千葉市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。
平成17年6月28日提出 |
提出者 |
千葉市議会議員 |
中村 公江 |
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小関 寿幸 |
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木田 文代 |
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柳田 清 |
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福永 洋 |
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野本 信正 |
千葉市条例第 号
千葉市道路占用料条例の一部を改正する条例
千葉市道路占用料条例(昭和30年千葉市条例第33号)の一部を次のように改正する。
別表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項中「2,200円」を「2,600円」に、「3,400円」を「4,100円」に、「4,700円」を「5,600円」に、「2,000円」を「2,400円」に、「3,200円」を「3,800円」に、「4,500円」を「5,400円」に、「150円」を「180円」に、「1,500円」を「1,800円」に、「1,000円」を「1,200円」に、「3,
100円」を「3,700円」に改め、同表法第32条第1項第2号に掲げる物件の項中「100円」を「140円」に、「150円」を「180円」に、「200円」を「240円」に、「410円」を「490円」に、「1,000円」を「1,200円」に、「2,000円」を「2,400円」に改め、同表中
改める。
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
議 案 説 明
道路占用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 |