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(目的) 第1条 この条例は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために、 身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)が果たす役割の重要性について市民の理解を深め、また補助犬を使用する身体障害者を支援することを目的とする。 (広報活動等) 第2条 市は、補助犬の育成、普及及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用を円滑にするため、補助犬が果たす役割の重要性について市民の理解を深めるため積極的に広報活動に努めるものとする。 2 市は、補助犬の仕事については、福祉教育の推進及び講演会等の開催の充実により、人と犬との交流を通じた相互理解の促進に努めるものとする。 (市民の協力) 第3条 補助犬を使用する身体障害者が施設等を利用する場合、市民は必要な協力をするよう努めるものとする。 (事業者の協力) 第4条 事業者は、補助犬を使用する身体障害者が利用しやすい施設サービスに努めるものとする。 (相談所の設置) 第5条 身体障害者が補助犬を使用することにより、社会参加の促進が図れるよう支援するため、補助犬相談所を設置する。 2 補助犬相談所の位置は福祉事務所内とする。 (訓練事業者への助成) 第6条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法、昭和24年法律第283号・第33条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第4条の2第12項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)が良質な補助犬を育成し、利用を希望する障害者への貸与を支援するため、訓練事業者に対して助成するものとする。 2 助成を受けることのできる訓練事業者は、市内在住の身体障害者が法第16条の認定を受けた補助犬を使用する場合及び法第4条の再訓練を行う場合とする。 3 助成を受けようとする訓練事業者は、申請書に法第12条及び第16条に定めた書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 |