千葉都市モノレール事業あり方検討委員会設置条例(設置)

千葉市条例第  号 

   千葉都市モノレール事業あり方検討委員会設置条例

(設置)
第1条 本市は、千葉都市モノレール事業あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 委員会は、千葉都市モノレール事業のあり方その他委員会が必要と認める事項について検討し、その結果を市長に提言することができる。

(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)公募による市民
(3)関係団体の代表者
(4)前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。


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議 案 説 明

 千葉都市モノレール事業あり方検討委員会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。