市民ネットの質問に対する答弁(ふくなが洋議員)

 
2002年12月2日

 市民ネットワークさんより、発議第33号に対して4点の質問がありましたので、お答えいたします。
 1点目は、条例化に至るまでの市民参加についてですが、私どもホームページで案を公表しました。議会、地域などで一定の内容を示し条例化の必要性を訴えてきました。もちろん市民参加条例ですから、市民参加が最大に保障されなければなりません。全国では、市民参加条例の実施は行政主導・市民主導・行政市民一体などがあるようです。どういう形を取っても市民全体の意志を十分生かしたものにすることが必要です。今回はまず、議会が提案して、これを基本に活発な議論をすることで、より良い市民参画条例にすることが求められます。問題は、いずれの手法であっても住民の声が行政に反映できる保障を形成することだと考えます。
 2点目はいくつかの先進市での取り組みですが、市民参画条例は幅広い内容で条例化されています。市町村の合併についての住民投票条例はかなり行われています。北海道の北海道行政基本条例は諸活動の公開性を高め、道政への道民参加を推進する内容となっています。同じ北海道の石狩市では「市民の声を生かす条例」でパブリックコメントを市民参加の手続きとしています。まず市の機関があらかじめテーマと処理方針の原案を示して、それに対する市民の意見を書面などにより提出させる方法をとっています。2000年3月議会で、市民ネットの竹内議員が、地方分権と市民参画の質問で市民公益活動促進のための支援策を求めましたが、これも市民参画だと思います。基本は、情報公開・説明責任・住民参画を通じて、多様な形で住民合意を形成して住民自治を具体化するものと思います。
 3点目、市民投票と議会制民主主義の兼合いですが、本来は住民全員参加であるべきです。しかし、現実的には無理な話ですから議会制をとっているわけです。ですから、これはその基本から考えれば良いと思います。それぞれの良い所を生かしていけばより良い結果が出されると考えます。市民投票の年齢を18歳以上とした件ですが、条例で規定しているのは愛知県の高浜市です。さらに先進といわれているのが北海道のニセコ町です。町民投票の条例化を定めていますが、それぞれの事案で多種多様なことを想定し、子どもが投票資格者になることが想定されています。市民投票では、子供から高齢者まで、全ての市民の意見を反映すべきと考えますが、まず18歳からとしました。もとより、18歳からの参政権は世界の流れでもあり、私たちは青年の声を大切に保障すべきだと考えます。
 4点目、パブリックコメントについてですが、これらの考えも含んで第2条の5つの基本理念があると思います。特に(5)の「市民参画が最大限保障されるとともに市民の権利の保護やそのための制度が保障されること」は、パブリックコメントを含むと考えます。

<2回目の答弁>

 2回目の質問にお答えします。
自治基本条例との関連ですが、自治基本条例と呼ばれる条例を制定する自治体は、北海道ニセコ町、兵庫県の宝塚市など3自治体です。他の条例に対し、最高規範性を持つとされていますので、その点からお答えします。
  私どもは、元々まちづくり基本条例(自治基本条例)を提案しましたが、千葉市の他の条例との関連もあって、現時点では非常に兼ね合いが難しいと判断した経過があります。そうした中で、「新総合ビジョン」では「市民参加条例の検討を進める」ことが盛り込まれています。これとあわせて、市民参画条例で市民参加を保障し、市民投票を視野に入れたものとしたのです。「市民参加条例」なのか「自治基本条例」なのかとの「骨格の議論」は大いにすべきです。しかし、一方で「市民投票」を特徴とする「市民参画条例」も、他市では多く制定されており、千葉市としても必要なことだと思います。
  「評価・救済」の項目がないとのことですが、第8条「行政の評価」で「市は市民の視点に立ち、生活者を起点とした効率的で公正な運営を進めるための行政評価を行い、その結果を市民に公表しなければならない」としています。先進自治体とされる北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」でも「意見・要望・苦情への応答義務と対応する機関を置く」とされています。また、宝塚市の条例でも、行政評価を「市の仕事を点検して改善する」と定めてあり、具体的な条令とはなっておりません。ご承知にように、「まちづくり基本条例」と「市民参加条例」は別個に条例化されています。私どもは、情報公開、説明責任、住民参画を通じ、まちづくりについて検討するなかで、オーソライズされていくものと考えています。