千葉市高齢者虐待の防止に関する条例


千葉市条例第  号
千葉市高齢者虐待の防止に関する条例

(目的)
第1条 この条例は,高齢者虐待の防止,早期発見及び高齢者虐待に対する対応の迅速化を図ることにより,高齢者が個人の権利と尊厳を保ちながら社会の一員として参画し,自立して生活しやすい環境を構築することを目的とする。

(高齢者虐待の定義)
第2条 この条例において,「高齢者虐待」とは,介護者等が家庭内又は施設内において,その介護する高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し,次に掲げる行為をすることをいう。
(1) 高齢者の身体に外傷が生じ,若しくは生じるおそれのある暴行を加え,又は不適切な行動の制限や拘束をすること。
(2) 高齢者に合意のないあらゆる種類の性的接触をすること。
(3) 高齢者に対して,精神的苦痛を与える言動を行うこと。
(4) 高齢者に対して行うべきことを拒否し,又は十分に行うことができないこと。
(5) 高齢者の所持する資産を不法に,又は不適切に使用すること。

(市の責務)
第3条 市は,高齢者虐待の早期発見及び虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護を行うため,関係機関及び民間団体との連携の強化その他高齢者虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めるものとする。
2 市は,虐待を受けた高齢者及び虐待者に対し,専門的知識に基づく適切な保護,カウンセリングを行うことができるよう関係機関の職員の人材の確保及び資質の向上を図るため,研修等必要な措置を講ずるものとする。
3 市は,高齢者虐待の防止に資するため,介護保険制度,成年後見制度及び第6条に規定する高齢者虐待に係る通告義務等について必要な広報その他啓発活動に努めるものとする。

(相談窓口の設置)
第4条 市は,高齢者虐待の防止,早期発見及び高齢者虐待に対する対応の迅速化を図るため,相談窓口を設置するものとする。
(高齢者虐待の早期発見)
第5条 医師,保健師,ケアマネージャー,民生委員,在宅介護支援センター・介護老人福祉施設の職員その他高齢者の福祉に職務上関係のある者又は家族は,高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

(高齢者虐待に係る通告)
第6条 高齢者虐待を受けた高齢者を発見した者は,速やかにこれを市長に通告しなければならない。

(通告を受けた場合の措置)
第7条 前条に規定する通告を受けたときは,速やかに当該高齢者の安全の確認を行うよう努めるとともに,必要に応じ老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による施設入所措置,同法第32条の規定による審判の請求等を行うものとする。

(立入調査等)
第8条 市長は,高齢者虐待が行われているおそれがあると認めるときは,民生委員の職にある者に委嘱し,又は高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして高齢者の住所又は居所に立ち入り,必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては,その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
2 前項の規定による立入調査等の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(介護の行使に関する配慮等)
第9条 高齢者の介護を行う者は,民生委員,高齢者の福祉に関する事務に従事する職員等の支援を受け,適切な介護を行えるよう配慮しなければならない。
2 施設の長は,職員の人権意識を高め,高齢者にとって十分なサービスが提供できる施設の運営体制を整えなければならない。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
 この条例は,平成16年10月1日から施行する。