日本共産党市議団が提出した条例案

千葉市条例第  号

千葉市生活保護受給世帯に対する通塾等に係る経費の助成に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯(以下「被保護世帯」という。)に対して、高等学校等への進学のための通塾等(以下「通塾等」という。)に係る経費の一部を助成することにより、本人及びその世帯の自立を図ることを目的とする。
(助成内容)

第2条 この条例による通塾等に係る経費の助成(以下「助成」という。)は、高等学校等への進学のため、市長が必要と認める通塾等に係る経費について行うものとする。
(助成対象世帯及び助成額)

第3条 助成の対象は、小学校第4学年から中学校第3学年までの児童又は生徒の属する被保護世帯(以下「対象世帯」という。)とする。
2 助成の額の上限は、次に掲げる学年の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)中学校第3学年 150,000円
(2)中学校第1学年及び第2学年 1学年につき 100,000円
(3)小学校第4学年から第6学年まで 1学年につき 50,000円
(申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成方法)

第5条 助成は、前条第2項の規定により決定した額を規則で定めるところにより対象世帯に支給するものとする。
(決定の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による決定(助成する旨の決定に限る。)を受けた者の属する世帯が生活保護法による保護を受けなくなったときは、同項の規定による決定を取り消すものとする。
(助成額の返還)

第7条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた世帯があるときは、市長は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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議 案 説 明
 本市において生活保護法の適用を受ける世帯に対して、高等学校等への進学のための通塾等に係る経費の一部を助成し、本人及びその世帯の自立を図るため、条例を制定しようとするものであります。