千葉市条例第 号 千葉市障害者自立支援法による利用者負担額の助成に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対し、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による障害福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)を受けた場合に支払うべき費用(以下「利用者負担額」という。)を助成することにより、福祉サービスの利用を促進し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。 (助成の対象者) 第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)次のアからウまでのいずれにも該当する者 ア 本市の支給決定を受けた障害者等であること。 イ 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者であること。 ウ 本市の支給決定に係る障害者又は障害児が施設入所支援又は法附則第20条で規定する旧法施設支援を受けていないこと。 (2)前号ア及びウ並びに政令第17条第1項第1号のいずれの規定にも該当する者であって、障害者等及び当該障害者等と同一の世帯に属する者に係る福祉サービスのあった月の属する年度(福祉サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額が40,000円未満のもの (助成の範囲) 第3条 助成対象者に助成する額(以下「助成額」という。)は、助成対象者が法に定める指定障害福祉サービス事業者及び基準該当事業所(以下「事業者」という。)に支払う次の各号に掲げるものに係る利用者負担額(高額障害福祉サービス費及び社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業による負担額の軽減があるときは、その額を控除して得た額とする。)の、前条第1号に該当する者にあっては全額、前条第2号に該当する者にあっては2分の1に相当する額とする。 (1)介護給付費 (2)訓練等給付費 (3)特例介護給付費 (4)特例訓練等給付費 (助成の方法) 第4条 助成は、助成対象者に助成額を支払うことによって行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、事業者に助成額を支払うことにより助成を行うことができる。 3 前項の規定により助成を行ったときは、助成対象者に対し助成額の支払いがあったものとみなす。 4 助成は、月を単位として行うものとする。 (受給者証) 第5条 助成を受けようとする者は、市長に申請して助成対象者であることを証する書類の交付を受けなければならない。 (助成費の返還) 第6条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、市長は、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 (譲渡又は担保の禁止) 第7条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成18年12月1日から施行し、同日以降に利用する 福祉サービスについて適用する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 障害者又は障害児の保護者に対して、障害者自立支援法の規定による障害福祉サービスを受けた場合に支払うべき費用を本市が助成することにより、福祉サービスの利用を促進し障害者及び障害児の福祉の増進を図るため、条例を制定しようとするものであります。 |