ふくなが洋議員の条例提案理由の説明

2006.2.22
 発議第1号・千葉市社会福祉法人等による介護保険サービスに係わる、利用者負担の軽減に関する条例の制定について、提案理由の説明を行います。
 昨年の10月から、特別養護老人ホームなどの施設入所者・在宅の通所サービスなど、利用者に新たに食事・居住費の負担を押し付ける、改悪介護保険法がスタートしました。
 利用者には大幅な負担増、施設には介護保険の削減による減収という問題がおきました。これまで、介護サービスを受けていた、特に低所得者の方には大幅な負担増で、これまでのサービスが受けられなくなります。
 そこで、他の先進市のように、低所得層の介護サービス利用者に対して、千葉市独自の軽減策を行い、所得に応じて2分の1、4分の1に利用料を軽減しようとするものです。例えば、新たな第3段階でいえば、これまでの39,600円から53,700円になり14,100円上がります。その負担が4分の1に該当すれば、3,525円負担を軽減し、2分の1なら7,050円負担をそれぞれ所得に応じて軽減します。食事代は自費なので800円とすれば200円、400円の個人負担をこれも所得に応じて軽減をすることになります。
 千葉市では、これまで「千葉市社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業実施要綱」で、法に基づいて社会福祉法人の施設で軽減措置がとられています。
 それに加えて、社会福祉法人以外の民間事業者のサービス利用者まで、対象を広げることが条例提案の大きな特長です。
 さらに、社会福祉法人・民間事業者などが、減収にならないように、応分の費用負担を千葉市が行い、事業者が介護サービスの仕事をやりやすくするために提案しています。
 今日、介護保険は、介護保険導入時に言われた、「家族介護者の負担軽減」や「介護の社会化」といった、本来の目的はまったく影をひそめ、介護給付費の増大をどう抑制するか、介護保険料をどう引き上げるかの財政の論理ばかりが先行しています。それは、「要支援」「要介護1」の市民は、保険から原則的にはずされ、新予防給付ということで、介護給付の対象外になることにも現れているように、必要なサービスが切り捨てられようとしています。
 お金がないために、必要な介護サービスが受けられないというような事態を避けるためにも、千葉市が低所得層の方に対して、利用料の減免をすべきと考えます。
 介護保険料の値上げはストップし、さらに利用料の軽減を図ることは、市民の福祉・暮らしを支えることになります。
 介護保険の本来の目的を実現するためにも、条例案に賛同をお願いして、提案理由の説明を終わります。