日本共産党提出の条例案

千葉市条例第  号 

千葉市高齢者孤独死対策会議設置条例

(設置)

第1条 本市は、高齢者の孤独死を予防するとともに孤独死の早期発見に取り組むため、千葉市高齢者孤独死対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。
(1)孤独死の防止に関する調査研究に関すること。
(2)孤独死の防止に関する連携体制の構築に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、孤独死対策に関すること。
(組織)

第3条 対策会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)地域の振興に資する活動を行う各種団体の代表者 
(2)民生委員
(3)保健、医療又は福祉に関する事業に従事する者
(4)学識経験を有する者
(5)市職員
(6)その他市長が必要と認める者
(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)

第5条 対策会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)

第6条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 対策会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)

第7条 対策会議が特定の事項について専門的検討を行うため必要があると認めるときは、対策会議に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。
(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。

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議 案 説 明
 高齢者の孤独死を予防するとともに孤独死の早期発見に取り組むた
め、千葉市高齢者孤独死対策会議の設置に関し必要な事項を定めた条例を制定しようとするものであります。