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千葉市条例第 号 千葉市下水道あり方検討委員会設置条例 (設置) 第1条 本市は、下水道事業の健全な経営に資するため、千葉市下水道あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。 (1)下水道事業の経営に関すること。 (2)下水道事業の今後の方向性に関すること。 (3)その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。 (1)学識経験を有する者 (2)公募による市民 (任期) 第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 下水道事業の健全な経営に資するため、千葉市下水道あり方検討委員会の設置に関し必要な事項を定めた条例を制定しようとするものであります。 |