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発千葉市条例第 号 千葉市介護サービス質向上委員会設置条例 (設置) 第1条 本市は、千葉市介護サービス質向上委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 (1) 介護サービスに関する相談及び苦情の実態把握に関すること。 (2) 介護サービスを提供する事業者に対するサービス改善の勧告に関すること。 (3) 良質かつ公平な介護サービスの提供を確保するための方策の策定及び事業の推進に関すること。 (4) 介護サービス評価の仕組みの調査及び研究に関すること。 (5) その他介護サービスの質の向上に必要な事項に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 介護保険被保険者の代表 (2) 保健、医療又は福祉に関する事業に従事する者 (3) 学識経験者 (4) その他市長が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門の知識を有する者に対し、会議に出席を求めて意見を聴くことができる。 (専門部会) 第7条 委員長が特定の事項について専門的検討を行うため必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。 2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。 3 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会に属する委員の互選により定める。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 介護保険制度が円滑に運用され、利用者のニーズに的確に応えられる良質で安定的なサービスを提供するため、必要な事項を定めた条例を制定するものであります。 |