日本共産党が提出した条例案

条例案に対する各会派の態度はこちらで
http://www.city.chiba.jp/gikai/contents/kekka/k15-2/hatugi15-2.html



○ 乳幼児の医療費の助成に関する条例について
 乳幼児医療費は、今年4月から現物給付となりましたが1回200円の手数料が必要になりました。窓口での完全無料化のため、手数料を廃止する条例の提案です。

千葉市条例第  号

乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
乳幼児の医療費の助成に関する条例(昭和45年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額」を「医療費に関し,国民健康保険法,社会保険各法及びその他の法令により保護者が負担すべき額」に改め,同項ただし書中「更に」及び同項各号を削る。

附 則
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は,平成16年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し,同日前の治療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。







○ 心身障害者の医療費の助成に関する条例について
 障害者医療費は、政令市で千葉市と仙台市だけが償還払い、他市はすべて窓口で無料です。障害者団体の長年の要望でもあり、障害者医療費の現物給付実施の条例提案です。

千葉市条例第  号
 心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年千葉市条例第29号)の一部を次のように改正する。
 第2条に次の1項を加える。
2 この条例において「医療機関」とは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により療養等を取り扱う病院,診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。
第3条第1項中「(昭和33年法律第192号)」,「規則で定める」及び「(以下「社会保険各法」という。)」を削る。
第3条第3項第1号中「者」の次に「。ただし,単給により医療扶助が行われている者で医療費に自己負担が生じるものを除く。」を加える。
第4条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
 助成は,次の各号の一に該当する場合における医療費について行うものとする。
第4条第2項を次のように改める。
2 助成する額は,医療費に関し,国民健康保険法,社会保険各法及びその他の法令により対象者又は保護者が負担すべき額とする。ただし,医療費に対する附加給付があるときは,その額を控除して得た額とする。
第5条第1項中「対象者又はその保護者に支給する」を「医療機関に支払う」に改め,同条第2項を次のように改める。
2 前項の助成が受けられない場合で,市長が必要があると認めたときは,助成する額を対象者又は保護者に支給することにより助成を行うことができる。
第5条に次の2項を加える。
3 前項の助成は,規則で定めるところにより,対象者の申請に基づき,月を単位として行うものとする。
4 前項の申請は,給付等があった日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
 第6条の見出しを「(受給券)」に改め,同条中「者は」の次に「,規則で定めるところにより」を加え,「申請しなければならない」を「申請して対象者であることを証する書類(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない」に改め,同条に次の1項を加える。
2 受給券は,規則で定めるところにより,更新するものとする。
第10条を削り,第11条を第10条とする。

附 則
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成16年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し,同日前の治療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
3 新条例第6条第1項の規定による受給券の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は,この条例の施行日前についても行うことができる







○ 母子等の家庭の医療費の助成に関する条例について
 母子家庭の医療費は、窓口でいったん支払う償還払いのままです。母子家庭の多くは困難を抱えています。安心して医療が受けられるよう、乳幼児医療費と同様に窓口で無料にするための条例提案です。

千葉市条例第  号
 母子等の家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
母子等の家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年千葉市条例第12号)の一部を次のように改正する。
 第2条に次の1項を加える。
4 この条例において「医療機関」とは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により療養等を取り扱う病院,診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。
第3条第1項中「(昭和33年法律第192号)」,「規則で定める」及び「(以下「社会保険各法」という。)」を削る。
 第3条第2項第1号中「者」の次に「。ただし,単給により医療扶助が行われている者で医療費に自己負担が生じるものを除く。」を加える。
 第4条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
助成は,次の各号の一に該当する場合における医療費について行うものとする。
 第4条第2項を次のように改める。
2 助成する額は,医療費に関し,国民健康保険法,社会保険各法及びその他の法令により対象者又は保護者(親権を行う者,後見人又は現に児童を監護する者をいう。以下同じ。)が負担すべき額とする。ただし,医療費に対する附加給付があるときは,その額を控除して得た額とする。
 第5条第1項中「対象者又はその保護者に支給する」を「医療機関に支払う」に改め,同条第2項を次のように改める。
2 前項の助成が受けられない場合で,市長が必要があると認めたときは,助成する額を対象者又はその保護者に支給することにより助成を行うことができる。
 第5条に次の2項を加える。
3 前項の助成は,規則で定めるところにより,対象者の申請に基づき,月を単位として行うものとする。
4 前項の申請は,給付等があった日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
 第6条の見出しを「(受給券)」に改め,同条中「者は」の次に「,規則で定めるところにより」を加え,「申請しなければならない」を「申請して対象者であることを証する書類(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない」に改め,同条に次の1項を加える。
2 受給券は,規則で定めるところにより,更新するものとする。
 第10条を削り,第11条を第10条とする。

附 則
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成16年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し,同日前の治療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
3 新条例第6条第1項の規定による受給券の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は,この条例の施行日前についても行うことができる。