野本信正議員の一般質問に対する答弁(要旨)

2007.12.14

【都市局長】

○ 千葉中央港土地区画整理事業について

 「24時間活動する街」とは、ウォーターフロントの立地特性を活かし、食事や買い物が楽しめる商業施設や就労の場の業務施設があり、周辺の文化・レクリエーション施設と一体で、市民の多様な活動を行なう街をイメージしている。「気軽に楽しめ何度も行ってみたい街」は、就労の場、生活の場だけでなく、市民に開放予定の「港湾緑地」や「旅客船ふ頭」等を整備し、人が集う商業・アミューズメント施設が出来るので、にぎわいの創出になるものだ。

 現在のマンション建設数は7棟・710戸で、居住人口は1,800人だ。最終の予定数は、2,410戸・計画人口は6,000人を予定している。住宅への居住や来街者の増加で、商業施設の立地は進む。計画人口規模から学校の新設は計画になく、周辺小学校と学区調整などで対応している。昨年4月、新宿小学校の学区から登戸小学校の学区に変更している。保育所は、この地域の保育需要の動向を見て、担当部局と調整し対応することにしている。公園は、港湾事業として緑地も整備する予定だ。また、共同住宅整備の際は、地元街づくり協議会との協力で、各宅地内に「公園的なオープンスペース」を確保するなど、段階的に整備していく。

 宅地開発指導要綱の基準では、学校用地は、計画戸数2,400戸ごとに小学校1校分、計画戸数4800戸ごとに中学校1校分を確保し、整備することになっている。保育所用地は、計画戸数1,000戸ごとに1か所を確保・整備し、無償提供するとしている。消防施設は、開発区域内に消防水利施設を設け、必要に応じて消防署や出張所の用地確保を求めている。集会所は、計画戸数100戸ごとに1か所用地を確保し、無償提供することにしているが、中高層住宅の場合は建物の一部に集会室の確保でも可としている。

 商業・業務ビルの床面積は、H16年の地区計画変更で、約32万5,000uだ。テナント応募の見込みでは、現在、各地権者が需要に応じて建築を計画中であり、街の熟成で需要は高まると考える。保留地処分金は、面積8,777u、処分価格は約18億円、平均処分単価は1uあたり約21万円となる。未処分の面積は20,405u、予定処分価格は約51億円、平均単価は1uあたり約25万円だ。約222億円のうち、合計処分価格が69億円なので、不足額は153億円となり、現在の独立行政法人都市再生機構が負担することになる。

(2回目の答弁)

 「24時間活動する街」のイメージは、居住者等が交通利便性や身近な海・文化レクリエーション施設を活用可能な環境等を享受できることにある。居住人口は計画されてなく、宅地開発指導要綱で規定する学校等の公益施設用地基準は適用されていないが、居住状況や街訪問者の需要動向を注視し、担当部局と調整して利便性確保に努めていく。

 当該区画整理事業は、施行者が国の認可を受けて実施したもので、事業に要する費用は認可を取得した都市再生機構が負担することになる。社会経済情勢の変動や厳しい環境の変化で、想定できなかった居住系の土地利用が進んでいるが、ウォーターフロントの立地を活かした街づくりを進めていく。 

○ 耐震診断と耐震改修について

 先進市との違いは、市民の地震に対する意識と助成制度の相違によるものだ。今後も他を参考に実績が上がるよう検討していく。千葉市の耐震診断の流れは、最初に補助金交付申請し、交付決定の後、耐震診断を行い、実績報告書提出を受け、補助金額の確定となる。市との間でのやり取りは、補助金確定まで2回だ。添付書類は、補助金交付申請時に住民票、住宅の登記事項証明書、住宅の平面図、耐震診断費用に係る見積書の5種類だ。耐震診断終了時は、実績報告書、耐震診断結果報告書、耐震診断の実施に係る契約書、耐震診断の費用に係る領収書の4種類だ。

 耐震診断は、耐震改修につながるので一般診断からの実施が効率的だ。手続きの簡素化は、先進例を参考に検討したい。負担軽減は、現在の補助率3分の2、4万円が限度だ。市政出前講座やホームページで周知を図り気軽に利用できるよう努めていく。診断から改修までの改善は、他市の事例を参考に研究していく。各都市が状況・条件を考慮した取り組みを行なっているもので、千葉市でも他都市を参考に研究したい。密集住宅市街地でも地元協議会等と連携し制度の周知に努め、建築士には年1回木造耐震診断講習会を開催して、市民への制度の正確な周知を依頼している。バリアフリー工事は、捕助制度の対象者や対象住宅が同一とは限らず、申請内容も異なるので一体化は難しいが、同時施行を希望する方には適切な対応を図りたい。

 耐震改修促進計画は、H19年度中に策定を予定している。耐震化率は、国や県が9割を目標としており、これらを勘案して目標を設定する。

(2回目の答弁)

 今は業務委託は考えていないが、手続きの簡素化は引き続き検討し、費用等も検討していく。

 制度が利用しやすくなるよう改正してきたが、H20年度からは構造評点を、一律1.0以上を補助対象として利用促進を図る予定だ。密集住宅市街地の13地区には、職員が出向き自治会を通じて制度の周知を図っている。今後も出前講座などで周知に努める。関係団体の協力も得て、助成制度の周知普及に努めていく。H27年度の推計で、耐震改修が必要な対象木造住宅約45,000戸の90%を改修する予定だ。耐震改修促進法は耐震化率の向上であり、助成制度はその手段の一つだ。市民の耐震化の意識向上への啓発や情報提供と合わせ、総合的に法の趣旨を達成すべきと考える。計画見直しは、H19年度までの実績で調整しているが、耐震化への市民に対する周知の取り組みを支援する。

○ 千葉刑務所周辺の都市景観について

 刑務所周辺の景観では、H18年6月議会後の9月に千葉刑務所に伺い協議した。刑務所では、所内の建築工事の際は、外塀も景観に配慮して改修し、H20年度中には工事に着手・完成の予定と聞いている。市としては、刑務所との協議で外塀の改修は周辺住民や道路等との調和に配慮し、他市事例を参考に景観形成に協力をお願いしている。周辺住民の意見は、事前説明会で外塀のデザインについて従前のレンガ調を要望されたと聞いている。刑務所では、要望を踏まえ外塀のデザインはレンガ調の明るい塗装にするとしている。

【保健福祉局長】

○ 耐震診断と耐震改修について

 高齢者住宅改修費支援サービス事業は、H15年度から緊急性の高い要介護認定者を対象としたので、現行通りの対応を行う。

○ 墓地と千葉市斎場について

 常任委員会の結果は真摯に受け止めている。阿弥陀寺には、周辺住民への説明は全てを対象者として行うよう指導し、墓地の必要性等の許可要件や改正前条例の許可基準に基づき審査しているところだ。

 住民の会からの質問書の1の説明会開催は、加曽利貝塚第1町内会で11月10に、第2町内会では11月16日に実施された。質問書の2の100m以内の居住者への説明は、阿弥陀寺では全対象者に説明し、承諾を得るよう努めているといっている。再質問所の1点目の周辺住民宅への訪問では、周辺の対象者への説明会を実施しており、承諾書については、各居住者を訪問し承諾を得るよう努めている。2点目の事前協議書添付書類については、墓地周囲200m以内の住宅等の状況見取り図に不備があり、訂正を指導している。墓地境界から50m・100m範囲を示す線は明示されていた。3点目の周辺住民に計画説明や承諾については、阿弥陀寺は対象住民全てに説明し、承諾を得るよう努めていると聞いている。申請書類は、不備があっても受理せざるを得ない。内容の不備は補正を指導しているところだ。区画数の根拠や必要性では、事前協議書に記載された根拠として、壇信徒からの申し込み数から、10年間の区画数を算出したもの。水増しがある場合は是正を求める。「通知」は、駆け込み申請への対応として、相談のない事前協議書類受理にあたっての留意事項で、あくまで行政指導の留意事項を示したものであり、既存墓地が70%以上契約されていないからといって、申請を不適合とすることはできない。永代使用権の設定率は、協議書類提出時点のものであり、現時点の設定率は把握していない。永代使用権の設定状況は、現在調査中だ。提出リストには住所・氏名・電話番号・購入墳墓の位置が記載されており、その内容を調査している。承諾が全て取れなくても記事項をクリアしていれば協議書類を不受理には出来ない。紛争とは、墓地建設で周辺住民等と墓地経営予定者双方の主張が対立し解決されていない状況を言うもの。 

(2回目の答弁)

 阿弥陀寺は、100m以内の居住者と10m以内の地権者全てに説明を行なった旨の書類を提出している。その内容に不充分な点があり、再度説明を行うよう指導している。承諾書は、事前協議書の添付書類となっており、今後も承諾を得るよう指導している。12月6日に、阿弥陀寺へは不明な点は期日を定めて回答するよう求めている。

 事前協議書は、添付書類等の有無を形式審査し、整っていれば受理する。住宅状況の見取り図の不足等の軽微な不備は、受理後に是正を求めることになる。内容の審査は、必要に応じて是正指導し、手続きを進めるので差し戻しは難しい。阿弥陀寺には、周辺住民への説明を行い、承諾を得るよう指導している。承諾が得られない場合は、その経緯・理由書の提出を求める。事前協議書の申請内容を審査する過程で、必要以上の計画数だと認められた場合は是正を求める。是正されなければ不適合となる場合もある。墓地の販売数は月毎に均一ではなく、一概に不自然とは言えない。他に墓地を持っているから虚偽の記載とはいえない。名義貸しがないか、阿弥陀寺と申込者間に永代使用権が確実に設定されているかを許可証の発行状況と使用料入金状況を入念に調査しているところなので、電話での調査は考えていない。要綱の10条で規定した100m以内の居住者の承諾は許可基準ではなく、不適合として処理することは出来ないが、良好な住環境を保全するために、引き続き承諾を得るよう指導していく。陳情を採択した後での審査に違いはないが、常任委員会での結果は真摯に受け止めており、阿弥陀寺には陳情の内容を伝え、適切な対応を指導している。