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千葉市条例第 号 千葉市水道水源保護条例 (目的) 第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質を保全するため、その水源の保護に必要な施策を講じ、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設の周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る地域をいう。 (2)水源保護地域 本市の水道に係る水源及びその周辺地域で、市長が指定する区域をいう。 (3)対象事業 次に掲げるものをいう。 ア 産業廃棄物の処理を自ら行い、又は委託を受けて行う事業 イ ゴルフ場業 (4)規制対象事業場 対象事業を行う事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある事業場で、第7条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。 (対象事業を行っている者等の責務) 第3条 対象事業を行っている者及び対象事業を行おうとする者は、その事業活動を行うに当たっては、水道水源を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する水道水源の保護に関する施策に協力しなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、水道水源の保護に係る施策を実施しなければならない。 (市民等の責務) 第5条 何人も、市が実施する水道水源の保護に係る施策に協力しなければならない。 (水源保護地域の指定等) 第6条 市長は、水道水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。 2 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ千葉市水道水源保護審議会(第15条を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 3 市長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。 4 前2項の規定は、市長が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。 (事前の協議等) 第7条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者又は対象事業を行う施設の規模、構造若しくは事業の範囲を変更しようとする者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。 2 市長は、対象事業を行おうとする者又は対象事業を行う施設の規模、構造若しくは事業の範囲を変更しようとする者が前項の規定による協議をせず、又は協議の見込みがないと認めるときは、当該者に対し、相当の期限を定めて当該協議をするよう勧告するものとする。 3 市長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、事業場の排水水質について審議会の意見を聴き、規制対象事業場の認定の可否を決定したときは、当該協議をした者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。 4 前項に規定する事業場の排水水質を判定する基準については、規則で定める。 5 対象事業を行おうとする者は、第3項に規定する規制対象事業場と認定しない旨の通知があるまでは、対象事業を行う事業場の建設工事に着手してはならない。 (承継) 第8条 対象事業を行おうとする者又は対象事業を行っている者から対象事業を譲り受け、借り受け、若しくは相続した者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、前条第1項に規定する届出をした者の地位を承継する。 2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。 (規制対象事業場の設置の禁止) 第9条 市長から第7条第3項の規定により、規制対象事業場と認定した旨の通知を受けた者は、水源保護地域において、当該事業場を設置(設置のための工事に着手することを含む。)してはならない。 (中止命令等) 第10条 市長は、対象事業を行おうとする者が第7条第1項又は第5項の規定に違反し対象事業に着手したときは、対象事業の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 市長は、対象事業を行おうとする者が第7条第2項の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。 (報告及び立入検査) 第11条 市長は、水源保護地域内において、対象事業を行っている者に対し、排水処理施設の状況、汚水等の処理の方法、水質その他必要な事項に関し報告を求め、この条例の施行に必要な限度において市長の指定する市の職員及び市長から委託を受けた者をして対象事業を行っている施設に立入り、公共用水域に排出させる汚水等の検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (公表) 第12条 市長は、対象事業を行おうとする者又は対象事業を行っている者に対し、第10条の規定による中止、又は一時停止を命じたときは、その旨及びその命令内容を公表することができる。 (経過措置) 第13条 第6条第1項の規定により、水源保護地域を指定する際現に当該地域において対象事業を行っている者(対象事業場設置のための工事に着手している者を含む。)は、市長と協議しなければならない。 2 市長は、対象事業を行っている者が前項の規定による協議をせず、又は協議の見込みがないと認めるときは、期限を定めて協議をするよう勧告するものとする。 (措置要請) 第14条 市長は、水道水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、意見を述べ、又は適当な措置を構ずべきことを要請することができる。 (審議会の設置) 第15条 水道水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、千葉市水道水源保護審議会を設置する。 (所掌事務) 第16条 審議会は、この条例の規定により、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査審議する。 (組織) 第17条 審議会は、委員15人以内で組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 (1)市議会議員 (2)水道を利用する者を代表する者 (3)識見を有する者 (4)その他市長が必要と認める者 (委員の任期) 第18条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第19条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第20条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、調査審議のため必要な者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第21条 審議会の庶務は、環境局環境保全部環境保全推進課において所掌する。 (委任) 第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1)第9条の規定に違反した者 (2)第10条の規定による命令に違反した者 第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 (1)第8条第2項の規定による届出をしなかった者 (2)第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、若しくは忌避した者 (両罰規定) 第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 附 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 水道水源の保護に必要な事項を定めた条例を制定するものであります。 |