日本共産党提出の条例案

千葉市条例第  号

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条例

 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例(昭和35年千葉市条例第16号)の一部を次のように改正する。

 第1条第1項の表義務教育諸学校の項中「460円」を「345円」に改め、同表高等学校の項中「1,380円」を「690円」に改め、同表養護学校(高等部)の項中「920円」を「690円」に改める。

   附 則

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の規定は、平成19年度分の共済掛金から適用し、平成18年度分

 までの共済掛金については、なお従前の例による。

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議 案 説 明

  共済掛金徴収額を改め、保護者の負担軽減を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。