千葉市心身障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例(案)

千葉市条例第  号

千葉市心身障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例

 千葉市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年千葉市条例第11号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   千葉市障害者福祉手当支給条例
第1条中「心身障害者」を「障害者」に改める。
第2条中「心身障害者」を「障害者」に改め、同条に次の1号を加える。

(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者
 第3条中「心身障害者」を「障害者」に改める。
 第5条第1項中「心身障害者」を「障害者」に改め、同条第2項中
「心身障害者」を「障害者」に、「いずれにも」を「いずれか2以上に」に改め、同項に次の1号を加える。

(3)第2条第4号に掲げる者
 第6条中「心身障害者」を「障害者」に改める。
   附 則
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前においてこの条例による改正後の千葉市障害者福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4号に該当する者は、平成21年7月1日から同年9月30日までの間に改正後の条例第4条の規定による申請を行うことができる。この場合における改正後の条例第4条の規定による認定を受けた者に係る改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「前条の認定を受けた日の属する月の翌月」とあるのは、「平成21年10月」とする。

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議 案 説 明

 福祉手当の支給対象者に精神障害者を加えるため、条例の一部を改正しようとするものであります。