日本共産党が行った条例提案

千葉市条例第  号 
   千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例
千葉市国民健康保険条例(昭和61年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第33条の次に次の1条を加える。
 (被保険者証の返還)
第33条の2 市長は、法第9条第3項又は第4項の規定により、被保険者証の返還を求めようとするときは、あらかじめ、当該被保険者証に係る世帯の世帯主に対し面接しなければならない。ただし、市長が面接できないことにつき正当な理由があるときは、この限りではない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


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議案説明

被保険者証の返還を求めるに当たり、事前に世帯主と面接を実施することにより、被保険者の生活状況等を把握し、もって被保険者の福祉の向上を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。