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2005.2.1
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![]() これを受けた監査委員会議では、「監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査により実施することが適当である」と判断したとの意見が付されています。 1、代表監査委員への質問 1は、このたび、徴税事務に係る事務監査請求が提出された原因、及び市民感情の背景について、どの様に受け止めているのか。すなわち、花沢元県議滞納税不正免除事件と、それに伴う不透明・不公正な税務行政の解明、損なわれた市民の信頼を回復することなどの思いが、事務監査請求が提出された原因、及び市民感情の背景にあるわけですが、それをどの様に受け止めているのか。 2は、臨時会議案書3ページに、「個別外部監査契約に基づく監査により実施することが適当である」と判断した理由について述べている中に、請求代表者が、個別外部監査契約に基づく監査を求めている理由として「税務当局の特別処分等に係る内部調査が不十分である」との指摘を上げています。 監査委員は、「税務当局の特別処分等に係る内部調査が不十分である」と認識したのか。 3は、つづいて請求代表者の請求理由として、「監査員による行政監査の結果」では「全体かつ過去にさかのぼった監査は行われておらず、現況の滞納整理事務のシステム監査まで踏み込んでいない」としています。この指摘をその通りであると受け止めたのかどうか。 4は、つづいて同じページに「監査委員としては、市税に関する監査として、H16年4月〜6月に『納期限を経過した市税の取扱に関する事務の執行』に関する行政監査を実施し公表した」と書かれています。 監査対象は、H15年度の税務行政についてであり、そのなかでかなり突っ込んだ監査意見を示しています。 監査委員の指摘事項をかいつまんで示しますと、(1)滞納者の財産調査を適切に行う。(2)滞納処分の停止に伴う調書作成適切に行う。(3)延滞金を適性に徴収する。(4)延滞金の減免理由を明確にする。(5)滞納整理事務処マニュアルを適切に作成する。 これらの指摘事項は、いずれも重要であり解明が求められています。しかしH15年度分だけなのでこの前後については分かりません。個別外部監査請求はH11年度からH15年度まで、および必要に応じてH11年度以前と16年度までの監査を求めています。したがって、個別外部監査が実施されれば、監査委員部監査がH15年度分で指摘した事項が、5年ないし6年間分明らかになりその解明が進む可能性があると言うことなのか。 5は、これ以前にはなぜ、税務行政についての監査委員による監査は実施されてこなかったのか。H16年6月議会で、代表監査委員は「税務行政についての監査委員監査は12年間一度も実施してこなかった」と答弁しました。それでは監査委員監査が過去に、税務行政について監査したのは何時だったのか。 6は、議会で可決されたとき、個別外部監査契約を締結する相手方の選考方法及び、個別外部監査人による監査の期間、監査結果報告書提出の時期について明らかにされたい。 2、個別外部監査請求に対する鶴岡市長の見解について 1は、今回の直接請求による個別外部監査請求は、地方自治法の規定に基づく制度を積極的に活用したものであり、市民が行政の在り方や執行に関心を高め、市政への市民参加と協同を前進させて、地方自治法の本旨である住民自治の発展にとって積極的な意義があり歓迎すべき者であると思いますが、鶴岡市長の見解を求めます。 2は、昨年12月9日「千葉市納税者市民の会」から選挙管理委員会に、個別外部監査実施を直接請求する署名2万2,648人分が提出されました。 翌日12月10日付新聞によると、この感想を聞かれた鶴岡市長は、「千葉市民は92万人いるのだから、その中で2万人と見るか、その絶対数を大きいと見るかは、見る人によって違う」と発言したと報道されています。鶴岡市長の真意についてお伺いします。 3は、事務監査請求の中で、「特別処分」「不能欠損」の合規制と市税滞納整理事務の実効性について、「市の内部調査では未だ不透明であり」「説明責任が果たされておらず」「市の自浄能力と危機意識の欠如を指摘せざるを得ない」としています。 個別監査請求が必要になった原因は、鶴岡市長の内部調査では真相が解明されていない。説明責任が果たされていない。自浄能力と危機意識が欠如している。との指摘と思いますが、そのとおりだと受け止めていますか。 3、財政局長および総務局長に質問 議案書4ページから6ページにかけて、事務監査請求の趣旨が記されています。 1は、「特別処分」および「不能欠損」についての指摘があります。 その中で、不能欠損額の計上を巡る市当局と検察側の食い違いはなにか。市当局の説明が正しくて検察側の主張が間違っているのか説明してください。 市当局の説明が正しいとすれば、H14年度に特別処分された花沢元県議の対納税約3千万円はH14年度決算に不能欠損額で計上されているのか。 不能欠損総額とその中での約3千万円について、根拠を示して説明をもとめます。 2は、「特別処分関係調書」の内容が不十分であると指摘されています。 「特別処分」を導入した「経緯や目的が不明」「文書が存在していない」などの理由は、「特別処分」の「運用実態全体について検討した様子が伺えない」と指摘しています。議会審議でもそのことは大きな疑問となってきました。 質問しますが、コンピューターシステムを構築する時、導入する経緯や目的が不明、文書も存在しないまま実行することが本当にあるのか。 また、「特別処分」以外の千葉市の制度の中で、導入した経緯や目的が不明だったり、文書が存在していない制度があるのか。 3は、「特別処分」について、総務省は「不適切」とのべたと報道されています。千葉市としては総務省の見解を直接聞いているのか。聞いていないとすればその理由は何か。 4は、最後に請求趣旨では冒頭に、2004年1月に発生した花沢三郎県議の税滞納免除問題に端を発した、「市税の不正かつ不透明な税務事務に対する市民の不信は未だ払拭されないままである」と記しています。 この事件は、内部告発がなければ、うやむやにされたものであり、この間の議会審議でも明らかになっている様に、花沢元県議を「特別扱い」してきた疑惑や、市役所が「組織的に関与」してきた疑惑が不正免除事件を生み出す原因になっています。 質問しますが、監査はその独自性を発揮することを期待するわけですが、市当局自ら、市民の不信を払拭するためにも花沢元県議を「特別扱い」してきた疑惑や、市役所が「組織的に関与」してきた疑惑を解明すべきではないか。 (2問目) 1、代表監査委員への質問 1に、監査請求された背景について 市民は皆怒っている。納税は行政の根幹問題だ。その認識はどうか。 2に、「監査委員監査として、『納期限を経過した市税の取扱に関する事務の執行』に関する行政監査を実施」し指摘した事項について答弁があった。 それは、(1)滞納者の財産調査を適切に行う。(2)滞納処分の停止に伴う調書作成を適切に行う。(3)延滞金を適性に徴収する。(4)延滞金の減免理由を明確にする。(5)滞納整理事務処マニュアルを適切に作成する。とのことだが、これらの指摘は、税務行政が適切でなかったことを明らかにしている。一年間だけの監査でこんな状態だから、5年10年と遡るとどうなっているのか。 質問しますが、税務行政以外の監査で、これほど厳しい指摘をした監査はあったのか。いずれにしても、監査員監査では、千葉市の税務行政の改善は緊急の課題だと認識しているのか。 3に、今回請求されている個別外部監査について、事務監査およびシステム監査など、高度な専門的知識によって「住民の信頼を得る監査結果を期待している」との意見は評価出来ます。しかし、監査委員監査は財務監査であり、限界はあると思うが千葉市においては、監査委員監査が税務行政・滞納税問題について、監査は12年間どころか、もっとはるか彼方まで実施していなかったのは大問題だ。 監査委員監査が、税務行政・滞納税問題について、監査を定期的に実施していれば、滞納税問題をもっと改善出来たのではないのか。 2、鶴岡市長への質問 1に、毎日新聞の見出し「鶴岡市長開き直り」「市民は92万人いる」で、「2万人にすぎない」と思ったのではないかと、多くの市民は感じ取ったと思う。 12月議会で、第2次5か年計画のアンケートは1万人を無作為で抽出し、回答者3,521人だった。今後、千葉市の事業費は5か年で5,000億円以上だ。 サッカー場の賛成意見集約は約108人、イレブン懇談会は11人だったが、本体だけで81億円。今年夏のオープンまでに関連整備は合計300億円余の事業だ。 行政の根幹を揺るがす納税問題の監査請求では、22,000人の重みを「大したことはない」ととらえる市長の感覚は、都合の悪いとこは多数でも否定し、都合の良いことは少数でもいいのか。 これでは、「市民参加と協働」は、言葉だけではないか。滞納税不正免除事件を本気で反省してないのではないのか。 2に、個別監査請求が必要になった原因は、「鶴岡市長の内部調査では真相が解明されていない」「説明責任が果たされていない」「自浄能力と危機意識が欠如している」からだと指摘されている。内部調査の限界・甘さがありズサン、市民感情と乖離している。司直の調査と余りにも違い過ぎる。鶴岡市長の内部調査だけで終わっていたら、公務員法の処理で終わってしまい、掲示告訴もせず、花沢との共謀も不明のままで、花沢の実刑判決も議員辞職もなく、「特別処分」などのずさんな税務行政は表に出なかった。鶴岡市長の内部調査の甘さ・ズサンさ、市民感情との乖離が監査請求の原因の一つになった事について、見解を求める。 3、税務・総務局長への質問 1に、「特別処分」の問題点についてだが、「導入経緯も文書も分からない」「実態把握出来ない」との説明では、だれも納得できない。「調査したけど分からなかった」ということは、調査自体が不十分であったということではないのか。 それとも、当局が実態を知っていながら隠しているのか。もしも、個別外部監査が可決され実施されることになって、資料提出など求められたら、「特別処分」の問題点解明に積極的に協力するのか。それとも、内部調査で分からなかったことを個別外部監査で明らかになることには消極的なのか。 2に、花沢元県議を「特別扱い」してきた疑惑や、市役所が「組織的に関与」してきた疑惑を解明しなければ、監査請求の求めている市民の不信を払拭することは出来ません。ところで、財政局や総務局が滞納税問題を、適切に市長や助役に報告してこなかったことが、花沢元県議滞納税不正免除事件や「特別処分」など、不透明・不正な税務行政を拡大する原因になったとする意見もありますが、本当でしょうか。 鶴岡市長は、花沢元県議の不正免除事件について「私は知らなかった」と言い続けています。それだけでなく、助役・市長として11年間、花沢元県議が高額滞納者であった実態も「私は知らなかった」「部下から報告がなかったから知らなかった」と答えています。鶴岡市長は、滞納の実態を知っていれば、解決に力を発揮したのでしょうか。これまでの11年間、財政局や総務局が滞納税問題を、適切に市長や助役に報告してこなかったのかどうか。今後の個別外部監査にとっても重要なことなので答弁を求めます。 3に、高額滞納者の実態も把握してこなかった「職務怠慢」も、監査請求におよんだ原因の一つではないのか。他に、高額滞納者で特別扱いされている案件はないか。 地方税法違反・当初適格と答弁していた理由は何か。総務省に「不適格」と言われて「反省」した理由はなにか。鶴岡市長が助役時代、「滞納徴収強化を指示」したことが「特別処分発足のきっかけに」と新聞は報道しているが、それは事実か。鶴岡市長は、以後その成り行きをしっかりと把握して来たのか。発表された以外に「特別処分」された案件はないか。 4、その他外部監査が求められる根拠と思われること 1に、千葉県高額滞納者会議で、H11年H16年まで高額滞納者リストに花沢元県議を入れなかったことは、組織ぐるみの隠ぺい工作ではないのか。 2に、市長・財政局長答弁の食い違も問題だ。財政局長は、H11年H13年まで高額滞納者リストに花沢元県議を入れなかったことは、「分割誓約書」が提出されていたからと答弁した。しかし、「分割誓約書」が提出されていたのは、滞納していた3期分であり、不正免除になった4期分の3千万円は、大塚元納税管理課長らによって14年6月に「特別処分」され、時効となっている。 そのため、「時効となった本税の延滞税を徴収できるかどうか」の質問に対して、昨年6月議会で鶴岡市長は、「時効となった税を徴収することは困難」と答弁している。したがって、H11年H13年まで、高額滞納者リストに花沢元県議を入れなかったことは、「『分割誓約書』が提出されていたから」との財政局長答弁は事実ではなく、高額滞納者リストに花沢元県議を入れなかったこと自体が意図的なものだったと言える。市長・財政局長答弁の食い違いは重大な問題であり、この事も外部監査が求められる根拠の大きな一つではないか。 以上。お答えください。 |