発議第22号
千葉市大規模公共事業見直し
委員会条例の制定について


千葉市大規模公共事業見直し委員会条例を次のとおり制定するものとする。

平成16年12月2日提出
提出者
千葉市議会議員
柳田 清
中村 公江
小関 寿幸
木田 文代
福永 洋
野本 信正

千葉市条例第  号
千葉市大規模公共事業見直し委員会条例

(設置)
第1条 本市は、千葉市大規模公共事業見直し委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。
(1) 本市の将来にわたる公共事業のあり方
(2) 公共事業の見直しの具体策
(3) 本市が実施し、又は実施を予定している事業規模が10億円以上の公共事業(以下「大規模公共事業」という。)の見直し
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、公共事業の見直しについて優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(対応方針の策定)
第7条 市長は、委員会の答申を受けた大規模公共事業については、委員会の答申を最大限尊重し、その見直しのための対応方針を策定するものとする。
2 市長は、前項の規定により対応方針を策定したときは、その内容を公表するものとする。
(議会への報告)
第8条 市長は、委員会の答申の概要を、速やかに、議会に報告しなければならない。
(その他の公共事業)
第9条 市長は、大規模公共事業以外の公共事業についても、委員会の答申に基づき見直しを行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。



議 案 説 明
 公共事業の見直しについて優れた識見を有する者が、外部の専門的かつ客観的視点から、将来にわたる公共事業のあり方及びその見直し方法を検討し、本市の財政の健全化を図るため、必要な事項を定めた条例を制定するものであります。