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千葉市条例第 号 千葉市学校給食費補助金の交付に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、千葉市立小学校及び中学校の児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)が災害等を起因とした経済的理由により学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。以下同じ。)を負担することが困難と認められる場合に、当該保護者に対し千葉市学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その経済的負担を軽減することを目的とする。 (交付対象者) 第2条 千葉市教育委員会(以下「委員会」という。)は、保護者が次の各号のいずれにも該当する者のうち、学校給食費を負担することが困難であると認める者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。 (1)千葉市立小学校及び中学校の児童又は生徒の保護者であること。 (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定す る要保護者のうち、同法第13条の規定による教育扶助(学校給食 費に関するものに限る。)を受けていない者であること。 (3)前号に規定するもののほか、学校給食法第7条第2項の規定に基 づく学校給食費の補助を受けていない者であること。 (4)次のいずれかに該当していること。 ア 保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他の災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 イ 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより保護者の属する世帯の収入が著しく減少したこと。 ウ 主たる生計維持者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により保護者の属する世帯の収入が著しく減少したこと。 エ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により保護者の属する世帯の収入が著しく減少したこと。 オ その他委員会が特に認める場合 (補助金の額) 第3条 補助金の額は、保護者が既に支払った学校給食費の全額とする。 (申請手続) 第4条 補助金の交付を受けようとする者は、保護者及び児童又は生徒の氏名及び住所を記載した申請書に当該保護者が第2条第4号アからオまでのいずれかに該当することを証明する書類その他委員会が必要と認める事項を記載した書類を添付して、委員会に提出しなければならない。 (決定通知) 第5条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交 付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知する。 (補助金の返還等) 第6条 委員会は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する と認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 (1)この条例に違反したとき。 (2)第2条に規定する要件を欠いたとき。 (3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 2 前項の規定により返還を命じられた場合において、既に補助金の交付を受けているときは遅滞なくこれを返還しなければならない。 3 第2条の規定による補助金の交付を受ける者は、同条に規定する要件を欠いたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、委員会規則で定める。 附 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 千葉市立小学校及び中学校の児童又は生徒の保護者が、経済的理由により学校給食費を負担することが困難と認められる場合に、千葉市学校給食費補助金を交付することにより、当該保護者の経済的負担軽減を図るため、必要な事項を定めた条例を制定しようとするものであります。 |