野本信正議員の一般質問

2008.6.20

1、踏切の安全について
写真  踏切は、電車の乗客の安全と、通過する人や車を守るために、万全な安全対策が求められています。住民からの相談として「踏み切内で車が交差すると、歩行者があるくスペースが無く危険」な場所の改善や、道路の構造上、車が踏切を渡った途端に右折するなど危険な場所の改善など、の要望が出されています。
 千葉市内には、JR線・京成電鉄など69か所の踏切があると聞いていますが、安全対策について質問します。
 1は、踏切についての市の認識と区ごとの箇所数について。JR線・京成電鉄などに分けての数とその合計について。
 2は、車が通過できる踏切は何か所あるのか。そのうち歩道の有無について実数を示されたい。
 3は、1日あたりの通過車両台数の合計、1日あたり5千台を越える踏切の実名と台数は。
 4は、現在改良計画のある踏切の実態を示されたい。

 次に、具体的な指摘をします。
 その1は、若葉区若松町中広踏切は、1日あたりの通過車両台数が5千台を越えていて、朝晩は車も歩行者も相当数が通過します。近くに高校もあり学生も通ります。踏切内の幅は4.5メートルのため、車が交差すると歩行者のスペースが無く大変危険です。先日、朝7時から8時まで現地調査を行ったが、車が踏み切り内で交差すると歩行者は通過できないので、車がとぎれる瞬間をぬって足早に通過しています。しかし、高齢者は素早くは渡れません。車がひっきりなしに通過するため、警報器が鳴りだして車が止まった時、急いで渡る人も多く、中には遮断機が下りているのに渡ることもあって、ここ数年で電車が急停車したことが2回もあったときいています。
 住民からは歩道をつけてほしいとの要求が出ています。市は、直近の状況を把握していますか。市道に歩道を付けて、踏切にも歩道を付けるようにJRと協議して、踏切の安全を確保するよう提案します。
 その2は、緑区誉田中学校前踏切についてです。誉田中学校は生徒数600名のうち68%にあたる404名が3か所の踏切を利用していて、その多くが誉田中学校前踏切を利用しています。車が通過する時は、生徒が踏切からはみ出すなど危険なので改善を求めます。
 その3は、緑区誉田十文字踏切についてです。道路の構造上、踏切を渡った車がすぐ右折するため、車が踏切内で交差したり、道路から踏切へ右折して侵入する車と直進する車が踏切直前で行き交うなど非常に危険です。最近、踏切の先に道路が新設されたことも含めて安全対策を求めます。
 その4は、千葉市内69か所の踏切の安全について調査をして、必要な提言をするが、当局も関係住民の声を収集して安全対策を鉄道当局に申し入れたりすることを求めます。

2、契約について
 昨年6月議会の質疑で私は、千葉市立千葉高等学校改築外構工事請負契約について質問しました。その中で、調査基準価格を0.022%下回って、JVが落札したことに対して「闇夜で針に糸を通すような神業だ」と指摘し、入札当日に契約課長が決定する調査基準価格が、事前に漏れた疑いがあるので調査を求めました。当局は否定していますが、今回改めて質します。
 1は、一般競争入札における低入札調査基準価格についてです。
 低入札調査基準価格ギリギリの落札についてですが、H18年度から、H20年度5月までの調査基準価格を設定した案件のうち、調査基準価格の上下それぞれ0.2%以内で落札された案件で、単独施工で2件以上を落札した業者、及びJVにより落札した業者について、落札件数・工事名、調査基準価格との格差について明らかにされたい。
 2は、H14年に私が質問した指名競争入札における最低制限価格ギリギリでの落札実態について改めて質したい。
 最低制限価格は1円でも下回れば失格になります。H14年度当時は、最低制限価格は事後公表であり、入札当日契約課長が決定していました。
 H14年度発注された指名競争入札で、最低制限価格と同額以上で5,000円までの間で落札した案件で、落札件数が2件以上の業者について、落札件数、工事名、最低制限価格との差額について明らかにされたい。
 3は、ただいまの該当する業者のうち、JVの構成員も含めて重複している業者を明らかにされたい。また、質問では2件以上落札した業者を尋ねたが、1件でも重複している業者があれば、明らかにされたい。

3、墓地と斎場について
 その1は、市営墓地についてです。
 平和公園A地区を一区画1.5平方メートルとか2平方メートルにして供給数を増やすことについて。今まで一区画4平方メートルとされていた「墓地計画標準」を国土交通省が緩和し、千葉市条例も改正されたので区画を小さくして、より多く安い価格で墓地を供給することを提案します。一区画4平方メートルだと、何区画建設出来るのか。一区画1.5平方メートルとか、2平方メートルにすると何区画になって、永代使用料はいくらになるか。

 その2は、阿弥陀寺加曽利墓地についてです。
 阿弥陀寺住職の情報誌の文書や議員宛の抗議書などを読んで、環境を守ろうとする住民の素朴な願いを全く理解しない阿弥陀寺住職の対応に、地元住民はますます墓地建設反対の意思を強くしているようです。
 第1は、石材商の関与についてです。
 1つに、第1回定例会で、私の質問に対する答弁に当局は、「石材商が関与していることが判明した場合は、事前協議は不適合になる」「石材商の関与は非営利性の判断をする上で、極めて重要なので厳重に審査する」と答え。同じく「石材商からの手付金」について、および「石材商からの権利金」についても、非営利性を判断する上で極めて重要なので厳重に審査すると答えました。厳重に審査している最中であると思うが、その経過を明らかにされたい。
 2つに、非営利性を判断する上で、墓地販売についての宗教法人と石材商の契約についてですが、宗教法人が墓地建設を計画して、事前協議書提出以前の段階から、石材商と約束が出来ている場合はOKなのか。それとも墓地建設許可後に、参加する石材商を募集して契約することが必要なのか。
 石材商の関与についての2は、加曽利墓地での石材商の関与の如何について質す上で、今までの墓地建設の実態を検証することが必要なので、以下の点について質問します。
 1は、阿弥陀寺および阿弥陀寺と関連する宗教法人が建設した墓地の販売は、すべて石材商が行っていると思うがどうか。
 2は、インターネットによると、こてはし霊園の墓地を販売する石材商は合計5社だが間違いはないか。
 3は、千葉東霊園の1期から11期までの墓地を販売する石材商はそれぞれ何社なのか。
 4は、こてはし霊園と千葉東霊園の1期から11期までの合計12の霊園で、墓石を販売している石材商の合計はどれだけか。その中に、千葉市のいわゆる地元業者は何社入っているのか。
 5は、合計12の霊園で、同じ石材商が複数以上の霊園で販売をしているが、件数の多い順に説明してください。
 墓地と斎場の3は、石材店からの出資疑惑についてです。
 阿弥陀寺は、石材店側からの出資について、「不出資の証明を取り付けて保健所に提出して疑問を解いた」との話があるが実態はどうか。何を提出して、だれが作成したもので、その信憑性はどうか。

 その4は、永代使用料総額と墓地建設総額についてです。
 第一回定例会での保健福祉局長答弁では、加曽利墓地の永代使用料総額は5億4,700万円と答えました。事前協議書には1平方メートルあたり単価は30万円と書いてあります。また、用地代や造成費など墓地建設総額の全てが含まれていて、さらに上乗せされているそうですが、すなわち永代使用料総額は5億4,700万円は、墓地建設総額を上回っているとのことです。
 1に、永代使用料総額が墓地建設総額をなぜ上回っているのか。
 2に、宗教法人の非営利性を判断する場合、永代使用料総額が墓地建設総額を何%ぐらいまで上回ることが許されるのか。
 3に、もし墓地建設が許可された場合、墓地が販売されるがその時に、永代使用料は、事前協議書に示された金額、すなわち加曽利墓地では1平方メートルあたり30万円で徴収することになるのか。これを上回れば非営利に反することになると思うがどうか。
 4は、参考までに千葉東霊園1期から11期までの霊園と、こてはし霊園などでは事前協議書に示された金額で販売されているのか。
 5に、永代使用料単価について、香華院第二千葉東霊園は1平方メートル11万円と事前協議書に記載されていると聞いているが間違いはないか。加曽利墓地は1平方メートル30万円にたいして、その差が大きいが理由は何か。

 その5は、墓地建設手数料についてです。
 宗教法人は、墓石の販売を石材商と契約して行うことになるが、石材商は墓地建設者から回収した永代使用料を宗教法人に納めます。その他に宗教法人は、石材商から墓地を建設する手数料を受け取っていると聞いています。
 1に、加曽利墓地では、阿弥陀寺から手数料についてどのような説明を受けているのか。
 2に、非営利を判断するうえで墓地建設手数料は、墓地建設費用の何%ぐらいまでが許容の範囲と言えるのか。
 3に、参考までに千葉東霊園1期から11期までの霊園と、こてはし霊園などではどのようになっているのか。

 その6は、宗派を問わない墓地の販売についてです。
 阿弥陀寺は、事前協議書で墓地建設の必要性について「当院の檀信徒の方々からの申し込みから」と説明しています。すなわち浄土真宗の檀信徒への墓地が必要だからということです。しかし、墓地の販売は「宗派を問わず」に行うとことが明記されています。
 1に、浄土真宗以外の宗派の墓地を建設した市民や石材商は、宗教法人から不公平な扱いを受けることはないのか。
 2に、不公平な扱いがあった場合は、事前協議書に照らして問題があると思うがどうか。

<2回目>

1、踏切の安全
 踏切の安全については、市内69か所中、車両の通行できる踏切が60か所あるうち、歩道のある踏切は13か所の答弁でした。残りの43か所は歩道の整備が必要なのに、現在の計画では何十年もかかりそうな様子です。
 鉄道の乗客と踏切を利用する市民の安全を守る大切な事業なので取り組みを強めることを求めておきます。
 そして急がれている若葉区の中広踏切や、緑区誉田中学校前踏切の早期改善を重ねて要望しておきます。

2、契約について
 答弁で、H18年度から20年5月までの低入札調査基準価格ギリギリで落札した業者と、H14年度に発注した最低制限価格のギリギリで落札した業者の実態が明らかになりました。
 1は、低入札調査基準価格ギリギリで7件落札した業者は、最低制限価格ギリギリでも4件落札しています。しかも価格と同額、いわゆる0円での落札が合計11件のうち5件になっています。
 JVで、低入札調査基準価格ギリギリで2件も落札した業者は、最低制限価格ギリギリでも3件落札しています。しかも、最低制限価格に対して1円および61円の差額で落札しています。以上のことで明らかなように、1円でも下回れば失格になる最低制限価格が、事後公表の時も含めて、0円での落札が5件とか、1円および6円の差額で落札などは、異常な数字だと思うがどうか。
 なぜ、この2業者だけが他の業者を引き離して、こんなきわどい数字でたくさんの仕事を落札できるのか。
 2は、低入札調査基準価格ギリギリの落札と、最低制限価格ギリギリの落札で重複している業者が5社あることも答弁されたが、共通しているのは低入札調査基準価格の入札でも、最低制限価格の入札どちらでもギリギリの価格で落札できる業者が何社も存在するということです。その理由は何か。説明を受けたい。
 3は、以上の実態を分析すると、入札当日に市役所が決定する調査基準価格が、そして過去には最低制限価格が、特定の業者にだけは分かる情報や仕組みがあるのか疑わしい。公表されていない価格を知るえる方法があるとすれば、役所が決める価格が特定の業者にもれているからではないのか。改めてその調査を徹底し、議会に公表することを求めるがどうか。

3、阿弥陀寺加曽利墓地について
 永代使用料総額5億4,700万円が、墓地建設総額を上回っていることに対する答弁は、「永代使用料と管理料による収入は、墓地造成費、銀行への返済等に充られ、墓地建設総額を上回った部分は、墓地改修予備費や墓地管理費として永代にわたる墓地の維持管理に充られる」と説明されました。
 明らかになったことは、宗教法人阿弥陀寺は、加曽利墓地が許可されて墓地区画全部の永代使用料が納入されれば、用地代や墓地建設に支出した資金は全部回収できる。結果として1円も支出しないで加曽利墓地を建設して、なお永代にわたる墓地の維持管理費も確保できることになります。
 1に、以上のことは非営利の活動の範疇になると思うが、これ以外に利益を上げると非営利では無くなることなのか。
 2に、石材商の関与について、「墓地経営における非営利性や永続性の観点から、疑義が生じた事項などにつていて、厳重に審査している」との答弁だが、疑義が生じた事項などとは具体的どういうことなのか。事前協議をクリアできない程度の深刻な疑義が生じているのか。分かるように説明をされたい。
 3に、石材商が、「事前協議における墓地造成に係る資金計画について関与することは認められない」との答弁だが、石材商からの手付金の有無は判明したのか。
 4に、石材商の出資疑惑について、「阿弥陀寺から、石材商が出資していない旨の証明が提出された」との答弁だが、阿弥陀寺だけが証明していることなのか。
 それとも石材商が証明していることなのか。すなわち、一般的によくあるところの「私は出資していません」の文書に、石材商の何人かが印鑑を押している類いのものなのか。「慎重に審査している」ということは信憑性に欠けるとか、疑問があるということなのか。
 5に、墓石は、すべて石材商が販売しています。千葉東霊園およびこてはし霊園の墓石を販売している石材商を「9社確認した」との答弁でした。実数は分からないが判明している限りで見れば、わずか9社程度の石材商が、千葉東霊園およびこてはし霊園の約13,000区画の墓地で、墓石の販売をしています。加曽利墓地も事前協議書提出以前から、これらの石材商が墓地建設後における墓石の販売の権利を得るなどの形で関与しているのではないか。調査を求めます。
 6に、墓石を販売する石材商は、依頼者から墓地建設費を受け取るが、その中から宗教法人にバックする手数料が、非営利性の判断に重要なので質問したところ、「認識していない」「非営利性は総合的に判断する」とのことでした。
 私は、千葉東霊園1期から11期の墓地の中の一つの霊園の「墓苑取り扱い契約書」を見る機会があったが、この契約書の通り実施されていると問題が大きいと思うが、当局は契約書の存在と内容を承知いるか。
 契約書中の「建墓手数料と支払いの項目」は次のとおりの記述があります。「甲は乙に、建墓工事請負価格の20%を建墓手数料として支払うものとする。但し墓地紹介が年間12件に満たなかった場合は、建墓工事請負価格の30%を支払うものとする」この霊園の墳墓は1,289区画なので、1区画の建墓工事請負価格が仮に80万円としてみれば、20%の建墓手数料だと約2億円が宗教法人の収入となる。
 この契約内容が事実だとすると、20%の建墓手数料を石材商に要求することは、宗教法人の非営利性から見て不適切な行為になるのか。
 阿弥陀寺が、加曽利墓地についても同様な建墓手数料を課するかどうか確認すべきではないか。
 7は、永代使用料に関する質問に対して、墓地が許可された後に、墓石を販売する時の永代使用料が、「事前協議書に記載された金額を上回ると非営利性に反するのか」の問いに対して、「許可後も申請された資金計画に基づいて墓地が経営されるものと考えている」との答弁です。
 すなわち、阿弥陀寺加曽利墓地は、許可後にお客からいただく永代使用料は、事前協議書に記載された1平方メートル当たり30万円だとの答弁だったと思います。
 ところで先の、千葉東霊園の中の一つの霊園の「墓苑取り扱い契約書」の永代使用料の設定と振り込みの項では、「甲が設定した永代使用料で乙は紹介斡旋するものとする。但し乙が平方メートル単価16万円以下の区画を紹介斡旋した場合、甲は乙に平方メートル単価16万円で計算した金額を支払うものとする」と記載されています。この契約内容が事実だとすると問題があります。
 なぜなら、この霊園が役所に提出して許可を得た事前協議書には、永代使用料単価は1平方メートル11万円、墓地面積2,155平方メートルと書いてあります。これを平方メートル単価16万円で設定している事は、1平方メートル当たり5万円の上乗せで、全区画が斡旋されれば宗教法人は1億700万円の収入となります。この事は、営利になるのではないか。
 加曽利墓地について、同様な事があったら非営利でなくなるので確かめるべきではないか。
 8に、宗派を問わない墓地の販売について、「浄土真宗以外の宗派の墓地を建設した市民や石材商が、宗教法人から不公平な扱いを受けることはないのか」との質問に「事前協議書に記載した内容に沿って運用する必要がある」との答弁でした。
 千葉東霊園の中の、一つの霊園の「墓苑取り扱い契約書」の、他宗教・宗派の僧侶等の同行の項目を見ると、「甲に一切の依頼をするように乙は勤める事とする。但し墓地使用者の希望により他宗教。宗派の僧侶・神官・神父などの聖職者を同行する場合は、別途定める運営協力金を甲に納めるものとする」と書いてあります。
 この契約内容が事実だとすれば、他宗教・宗派の墓地建設者が僧侶等を同行した時は、運営協力金の形でお金を要求されて、不公平な扱いを受けます。これは、事前協議書に沿った運営になっていません。加曽利墓地について同様な事があるのか調査を求めます。

<3回目>

 住民が、住まいの近くへの墓地建設を中止してほしいとの願が、市議会で全会一致採択されたことを受けて、住民の願いに沿って質問してきました。
 阿弥陀寺に何の恨みもないし、まして宗教を弾圧するなど微塵もない。住民の願いに沿って質問しているだけです。
 事前協議書が、適合か不適合かを判断する重要な要件である「石材商の関与の有無」について、絞って質問をしたがその疑いは濃くなるばかりです。
 1に、石材商が墓地建設資金を出資した疑いに対して、阿弥陀寺が提出した「不出資証明」についての質問に、「石材商が出資していない旨の証明を自ら行っており、その内容について、慎重に審査している」との答弁でした。
 これは大変重要な事で、「石材商が出資していない旨の証明を自ら行っている」、言い換えれば、石材商が「私は出資していません」と書いた文書に印鑑を押したものであることが容易に察しできます。
 問題点の1は、石材商が阿弥陀寺からの依頼を受けて書いた文書と思われる事。問題点の2は、複数以上の石材商が事前協議の最中に、市役所に対して「不出資証明」を提出している事は、現時点で、複数以上の石材商が阿弥陀寺の加曽利墓地建設に関係している事を証明しています。
 整理すると、阿弥陀寺が、複数以上の石材商が印鑑を押した「不出資証明」を提出している事は、墓地の許可が下りていない段階、事前協議書が審査されている段階で、すでに複数以上の石材商と連絡があることを自ら証明したことになります。
 このことこそ、非営利を判断する最も重要なポイントである「石材商の関与」の実態を自ら明らかにしたことになるのではないですか。
 これら一連の経過を踏まえるならば、事前協議書は「不適合」にするのが妥当だと思うがどうか。

 2に、永代使用料総額5億4,700万円、「それ以外に利益があれば非営利ではなくなる」との答弁だったと思います。
 だとすると、2回目の質問で指摘した阿弥陀寺に関連する東霊園の墓苑における「墓苑取り扱い契約書」の事前協議書に記載された問題点は、(1)永代使用料単価を大幅に上乗せて利益を得ていると思われる実態。(2)「建墓手数料」として、建墓工事請負価格の20%を支払わせている様子。(3)他宗教・宗派の僧侶等を同行する場合は、運営協力金を納める。ことであり、非営利性にいちじるしく反するものと言わざるを得ない。これは、加曽利墓地にも関連する問題だ。