この条例は、公布の日から施行する。
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被保険者証の返還を求めるに当たり、事前に世帯主と面接を実施することにより、被保険者の生活状況等を把握し、もって被保険者の福祉の向上を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。