日本共産党提出の条例案

千葉市条例第  号

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年千葉市条例第29号)の一部を次のように改正する。

 第2条に次の1項を加える。

2 この条例において「医療機関」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。

 第3条第1項中「(昭和33年法律第192号)」、「規則で定める」及び「(以下「社会保険各法」という。)」を削り、同条第3項第1号中「者」を「者。」に改め、同号に次のただし書きを加える。

 ただし、単給により医療扶助が行われている者で医療費に自己負担が生じるものを除く。

 第5条第1項中「対象者又はその保護者に支給する」を「医療機関に支払う」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 前項の助成が受けられない場合で、市長が必要があると認めたときは、助成する額を対象者又はその保護者に支給することにより助成を行うことができる。

 第5条に次の2項を加える。

3 前項の助成は、規則で定めるところにより、対象者の申請に基づき、月を単位として行うものとする。

4 前項の申請は、給付等があった日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

 第6条を次のように改める。

 (受給券)

第6条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して対象者であることを証する書類(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給券は、規則で定めるところにより、更新するものとする。

 第10条を削り、第11条を第10条とする。

附 則

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項の規定による受給券の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行日前についても行うことができる。

議案説明

 対象者又はその保護者の利便性を向上させる観点から、窓口での負担が不要な助成方法に改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。


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千葉市条例第  号

母子等の家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 母子等の家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年千葉市条例第12号)の一部を次のように改正する。

 第2条に次の1項を加える。

4 この条例において「医療機関」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。

 第3条第1項中「(昭和33年法律第192号)」、「規則で定める」及び「(以下「社会保険各法」という。)」を削り、同条第2項第1号中「者」を「者。」に改め、同号に次のただし書きを加える。

 ただし、単給により医療扶助が行われている者で医療費に自己負担が生じるものを除く。

 第5条第1項中「対象者又はその保護者に支給する」を「医療機関に支払う」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 前項の助成が受けられない場合で、市長が必要があると認めたときは、助成する額を対象者又はその保護者に支給することにより助成を行うことができる。

 第5条に次の2項を加える。

3 前項の助成は、規則で定めるところにより、対象者の申請に基づき、月を単位として行うものとする。

4 前項の申請は、給付等があった日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

 第6条を次のように改める。

 (受給券)

第6条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して対象者であることを証する書類(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給券は、規則で定めるところにより、更新するものとする。

 第10条を削り、第11条を第10条とする。

附 則

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項の規定による受給券の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行日前についても行うことができる。

議案説明

 対象者又はその保護者の利便性を向上させる観点から、窓口での負担が不要な助成方法に改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。