ふくなが洋議員の条例提案説明

2006.11.28

 発議12号、千葉市学校給食費補助金の交付に関する条例の提案理由の説明を行います。

 条例の主旨は、千葉市立小学校や中学校の児童・生徒の保護者が経済的理由などにより、学校給食費を負担することが困難と認められた場合に、学校給食費補助金を交付することにより、子どもの権利を保障し、そして保護者の経済的負担をはかるものです。

 現在、ご承知のように学校教育法で「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と定められています。

 そのため要保護者・準要保護者について、就学援助事業として医療費、修学旅行費、学校給食費など9項目が対象になっています。

 条例は、就学援助を受けやすくするとこととし、それでも受けられない子どもに対して給食費の援助をしようとするものです。

 就学援助受給者は、この4年間で4割増えたと新聞報道されていますが、その背景はリストラや給与水準の低下があります。

 政令市の就学援助認定者数比較では、トップは大阪市で37.9%、2位は堺市で25.9%です。

 千葉市は7.3%で、政令市15市中14番目です。政令市平均は16.8%です。千葉市は全国平均の2分の1以下です。

 千葉市が低いのは準要保護の認定基準となる所得基準が低いのかといえば、337万4,850円で、横浜市の351万5,090円についで2位と高くなっています。

 さらに、平成17年度に比べ、所得基準を引き下げる政令市が多い中で、千葉市は約36万円所得金額を引き上げていることは、他の政令市から評価をされているところです。

 このことは、千葉市では就学援助を受けられるにもかかわらず、制度の理解不足や手続き上の問題で、就学援助を受けない児童・生徒が多くいると考えられます。

 条例では、こうした状況を改善し、就学援助の中で大きな部分を占める給食費については、就学援助の対象基準をさらにひろげて子どもの権利を守ろうとするものです。

 そのためには保護者に対して、就学援助制度をわかりやすく説明する。さらに、申込書を子ども全員に配布するなどの改善が求められます。

 さらに、現在では子どもの虐待、外国籍の保護者などの家庭に対しては、特段の配慮が求められます。

 また今日、学校給食費を準要保護・保護世帯以外に、給食費を払えない生徒が中学校で、平成11年で37人であったものが、平成17年度現在164人と4倍以上になっております。

 小学校では、統計がありませんが、ほぼ同様の状況と考えられます。複雑な背景があると思いますが、教育の場でも深刻な経済的格差が生まれているもとで、子どもの権利を守る視点から、学校給食は児童・生徒の心身の健全な発達にかかわる教育問題であり、教育環境改善になるように提案をしたものです。

 同僚議員の賛同を求めて、提案理由の説明を終わります。