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千葉市条例第 号 千葉市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による居宅サービス又は施設サービス(以下「介護保険サービス」という。)を提供する社会福祉法人等が低所得で特に生計が困難である者に対し、介護保険サービスに係る利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を行い、本市が当該軽減をした額を助成することにより、介護保険サービスの利用の促進を図ることを目的とする。 (軽減の対象者) 第2条 軽減の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成17年厚生労働省告示第409号)に規定する割合が100分の95以上のものを除く。)とする。 (1)本市の介護保険の被保険者であること。 (2)世帯全員が市民税非課税者であること。 (3)年間収入が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。 (4)預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。 (5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 (6)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 (7)介護保険料を滞納していないこと。 2 軽減を受けようとする者は、前項の規定に該当することについての市長の確認を受けなければならない。 3 市長は、前項の規定により確認を受けた者に確認証を交付するものとする。 (軽減の対象となる介護保険サービス) 第3条 軽減の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、法の規定による訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び指定介護福祉施設サービスとする。 (軽減額) 第4条 軽減する額(以下「軽減額」という。)は、対象サービスに係る利用者負担額(食費及び居住費又は滞在費に係る利用者負担額を含む。以下「利用者負担額」という。)の4分の1に相当する額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金受給者にあっては、利用者負担額の2分の1に相当する額とする。 (軽減を実施する事業者) 第5条 軽減を実施する事業者は、千葉県内に法の規定による指定居宅サービスを提供する事業所又は指定介護老人福祉施設を有する社会福祉法人その他市長が必要と認める事業者であって、市長の認定を受けたものとする。 (軽減等) 第6条 第2条第3項の規定により確認証の交付を受けた者は、確認証を提示して、前条の認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)から対象サービスを受けるものとする。 2 認定事業者は、前項の場合において、当該対象サービスを受けた者から当該対象サービスに係る利用者負担額のうち軽減額を徴収しないことにより軽減を行うものとする。 3 市長は、前項の規定により軽減を行った認定事業者に対し、当該軽減額を助成するものとする。 (助成費の返還) 第7条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、市長は、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 (委任) 議 案 説 明 |