心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)

千葉市条例第  号

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年千葉市条例第29号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   重度障害者の医療費の助成に関する条例
 第1条中「心身障害者」を「障害者」に改める。
 第2条中「心身障害者」を「障害者」に改め、同条に次の1号を加える。
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者
 第3条中「心身障害者」を「障害者」に改める。
   附 則
 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

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議 案 説 明

  医療費の助成対象者に精神障害者を加えるため、条例の一部を改正しようとするものであります。