医療費一部負担免除の国保条例改定案を提出


 日本の国民健康保険法では、医療費の支払いが困難な場合でも医療が受けられるように対応することになっていますが、千葉市では、その制度がありません。医療費(一部負担金)を心配し、体調が悪くても受診を控えたため「手遅れ」となる例も生まれています。千葉市でも法律の主旨に基づき条例を改正し減免できるよう、日本共産党市議団は、議案提出権を活用して提案します。改正案は以下のとおり。

千葉市条例第  号
千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例
千葉市国民健康保険条例(昭和34年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第5条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当したことにより,前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,一部負担金を減額し,免除し,又は保険医療機関若しくは保険薬局に対する支払いに代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予することができる。
(1) 震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,若しくは資産について損害を受け,又は資産を盗まれたとき。
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があるとき。
   附 則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。