。障害者団体の研究会からも提案されていますが、障害者の「権利保障」として圧倒的に不足する障害者のソフト・ハード面でのサービスを改善することであり、ひきつづき行政が福祉サービスに責任をもつことが必要です。福祉サービス利用援助事業は契約になれば市は直接かかわることがなくなります。そんな中、先に横浜市がスタートさせた「後見的支援条例」は可能なところから障害者の支援を行う姿勢は高く評価をされています。
 こうした点に踏まえてお答えするなら、まずこうした支援条例を千葉市も制定して障害者の「権利」を保障することだと考えます。さらに付け加えるなら(1)福祉サービス利用援護事業を施設利用者など可能な限り利用できるようにする(2)サービスの利用料の無料化や軽減をはかる(3)成年後見制度の報酬等への費用援助(4)サービスの提供のもれをなくすための措置をとることが共通の課題かと思います。
 2つは、横浜市での施策展開についてですが、制度のスタートは今年の7月1日です、横浜市では6月の市政広報で「支援条例」の周知を図り、連日かなりの問い合わせがあるようです。現在市独自の対応として保護を必要とする人が何かあった時、誰が対応するのかあらかじめ登録してもらって緊急時に一時的に後見支援を行う制度を取り入れたと伺っています。
 3つは、千葉市に望む施策ですが、(1)まず制度の理解を関係者に広めることであると思います。(2)千葉市の家庭裁判所では、年金生活者+多小の財産がある人への費用の援助。実費で後見人をやっていただける人の養成。(3)保護を必要とする鑑定料がこれまで40〜50万円かかっていたので、最高裁では日本医師会に20万程度でできるように申し入れをしているが、これでもかなりの金額ですので費用の助成を。(4)市として日本弁護士会が提言しているように、一つの窓口で権利や制度が利用できるようにすることだと思います。
 4つは、高齢者も含めるべきとの意見ですが、私たちも当然対象にすべきと考えています。実際、障害をもつ高齢者はたくさんおられます、柔軟かつ広く対応することが求められます。しかし後見制度は、2000年4月発足したばかりで、法は施行されてもても、実例を重ねている段階です。よりよい方向に後見制度が発展するように広めていくことが必要です。
 後見制度自体、運用上大変難しい問題があると言われています。例えば現在まで後見制度に関する正式な出版物はありません。制度の活用の中心となる家庭裁判所でも「利用申請は簡単ですが、法に明るくないと難しい問題が多々出てきます」と話しています。社協の後見支援センターは現在中心的な役割を果たしていますが、千葉県社会福祉会、司法書士会も同様の事業を展開しています。だからといって行政が何もしないでいいことにはなりません。また、千葉県弁護士会にも協力を頂かなければなりません。こうした情況の下ではまず障害者の権利を擁護しながら、あわせて高齢者についても対応を図ることが必要と考えるものです。
 不明な点がありましたら、再度ご質問をお願いします。