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千葉市条例第 号 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条例 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例(昭和35年千葉市条例第16号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項の表義務教育諸学校の項中「460円」を「345円」に改め、同表高等学校の項中「1,380円」を「690円」に改め、同表養護学校(高等部)の項中「920円」を「690円」に改める。 附 則 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 2 この条例による改正後の日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の規定は、平成19年度分の共済掛金から適用し、平成18年度分 までの共済掛金については、なお従前の例による。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 共済掛金徴収額を改め、保護者の負担軽減を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 |