日本共産党提出の条例案

千葉市条例第  号

千葉市食の安全・安心推進委員会設置条例
(設置)

第1条 本市は、市民に信頼される安全で安心な食品の供給の推進を図ることを目的として、食品等の安全性及び食品等に対する安心感(以下「食の安全・安心」という。)の確保に関する事項について調査審議するため、千葉市食の安全・安心推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(1)食の安全・安心の確保のための施策に関すること。
(2)食の安全・安心の確保のための関係者間の相互理解に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関すること。
(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)公募による市民
(3)関係団体の代表者
(4)前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に特別委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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議 案 説 明
 市民に信頼される安全で安心な食品の供給の推進を図ることを目的として、食の安全・安心の確保に関する事項について調査審議するため、千葉市食の安全・安心推進委員会の設置に関し必要な事項を定めた条例を制定しようとするものであります。