千葉市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。
平成17年2月23日提出
提出者
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千葉市議会議員
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柳田 清 |
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中村 公江 |
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小関 寿幸 |
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木田 文代 |
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福永 洋 |
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野本 信正 |
千葉市条例第 号
千葉市下水道条例の一部を改正する条例
千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第13条の次に次の2条を加える。
(使用料算定の基準)
第13条の2 使用料は、市長の定める定例日(水道水を使用した場合は、千葉市水道給水条例(昭和50年千葉市条例第6号)第30条又は千葉県水道事業給水条例第25条の規定により水道水の使用水量を認定する日をいい、水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量を認定する日をいう。次項において同じ。)における使用水量をもって算定する。
2 定例日から次の定例日までの期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始した場合の一般汚水の使用料に係る基本料金は、公共下水道を使用した日数を基礎として日割りにより計算するものとする。
(基本料金の適用除外)
第13条の3 前条第2項に規定する期間における一般汚水の排除量が20立方メートルに満たない場合は、基本料金に10分の1を乗じて得た額に使用者が排除した汚水の量を乗じて算定するものとする。
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市下水道条例第13条の2及び第13条の3の規定は、平成17年4月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。
議 案 説 明 下水道使用料算定の基準等を定めることにより、使用料金を適正なものとするため、条例の一部を改正しようとするものであります。
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