小関としゆき議員の条例提案主旨説明

2005.2.23
 日本共産党の小関寿幸です。市議団を代表して発議第1号、千葉市下水道条例の一部を改正する条例提案の説明を行います。
 千葉市下水道条例第13条は、「使用料は、2月分ごとにその後の月の翌日の末日、その日が土曜日に当たる場合には、その直後の日曜日又は休日でない日に納入しなければならない。ただし市長が必要と認めた場合は、この限りではない」となっています。改正しようとする条例提案は、この13条の次に2条を加えるものです。
 第13条の2は、公共下水道の使用を、使用料算定の基準となる月の途中で開始または、休止した場合などの基本料金について、公共下水道を使用した日数を基礎として日割りにより計算するものです。現在の千葉市の下水道の基本料金は、一般汚水10立方メートルまでは1ヶ月680円です。使用量が1ヶ月10立方メートル以内で、さらに使用日数が15日間以内であれば、料金は1ヶ月の基本料金の1/2の340円となります。仮に10日間で3立方メートルを使用した場合でも340円の料金です。
 提案する条例では、基本料金、1ヶ月680円を日割りにし、つまり1/30の22円60銭を使用日数に乗じて算出するものです。よって、使用日数10日間で、3立方メートルの場合は226円となり、現行の340円より適正化されます。
 第13条の3は、規定する期間における一般汚水の排除量が20立方メートルに満たない場合の料金について、基本料金の1/10の額に、使用者が排除した汚水の量を乗じて算定するものです。現在の千葉市の下水道料金は、1ヶ月10立方メートルまで680円、その量を超え20立方メートルまでの分は、1立方メートルにつき、104円の加算です。仮に18立方メートルを使用した場合は、680円に104円の8倍である832円を加算し、合計1,512円となります。
 提案する条例では、1立方メートルにつき、基本料金の1/10で68円の加算となります。よって、使用量18立方メートルの場合は、680円に68円の8倍である544円を加算し、合計1,224円となります。この場合も、現行の1,512円より適正化されます。
 このように、今回の提案は、「使用した量に応じて、料金を支払う」という原則に基づいて使用料金の算定基準を適正化するものであり、よりいっそう市民の理解を得られるものです。
 同僚議員の賛同をお願いし、条例提案の説明を終わります。