小関としゆき議員の条例提案説明

2005.11.29
 発議第14号・千葉市水道水源保護条例の提案理由を説明いたします。
 この条例は、水道法の規定に基づき、千葉市の水道の水質を保全するために、その水源の保護に必要な施策を講じて、市民の生命・健康を守ることを目的とします。安全な飲料水の確保は、住民の生存にとって、もっとも基本的な問題であり、また水道法では、国及び地方公共団体は「水道が国民の日常生活に直結し、健康を守るために欠くことのできないものであり、水源、水道施設や周辺の清潔保持に関し必要な施策を講じなければならない」と規定されています。
 水源の周辺を保護することによって、水源地を汚染から守ることができ、安全な水を確保することができます。
 この間、産業廃棄物の処分場の建設や不法投棄などから、施設設置をめぐる紛争が全国各地でおこっています。廃棄物処理法では、水道水源保護の法律上の規制は存在せず、産廃処分場の建設があっても住民の健康は守れません。産廃処分場から排出される有害物質が、厚生省令の技術上の基準に基づいて規制されても、数値が水道法に基づく有害物質の基準の10倍もゆるく、水源保護の課題への対応が不十分になるからです。そのため、主に市町村では、水道水源を保護するという目的から、産業廃棄物処理施設等の設置を規制するために制定された条例が、水道水源保護条例です。千葉市環境保全条例の有害物質の基準より強化したものを今回提案いたします。
 また、あわせて、ゴルフ場で使用される農薬の排水が水源を汚染することに対して、規制することができることとなっております。
 千葉市の行政区域内にある水道水源は、中央区、若葉区、緑区に点在しております。また、行政区域外の水道水源については、取水施設に関わる周辺地域で原水の取り入れに関わる地域も対象となるよう、市長は水源保護が必要だと認めたときには、関係行政機関、地方公共団体の長に対して意見を述べて、適当な措置を構ずるよう要請できます。
 水源保護地域は市長が指定をします。対象事業は、産業廃棄物の処理を自ら行い、又は委託を受けて行なう事業とゴルフ場業をさし、それら事業者が水源保護地域で事業を行なおうとしたときに、水源を保護するために必要な措置を講じなければなりません。また、市が実施する水源保護に関する施策に協力しなければならない責務が生じます。
 市は水源保護に関わる施策を実施しなければならず、市民もその施策に協力しなければなりません。なお、水源保護地域を指定した地域内で、対象事業を行なう場合には、事前協議を行わなければなりません。
 対象事業者に対して、設置の規制ができ、中止命令や立ち入り検査、中止を命じた内容の公表、条例施行前にあった対象事業者との協議や措置要請などの権限があり、 さらに、この条例の目的である水源保護を図り、水道事業を円滑に推進するために審議会を設置し、水道水源の保護に関する重要な事項について審査することができ、議員、利用者代表、識見者、その他市長が認めるもので構成されます。そして、罰則規定では1年以下の懲役、または100万円以下の罰金刑もあり、事実上産廃施設業者は施設の建設が非常にむずかしい状況になっていきます。
 市民の健康の源である水を守るためにこの条例へのご賛同をよろしくお願いいたします。