野本信正議員の一般質問

2008.3.17

写真1、商店街の活性化について
 私は2月2日、都市問題公開講座「開け、街のシャッター」に参加してきました。増田寛也総務大臣が基調講演を行い、5人のパネラーによるディスカッションがありました。
 私が学んだことで、商店街活性化のために千葉市にも生かすべきだと思ったことは、
 1つに、行政の役割について、自らが中心になって物事を進めてしまうことではなく、商店主や住民が気付き、考え、実行する場を提供することが大切であるということです。
 2つに、福井県鯖江市が商店街にお客を取り戻すために、駐車場対策として、「商店街道路の片側路上駐車」を実施しているということです。鯖江市では、商店街や市役所、警察などが交通規制の見直しを協議し、県公安委員会が認可し、駐車禁止の道路を駐車可能にしました。市民は原則60分間、買い物のために駐車できるようになり、商店街の利用が広がっています。
 千葉市の商店街活性化事業について、3月4日の市長答弁では、「地域商店街は単に買い物の場だけでなく地域コミュニティの醸成の場、少子・高齢化社会におけるまちづくりの観点からも重要」としながらも、「商店街の現状はいくつか活発な動きもあるが、後継者不足、空店舗の増加等で、厳しい状況にある」と述べました。市長が認識している通り「うまくいっていない」のが実態です。

 そんな中でも頑張っている商店街を経済振興課に紹介してもらい、訪ねてみました。
 1か所は、美浜区の稲浜ショップです。
 閉まっていたシャッターが3軒開いて、元気が出てきており、お客も増えはじめています。周辺地域に超高齢化の波が押し寄せる中で、周辺の住民は歩きで買い物し、売り子とも対話しているところを見てきました。市当局の感想はいかがですか。
 また、開業した一軒は、開業支援資金制度を活用しての開業でした。開業支援資金を活用した実績は、千葉市全体では、H18年度19年度で2軒しかありません。閉まっているシャッターを開けて、新しく営業をするのには大変な勇気とお金が必要です。開業支援資金のうち家賃補助2分の1一か月50,000円は、せめて3年間に延ばすことを提案します。

 次に訪問したのは、稲毛区の稲毛商店振興組合です。
 ここは、一店逸品創出事業に取り組み独自性のある商店ブランドや商品を創出して頑張っています。併せて商学連携型事業で、千葉大の学生と協力して稲毛ドロップスという街づくりグループによる活動が行われています。商店と地域、学生が協力し合って、商店街・地域活性化、地域文化の創出、安全安心の街づくりなど、実に多彩な事業を行い、成果を上げていました。稲毛の浜で漁をしていたカンテラの明かりを参考に、学生が創造した「夜灯」は地域の一大イベントになっています。今は全国から視察者が訪れて関係者は対応に追われています。質問しますが、
 1に、稲毛商店振興組合と稲毛ドロップスの活動と大変な努力について市は、どのように評価しているのか。
 2に、稲毛商店振興組合会員数 商店と、周辺のたくさんの住民、協力している多くの学生、その結果活性化している街づくりを考えれば、一店逸品創出事業と商学連携型事業で支出した補助事業費は、極めて有効な支出だと思いますがどうですか。
 3に、しかし補助限度額は2分の1ですから、稲毛商店振興組合は市と同じ金額を支出し、それをはるかに上回る支出をしています。補助期間は3年間で終了するため、その後の活動は自力で行う訳です。
 そこで提案しますが、活性化事業を今後も積極的に進めて行こうとする意欲をもった商店会には、制度が再び利用できるようにしてはどうか。
 一店逸品創出事業の補助金と、商学連携型事業の家賃補助や他の事業を2回目の申し込みができるように改善して、再び3年間利用できるようにすることについて答弁を求めます。

 千葉市には、商店数が約5,800軒あり、100の商店会が組織されています。行政による商店街関連補助事業は、空店舗関連補助など9事業で、年間約3,800万円の予算です。「街路灯の補助金」を除くH18年度実績は、利用18団体、個別の商店の利用は1件にとどまっています。質問しますが、
 1は、経済振興課は、100の商店街全部のカルテを作成したと聞きましたが、それは良いことだと思います。今後の活用ですが冒頭紹介したように、行政の役割は、自らが中心になって物事を進めてしまうことではなく、商店主や住民が気付き、考え、実行する場を提供することだと思いますがどうか。また100の商店街には、100通りの活性化対策があることを認識しての対応が必要ですが。
 2に、これから「実践!元気商店街手引書」を配るとの話も良いことだと思います。しかし商店会にただ配るのではなく、質問しますが、行政が商店会幹部と話し合うとともに、商店一軒一軒の声や地域住民の声を広く聞き、商店会、住民、地域の大学、行政が意見交換をどんどん行うことが大切です。その商店の良い所や地域の魅力、地域社会に果たす商店街の役割などを大いに引き出し、それを通じて活性化対策を皆でつくっていく。そのために、「○○商店街活性化懇談会」などを立ち上げて、この事を100の商店街全部で行う展望を持って順次進めていく事を提案するが。
 3に、商店街活性化の大きなネックは、駐車場がない事であります。シャッター通りで、店舗を開く相談をすると、駐車場がない事が問題になります。
 先に述べた福井県鯖江市での、商店街や市役所、警察などが交通規制の見直しを協議し、県公安委員会が認可し、駐車禁止の道路を駐車可能にした「商店街道路の片側路上駐車」の実施は大変な成果です。これを参考にして千葉市でも取り組むことを提案します。
 4は、商店街街路灯の電気代補助率50%を引き上げることを重ねて求めます。千葉市には、5,800の商店がありますが、商店街関連補助予算を利用できているのは18団体程度です。しかし、商店街街路灯は66団体2,855件の商店に補助金が行き渡る事業で、しかも街の防犯に大きく貢献しています。町内自治会防犯灯補助率90%を目指して、当面60%とか、70%とかに引き上げることを求めますが。
 5に、千葉市全体で約3,800万円の商店街関連補助の過去5年間を質問するとともに、予算をもっと増やすことを求めますが。
 6に、企業立地助成制度で一企業に対しての補助限度額は幾らか。

2、街の環境整備と都市景観について
 その1、空き地の雑草を綺麗にして安全な住宅地にするために
 住宅地の中の空き地や、道路沿いの空き地などに生えている雑草を、多くの地権者は草刈りをして、近所に迷惑をかけないようにしています。しかし、草刈りもしないで荒れている空き地は、防犯上からの心配や、夏は虫の発生、冬時は茂った枯れ草で火災の心配があり、周辺住民は困っています。市は草刈り条例を生かして、雑草除去に努めています。
 しかし市の指導に従わないで雑草がのび放題になっている場所が、あちこちで見受けられます。
 1に、草刈り条例による市への通報は何件あるのか。H18年度およびH19年度1月現在までの件数を明らかに。その中で指導・勧告・命令・立ち入り調査の件数も示されたい。
 2に、市の指導に従わないで雑草がのび放題になっている場所を把握しているのか。何件あるのか。
 3に、市役所からの指導ですぐに除去しないため、2回3回と文書を発行する件数は40件近くあります。それでも除去しない場合勧告や、命令ができることになっていますが、勧告はH18年度1件、19年度3件しかありません。ちなみにH17度まではゼロでした。質問しますが、
 勧告の件数がなぜ少ないのか。指導に従わない管理者には、勧告・命令など制度を十分活用して、雑草を除去して安全な街にすべきではないか。
 4に、他都市の条例をみると千葉市にはない項目があります。代執行が市原市と四街道市。協力しない管理者の氏名の公表が佐倉市などですが、千葉市も条例を強化すべきではないか。

 その2、防犯街灯や商店街街路灯と街路樹の関係について
 防犯街灯や商店街街路灯は夜の街を照らして、住民の安全安心に大きく貢献しています。街路樹は、自動車排ガスから環境を守り酸素供給など大きな役割を果たしています。最近街路樹の背が高くなり、葉っぱが豊かについている時は街路灯の光を遮り、街を暗くするようになっている。
 この際、街路樹にダメージを与えない程度に、背丈を電球より低くするとか、電球の近くの枝を切り取るなど提案するが。

3、墓地と斎場について
 加曽利町先に建設予定の阿弥陀寺墓地について
 第1は、阿弥陀寺墓地に反対する住民からの陳情を、千葉市議会は全会一致で採択送付しました。市長は、これを重く受け止めると言明しています。保健福祉局長は、12月議会で「阿弥陀寺に対して、適切な対応をするよう指導している」と答弁しています。しかし、阿弥陀寺は議会の陳情採択を不服として、12月14日、千葉市議会議長宛に上申書を提出して、その中で「本件陳情は反対のための反対といわざるを得ない」と主張しています。この対応は、市の指導をまじめに受け止める姿勢が全くなく極めて遺憾なことではないか。

 第2に、私は全国の墓地建設に係る紛争を調査してみましたが、どこでも住民の環境を守る運動がありました。
 宗教法人側が墓地建設を取り下げた東京都の小平市や立川市。宗教法人側が市役所を相手に起こした訴訟を、東京地方裁判所が却下した日野市などのお話を聞いてきました。その中での特徴として、「墓地建設を申請している宗教法人は、布教のために墓地が必要だといっているが、そのバックに墓石を販売する石材商がついていて、販売利益を山分けしようとしているのが見え見えで、こんな事業のために大切な環境を破壊されることは許せない」ということでした。
 質問ですが、千葉市も「布教のために墓地が必要だ」といって墓地建設を申請している宗教法人のバックに、墓石を販売する石材商がついて「営利目的が見え見え」の場合は、どうするのか。

 第3に、「営利目的が見え見え」かどうかの判断は、墓地建設計画の説明に墓地ブローカーのような人物がついていないか。建設資金がどこから出ているのか。建設後の墓地および墓石の販売を特定の石材商がやっていないか。販売価格が適性価格をはるかに上回っていないか。日常の墓地管理を宗教法人でなく石材商がしていないか。などあるようです。
 1に、阿弥陀寺の加曽利町先に申請している墓地の資金計画は、どこが支出することになっているのか。建設後の墓地および墓石の販売を、特定の石材商が行うことになっていないのか。
 2に、阿弥陀寺が今まで建設してきた、千葉東霊園やこてはしの霊園は、墓地造成費はどこが支出しているのか。建設後の墓地および墓石の販売を特定の石材商が行っていないのか。販売価格が適性価格か、日常の墓地管理を宗教法人でなく石材商がしていることはないか。

 第4は、加曽利町先に申請している墓地の事前協議書についてですが、
 1に、若葉区の壇信徒から受け付けた墓地が300区画あると書いてあるようだが、その文面を読み上げてほしい。市は、300区画の根拠をどのように確認したのか。名簿を提出させたのか。
 2に、墓地開園後は、千葉東霊園やこてはしの霊園のように特定の石材商が「宗派を問わず」と販売するのではないか。若葉区壇信徒の墓地が300区画を確保する根拠が崩れるのではないか。

 第5は、12月14日付けで事前協議書の一部が変更されましたが、
 1に、墓地区画を847区画から679区画に減らすことになったが、小さい区画の墓地を減らし大きな区画の墓地を増やす計画である。結局、墓地予定面積は前と同じで変わらないのではないか。墓地面積に係る緑地も増えないのではないか。墓地を販売する永代使用料の合計も変わらないのではないか。
 2に、阿弥陀寺側は住民の理解が得られない場合は、墓地区画を減らすことを初めから考えていたのではないか。したがって事前協議書の区画数は不実記載ではないのか。

 第6は、健康部長通知では、こてはし霊園の永代使用許可が70%を越えていることを条件にしている。
 1に、70%をクリアするために名義貸しをしていることの懸念として、提出された名簿への電話や面接による調査を求めてきたが、なぜ実施しないのか。
 2に、事前協議書には、壇信徒から100区画の要請があると書いてあると思うが、その文面を読み上げてほしい。
 3に、契約済み墓地の中で壇信徒といわれる浄土真宗は何区画申し込まれているか。
宗派別の申込数を明らかにされたい。

 第7は、阿弥陀寺が今まで出した文書の中で、「行政が事前協議書を不適合にした場合、裁判にかければ行政手続法で行政が敗訴する」旨の記述があったと思うが。
 1に、事前協議書における不適合通知は、法的根拠がないと思うが、法的根拠があるのかないのか、答弁を求めます。
 2に、市は街づくりの視点、住環境の保全、市議会の陳情採択を踏まえて、毅然と立ち向かうべきだが、どうか。

<2回目>

1、商店街活性化について
 稲浜ショップと稲毛商店街振興会の活動への答弁は、「商店街振興のきっかけと成る」「にぎわい、活性化など十分な成果を上げている」と高く評価しています。質問しますが、
 1に、千葉市全体にシャッター通りが広がり、活性化が極めて困難な中で、稲浜ショップと稲毛商店街振興会の状況は、極めて重要な希望の灯と思うがどうか。
 今後も発展して千葉市全体に広げていくモデルに成ってもらいたい商店街ではないのか。
 2に、やっと希望の芽が出たのに、後は「自助努力でどうぞ」では商店街支援に成らないのではないか。補助金がなくなった後、活動が困難に成って発展しなかったら千葉市全体の損失ではないのか。やる気があって発展するところには積極的な支援が必要ではないか。
 3に、3年間で期間が終了する補助金のうち、商学連携型空き店舗対策事業の家賃補助1か月50,000円は期間を引き伸ばすこと、今年度で期間が終了する一店逸品創出事業は2回目の利用を可能とすることを重ねて求めるが。

 商店街街路灯電灯料金の引上げについて「考えていない」の答弁は納得できません。
 1に、商店街街路灯が街の安全安心にも大きく貢献していることは論を待ちません。20年・30年前に建てた街路灯が、その後閉店する店が多いため、現在営業している商店が、閉店した商店分の電気代まで負担をしている現状を知っていますか。
 2に、経営が厳しい商店会の現状が分かるのなら、閉店した商店分の電気代は行政が全額負担したらどうか。
 3に、補助金を引き上げるとした場合、現行50%の補助率を60%に引き上げた場合の予算は238万円。70%にしても476万円円増やすだけです。
 これで、2,203店の商店の援助ができて、街も明るくなります。このくらいのことをしても当然ではないのか。

 商店街関連補助予算は、H16年度6,600万円。H18年度4,300万円。H20年度3,800万円。毎年減り続けているのに、増額を求めたら「増やさない」との答弁でした。
 1に、千葉市の商店5,800軒のための補助金は、年間3,800万円。一商店当たりにするとわずか6,500円しかありません。一方で、企業立地事業は一企業に対して1億円とか3億円支給しているのです。なぜ、新しく立地する企業に1億円とか3億円支給できるのに、長い間賢明に頑張っている商店には、わずか一件当たり6,500円の予算しかなく、恥ずかしくないのか。
 掛け声だけでなく商店街活性化のために、補助事業予算の増額を求めます。

2、墓地と斎場について
 私は、2か月間に渡って調査を行い、たくさんの石材商にお会いして話を聞いてきた。また、あちこちの墓地を尋ねたり、墓地経営に詳しい人や墓地購入者などの話を聞き、墓地建設に反対している千葉県外の人の話も聞ききました。聞いた話の信憑性を確かめる裏付け調査も行いました。それを踏まえて次の質問を行ないます。
 1に、「石材商が関与していることが判明した場合は、事前協議は不適合」との答弁は当然です。「資金計画の中に石材商は入っていない」とのことですが、入れて申請する宗教法人など全国どこにもありません。石材商が関与しているかどうか、厳重にチェックするのが行政の仕事ではないですか。ちなみに、加曽利の墓地と「東霊園」「こてはし霊園」の永代使用料総額は幾らですか。
 2に、墓地の申請は宗教法人しかできません。用地費や造成費を石材商が支出しているところが多くあり、事前に打ち合わせができていると聞いています。
 宗教法人が墓地の申請をする時、事前に「手付金」を支払う仕組みもあるそうです。
阿弥陀寺には、このような懸念はないのか。申請中の加曽利の墓地だけでなく、「東霊園」や「こてはし霊園」も調査する必要があると思うがどうか。

 3に、石材商は、宗教法人に権利金を払って墓石を販売する権利を取得するそうです。「権利金は用地費、造成費、墓石を販売した利益の一部が含まれる」と聞いています。阿弥陀寺には、このような懸念はないのか。申請中の加曽利の墓地だけでなく、「東霊園」や「こてはし霊園」も調査する必要があると思うがどうか。
 4に、行政に提出する事前協議書の資金計画は、宗教法人の手持ち金と銀行借入金と書いてあるが、墓地建設の認可が下りた後に、石材商が支払った権利金で銀行に返すのが通常と聞いています。阿弥陀寺には、このような懸念はないのか。申請中の加曽利の墓地だけでなく、「東霊園」や「こてはし霊園」も調査する必要があると思うがどうか。
 5に、墓地造成後、権利金を払った石材商が墓地と墓石販売を独占する。阿弥陀寺には、このような懸念はないのか。
 「東霊園」「こてはし霊園」をインターネットで検索すると、特定の石材商が5店ずつ販売を独占しているようですがどうか。加曽利の墓地も同じくなるのではないか。
 6に、石材販売価格が適正価格より高い原因は、宗教法人への支払いが多額のためと聞いている。阿弥陀寺には、このような懸念はないのか。
 「東霊園」「こてはし霊園」の墓石販売価格について、他の石材商の誰もが高いと言っています。「もっと安く出来る」との声があります。
 事前協議書では「布教のため」「営利目的でない」と言っているが、疑問です。調査を求めます。
 7に、墓地区画847区画〜679区画に変更されたことについて、「墓地面積は変わらない。緑地面積もおなじ。永代使用料総額もおなじ」との答弁でした。
 阿弥陀寺の計画には、なにも支障は出ません。しかも、6平方メートルに変更した墓地を、墓地建設が許可された後に、2平方メートル等に小さく分けて販売することも可能だと条例に定めてあるが、説明を求めます。
 従って、変更前の事前協議書で「847区画は絶対必要だ」と書いてあったのは虚偽であり不実記載として、不適合の要件になるのではないか。
 8に、「こてはし霊園」の宗派別申込数は、阿弥陀寺が事前協議書でいう、檀信徒から100件申込があったそうです。しかし、浄土真宗は40しかありません。事前協議書は不実記載だったのではないか。
 9に、加曽利墓地、若葉区の壇信徒300区画について、市が指導するとの答弁でした。認可を前提の答弁は撤回すべきではないか。679区画中、若葉区の壇信徒300区画確保は、できるはずがないと思います。この際、檀信徒の名簿提出を改めて求めるべきだがどうか。阿弥陀寺は提出を拒んでいるようだが、提出できないとすれば、根拠がないことになり不適合の要件になるのではないか。
 10に、「不適合通知」は行政指導なので、法律に基づくものでないとの答弁でした。東京日野市の墓地開発では、宗教法人が市に対して「開発申し出書を受理するよう」訴訟を起こしたが、東京地方裁判所は「事前協議書は法律で義務付けられていない」として、申し立てを却下しています。
 千葉市が、阿弥陀寺に対して「不適合通知」を出しても、裁判に負けないのではないか。住民の環境を守るため「不適合通知」を出すべきではないか。お答えください。