野本信正議員の一般質問に対する答弁

2008.3.17

【経済農政局長】
○ 商店街活性化について
 まず、稲浜ショップについてですが、地域の特性を踏まえ、空き店舗対策に積極的に取り組むとともに、地域コミュニティにも配慮した商店街活動を展開しており、地域商店街振興のきっかけづくりの観点から意義深いものと考えております。
 次に、開業型空き店舗対策事業の対象期間についてですが、補助金は、商店街が事業実施にあたっての「きっかけ」をつくるものであり、事業開始初期に集中する経費を軽減させるものであることから、現行の期間が適切なものと考えています。
 次に、稲毛商店街振興組合についてお答えします。
 まず、稲毛商店街振興組合とドロップスの評価についてですが、商店主のみならず、地域住民、学生など、多様な主体による活動は、これからの地域商店街のモデルと成り得るものとして、今後の活動の広がりに大いに期待するものであります。
 次に、一店逸品創出事業等への支出の有効性についてですが、商店街をはじめ、様々な方々の参加のもと、積極的な活動を展開し、にぎわいや活性化等の面で、十分な成果をあげていることから、有効な支援であると考えております。
 次に、一店逸品創出事業補助等の2回目の利用についてですが、補助事業は、商店街が事業実施にあたっての「きっかけ」をつくるものであり、期間終了後は、その間に蓄積したノウハウや地域との連携などの実績を活かし、自立した形で事業を推進することが商店街活性化につながるものと考えており、現行の期間が適切なものと考えております。
 次に、商店街関連補助事業についてお答えします。
 まず、行政の役割は、商店主等が自ら考え、実行する場の提供では、及び100通りの活性化対策があるのではないかについてですが、商店街振興は、その商店街が自主的、主体的に取り組んでいくことが基本であると考えます。また、個々の商店街の特性に応じた策を講じることが必要であると考えます。
 次に、「実践!元気商店街手引書」の活用と懇談会の設置についてですが、商店街の方々はもとより、地域住民、大学、産業振興財団の商業担当マネジャー等、多くの方々と意見交換し、必要に応じ懇談会等を立ち上げるなど、その商店街の特性を十分踏まえた継続性ある活性化事業を推進して参りたいと考えております。
 次に、商店街の駐車対策についてですが、地域商店街にとって、駐車スペースの確保は活性化のための重要な要素のひとつと考えていることから、今後とも、他都市の事例などを調査・研究して参ります。
 次に、街路灯電灯料の補助率引き上げについてですが、平成17年度に補助限度額の上限を撤廃したものであり、自治会等が実施する防犯街灯とは性格が異なるものであることから、補助率の引き上げは考えておりません。
 次に、過去5年間の商店街関連補助予算についてですが、百万円単位で、平成16年度6,600万円、17年度6,100万円、18年度4,300万円、19年度4,100万円、20年度3,800万円となっております。
 次に、商店街関連補助予算の増額についてですが、新たな取り組みとして、「実践!元気商店街手引書」を作成するなど、限られた予算の中で、活性化に向けた施策展開を図ることとしております。
 次に、企業立地助成制度における補助限度額についてですが、補助額は、固定資産税及び都市計画税の合算額に相当する額であり、それぞれ設定している限度額は、市外企業で、新たに取得した固定資産評価額が100億円未満の場合、年間1億円、3年間で3億円、そのうち、新港経済振興地区への立地にあっては、年間1億円、5年間で5億円、また、市外企業で100億円以上の場合は、年間5億円、5年間で25億円などとなっております。

<2回目>

○ 商店街活性化について
 まず、稲浜ショップ商店会と稲毛商店街振興組合の状況についてですが、両商店街の取り組みは、地域コミュニティを踏まえ、これからの地域商店街の活性化におけるモデルと成り得るものとして、今後の活動の広がりに大いに期待しております。
 次に、補助金終了後の支援についてですが、商店街が自立的に活動してきておりまして、例えば、稲毛商店街振興組合では、一店逸品創出事業について、学生の手を借りず、継続的に取り組めるよう準備を進めているところであります。 また、必要に応じ、商店街チャレンジ活動事業等、他の補助メニューの活用や産業振興財団による商業アドバイザー派遣、中小企業資金融資制度の活用などにより、支援して参ります。
 次に、商学連携型空き店舗対策事業等の期間延長などについてですが、補助事業により蓄積したノウハウや地域との連携などの実績を活かし、商店街が自ら主体的かつ継続的に各事業に取り組むことが、商店街活性化につながるものと考えており、現行の補助期間を維持して参ります。
 次に、商店街街路灯電気料補助についてですが、平成17年度に商店街の負担軽減のため、補助限度額の上限を撤廃したところであり、補助率も政令市の中で引けをとらない水準であることから、現行の補助率を維持して参りたいと考えております。また、その他街路灯の維持管理に関わる事項につきましては、その設置目的を踏まえ、対策等について、商店街ごとに協議して参りたいと考えております。
 次に、商店街活性化のための予算の増額についてですが、商店街への補助事業は、区ごとに支援事業説明会・意見交換会を開催し、事業計画を調査した上で、可能な限り予算計上しております。今後とも、商店街の活性化に向けて、「実践!元気商店街手引書」をもち、商店街の皆様とともに汗をかき、知恵を絞って努力して参ります。

【都市局長】

○ 商店街活性化について
 街路樹の剪定についてですが、街路樹は、市街地のうるおいとやすらぎを演出するなど、多くの役割を担っておりますので、できるだけ自然の樹形を維持し、大きく育てる方針としております。しかしながら、道路上には、信号機、街路灯など、歩行者の安全・安心に寄与する施設があることから、これらの機能を損なわず、各路線の歩道幅や周辺の土地利用などにも配慮し、剪定を行っております。街路樹の背丈全体を電球より低く剪定することは、本来の樹形を損なうことや、街路樹への影響が懸念されることから難しいと考えますが、街路灯の支障にならないよう剪定に努めて参ります。

【保健福祉局次長】

○ 街の環境整備と都市景観について
 まず、雑草除去についての苦情や指導等の件数についてですが、苦情件数については、平成18年度は537件、平成19年度は1月現在で、504件であります。これらの苦情に対しては、すべて文書等により指導を行っており、このうち勧告や命令を行ったものは、平成18年度が勧告1件、現地調査件数は498件であり、命令はありません。また、平成19年度の1月までについてですが、勧告3件、命令1件、現地調査の件数は465件であります。
 次に、市の指導に従わず雑草がのび放題になっている場所の把握についてですが、指導に従わず雑草が除去されないままになっている空き地は、平成19年度においては20件あり、内訳は、中央区9件、花見川区3件、若葉区7件、緑区1件であります。
 次に、指導に従わない管理者への勧告や命令などについてですが、雑草を繁茂させている空き地の管理者で再三の指導にも従わない者に対しては、積極的に勧告を行い、勧告に従わない場合に命令を行うよう区役所地域振興課を指導しています。
 次に、条例の強化についてですが、昨年7月に指導手順の見直しを行ったところでありますので、他都市の状況も参考にしつつ研究して参ります。

○ 墓地と斎場について
 墓地と斎場についてお答えします。まず、阿弥陀寺の陳情採択後の姿勢についてですが、陳情採択後は、阿弥陀寺に対し周辺200メートル以内の住民への説明をすべての対象者に行うよう指導し、阿弥陀寺はこの指導を受け、対象世帯すべてを訪問し当該墓地計画について説明したとの報告を受けています。なお、市として行政指導を行っているなかで、上申書が提出されたことは不本意であります。
 次に、石材商がついている場合の非営利性についてですが、墓地経営における非営利性及び永続性の観点から、墓地造成に係る資金計画や造成後の管理運営において、石材商が関与していないか確認します。石材商が関与していることが判明した場合は、事前協議は不適合となります。
 次に、墓地の資金計画における資金調達先と、建設後の墓地及び墓石の販売者についてですが、
墓地建設の資金は自己資金の他、金融機関からの借入のみで行うことになっており、本件資金計画は自己資金と金融機関からの借入となっています。建設後の墓地と墓石の販売については、事前協議書の中で、特定の石材商が行うこととは記載されていません。
 次に、千葉東霊園やこてはし霊園の墓地造成費の調達先等についてですが、千葉東霊園及びこてはし霊園の墓地造成費は、いずれも自己資金の他、金融機関からの借入となっています。建設後の墓地の販売は、阿弥陀寺の委託を受けて石材商が代行していました。また、墓石の販売については、阿弥陀寺が指定する複数の石材商が霊園内で販売を行っていました。本件墓地の永代使用料は、土地の取得費用や造成費用を考慮し決定されたものと認められることから適正であると考えています。また、墓石の販売価格については、石材商が決定するものであり、適正価格かどうかの判断はできません。日常の墓地管理は阿弥陀寺の責任役員等が行っています。
 次に、加曽利町に計画している墓地の事前協議書についてですが、阿弥陀寺から提出された墓地の必要性の書類には、「仮称 千葉加曽利緑風陵苑の墓地の必要性につきましては、当院の檀信徒3,000余名、又若葉区檀信徒300余名の方々の申込等」と記載されています。300区画の根拠については、添付書類である墓地の経営計画書で確認し、名簿の提出は求めませんでした。
 次に、墓地開園後は、宗派を問わず販売するのではないかについてですが、墓地の許可後は、申請どおり約300区画を檀信徒に対し販売するよう指導します。
 次に、事前協議書の一部変更についてですが、墓地面積及び緑地面積については、変更ありません。また、墳墓全体の面積が変わらないため永代使用料の合計も変わっていません。
 次に、区画数の変更についてですが、地元住民が心配する自然環境の破壊や交通渋滞等に配慮し計画変更を行ったものであり、区画数の変更は不実記載にはあたらないと考えています。
 次に、こてはし霊園に係る提出された名簿の電話や面接による調査についてですが、こてはし霊園の永代使用権の設定状況は、永代使用料や管理料の入金状況等で確認を行いましたので、電話等による調査は行いませんでした。
 次に、こてはし霊園の事前協議書の内容についてですが、阿弥陀寺から提出された書類には、「千葉東霊園、佐倉霊園、市川聖地霊園の購入者の皆様から、知人、親類或いは縁者様から年間100件程度の希望があり、そのほとんどが布教活動の範囲であり、現在の檀信徒様のご縁により、」と記載されています。
 次に、こてはし霊園の申込数についてですが、平成19年10月15日現在で契約済み305件のうち宗派が判明しているものは117件であり、宗派は、浄土真宗40件、真言宗15件、日蓮宗15件、曹洞宗13件、浄土宗7件、神道6件、臨済宗4件、禅宗1件、創価学会3件、その他無宗派13件です。
 次に、事前協議不適合通知の法的根拠についてですが、事前協議は、千葉市墓地等の経営許可等に関する条例に基づくものではありますが、不適合通知は行政指導であり、法に基づくものではありません。
 次に、市は毅然と立ち向かうべきだがについてですが、今後の審査については、条例や要綱に定められている基準のほか、法の趣旨や保健下水委員会における陳情採択の結果などを含め、あらゆる角度から検討し、判断します。

<2回目>

○ 墓地と斎場について
 まず、石材商関与のチェックについてですが、阿弥陀寺から提出された書類を中心に、保健所が審査しましたが、石材商の関与は非営利性の判断をする上で、極めて重要ですので厳重に審査します。
 次に、加曽利の墓地等の永代使用料についてですが、加曽利の墓地は5億4,700万円、東霊園は8億3,900万円、こてはし霊園は5億4,500万円です。
 次に、宗教法人に事前に手付金を払う仕組みがあるようだが、調査する必要があるのではないかについてですが、石材商からの手付金については、非営利性の判断をする上で極めて重要ですので、厳重に審査します。また、東霊園やこてはし霊園は、現在のところ、調査する予定はありません。
 次に、石材商が販売権利を取得する行為についての懸念についてですが、石材商からの権利金については、非営利性の判断をする上で極めて重要ですので、厳重に審査します。東霊園やこてはし霊園については、現在のところ、調査する予定はありません。
 次に、石材商が払った権利金で銀行返済するのではないか、また、調査の必要性についてですが、保健所の審査では、資金の返済については石材商による関与は見られませんでした。こてはし霊園につきましては、阿弥陀寺に対する直近の許可墓地として永代使用料の入金状況を確認しました。墓地使用者から阿弥陀寺へ使用料が支払われており、返済に充当する資金があるため、現在のところ、そのような懸念は、ないものと考えています。なお、東霊園につきましては、開園から10年以上経過していることから調査していません。
 次に、石材販売価格についてですが、石材販売価格については、審査の対象になっていないことから調査は行いません。
 次に、墓地建設後に6平方メートルの墓地を2平方メートルに分けて販売することについてですが、当該墓地が許可された場合は、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例が適用され、区画の変更は可能です。
 次に、事前協議書の変更についてですが、当該事前協議の変更は、一部周辺町内会の要望と周辺交通渋滞を考慮し、区画数の変更を行ったものであり、必要数の変更を行ったものではないことから、不実記載にはあたらないと考えています。
 次に、事前協議に檀信徒から100件、申し込みがあったというが、浄土真宗は40件しかないので、不実記載ではないかについてですが、こてはし霊園の事前協議書の中で、阿弥陀寺が経営する千葉東霊園、佐倉霊園、市川聖地霊園を購入した方の知人、親類等の方から年間100件程度の希望があったことが記述されています。従って、こてはし霊園の浄土真宗の墓地購入者が40人であることをもって、虚偽の記載とは言えないと考えています。
 次に、認可を前提の答弁は撤回すべきと檀信徒名簿の提出についてですが、1回目の答弁では、「許可された場合には指導を行う」という趣旨であり、許可を前提にしたものではありません。檀信徒名簿については、事前協議申請書の添付書類とはなっていないことや個人情報も含まれていることから、提出は求めていません。
 次に、住民の環境を守るため「不適合通知」を出すべきではないかについてですが、適合か不適合かについては、現在審査中です。審査にあたっては、条例や要綱に定められている基準のほか、法の趣旨や保健下水委員会における陳情採択の結果などを含め、あらゆる角度から検討し、判断します。