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千葉市条例第 号 千葉市生活保護受給世帯に対する通塾等に係る経費の助成に関する条例 第1条 この条例は、本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯(以下「被保護世帯」という。)に対して、高等学校等への進学のための通塾等(以下「通塾等」という。)に係る経費の一部を助成することにより、本人及びその世帯の自立を図ることを目的とする。 第2条 この条例による通塾等に係る経費の助成(以下「助成」という。)は、高等学校等への進学のため、市長が必要と認める通塾等に係る経費について行うものとする。 第3条 助成の対象は、小学校第4学年から中学校第3学年までの児童又は生徒の属する被保護世帯(以下「対象世帯」という。)とする。 第4条 助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。 第5条 助成は、前条第2項の規定により決定した額を規則で定めるところにより対象世帯に支給するものとする。 第6条 市長は、第4条第2項の規定による決定(助成する旨の決定に限る。)を受けた者の属する世帯が生活保護法による保護を受けなくなったときは、同項の規定による決定を取り消すものとする。 第7条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた世帯があるときは、市長は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 第8条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 |