日本共産党提出の
千葉市福祉奨学金支給条例(案)


千葉市条例第  号  千葉市福祉奨学金支給条例

(目的)
第1条 この条例は、教育の機会を均等に得させるため、経済的理由により修学困難な者に対して、奨学金及び入学支度金(以下「福祉奨学金」という。)の支給を行うことにより、福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象)
第2条 福祉奨学金の支給を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 本人又は本人が未成年の場合にあってはその保護者(父又は母をいい、父及び母がない場合は本人の属する世帯の生計を維持する者をいう。以下同じ。)が本市の住民であり、かつ、保護者(本人が成年の場合にあっては本人)が学資を負担することが困難と認められること。
(2) 本人又はその保護者が次のいずれかに該当していること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者であること。
イ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であること。
ウ 母子及び寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童に該当し、その児童を現に養育している配偶者のない女子であること。
エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者であること。
オ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定した知能指数が75以下の者であること。
カ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者であること。
(3) 本人が学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校のうち次のいずれかの学校に在学していること。
ア 高等学校、高等専門学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部(以下「高等学校等」という。)
イ 大学(大学院及び短期大学を含む。以下「大学」という。)
ウ 専修学校及び各種学校(いずれも卒業後主務大臣又は県知事が行う資格認定を得るために必要な知識及び技能を修得することを目的とした学科に限る。以下同じ。)
(申請方法)
第3条 福祉奨学金の支給を受けようとする者(本人が未成年の場合にあってはその保護者)は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、その者の住所地を管轄区域とする福祉事務所長(以下「事務所長」という。)を経由して市長に提出するものとする。
(1) 在学することを証明する書類又は入学することを証明する書類
(2) 所得を証明する書類
(3) 本人及びその保護者の属する世帯全員の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第4条 市長は、福祉奨学金の支給の可否を決定したときは、決定通知書により、申請をした者に通知するものとする。
(支給方法)
第5条 福祉奨学金の支給の決定をされた者は、福祉奨学金の請求書を事務所長を経由して市長に提出し、支給を受けるものとする。
(福祉奨学金の種別及び支給額)
第6条 福祉奨学金の支給額は、次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第3号に規定する学校に在学する者に対する奨学金の支給額

区   分
奨学金の支給月額
高等学校等に在学する者 国立又は公立の場合
7,000円
私立の場合
10,000円
大学に在学する者 国立又は公立の場合
18,000円
私立の場合
21,000円
専修学校又は各種学校に在学する者 国立又は公立の場合
18,000円
私立の場合
21,000円

(2) 高等学校等へ入学する者に対する入学支度金の支給額

区   分
奨学金の支給月額
高等学校等に在学する者 国立又は公立の場合
30,000円
私立の場合
90,000円

(支給対象期間及び支給時期)
第7条 奨学金の支給対象期間は、その学校における正規の修業年限内であって、申請のあった日の属する月からその月の属する会計年度の3月までとする。
2 奨学金は、申請のあった日の属する月分からその月の属する会計年度の3月分までをまとめて支払うものとする。
3 入学支度金は、高等学校等へ入学した年の4月30日までに支払うものとする。
(届出事項)
第8条 福祉奨学金(入学支度金を除く。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに事務所長を経由して市長へ届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、退学し又は転学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 受給者又はその保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(支給の停止及び復活)
第9条 受給者が休学又は長期にわたって欠席したときは、その期間、福祉奨学金(入学支度金を除く。)の支給を停止する。
2 福祉奨学金(入学支度金を除く。)の支給を停止された者について、支給停止に係る事由が消滅したと認めたときは、その支給を復活することができる。
(支給の廃止)
第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、福祉奨学金の支給を廃止する。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) 傷病その他の理由により修学できる見込みがなくなったとき。
(3) 不正な方法により、福祉奨学金の支給を受けたことが判明したとき。
(4) 福祉奨学金の支給を辞退する旨申し出たとき。
(福祉奨学金の返還命令)
第11条 市長は、受給者又は受給者であった者が不正な方法により福祉奨学金の支給を受けたことが明らかになったときは、すでに支給した福祉奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。