千葉市身体障害児童福祉手当支給条例の一部を改正する条例(案)

千葉市条例第  号

  千葉市身体障害児童福祉手当支給条例の一部を改正する条例

 千葉市身体障害児童福祉手当支給条例(昭和38年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   千葉市障害児童福祉手当支給条例
 第1条中「身体に」を削り、「身体障害児童福祉手当」を「障害児童福祉手当」に改める。
 第2条第1項中「身体障害児童」を「重度の障害児童」に、「の児童」を「の者」に改め、同項第2号中「児童」を「もの」に改め、同項に次の2号を加える。
(3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち知能指数が50以下の者
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者
 第2条第2項中「(昭和22年法律第164号)の規定による」を「第6条に規定する」に、「身体障害児童」を「重度の障害児童」に改める。
 第4条中「身体障害児童」を「重度の障害児童」に改める。
 第6条中「身体障害児童」を「重度の障害児童」に、「し、次の表に掲げる区分によって支給」を削り、同条の表を削り、同条に次の2項を加える。
2 次の各号のいずれか2以上に該当する者に対して支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、1人につき月額12,980円とする。
(1)第2条第1項第1号に掲げる者
(2)重度の知的障害者として規則で定める者
(3)第2条第1項第4号に掲げる者
3 手当は、次の表の区分により支給する。

期 別
期 間
支 給 月
第1期 4月から7月まで 8月
第2期 8月から11月まで 12月
第3期 12月から3月まで 4月

 第7条中「身体障害児童」を「重度の障害児童」に改める。
 第8条中「次の各号のいずれかに該当する」を「重度の障害児童が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定により障害児福祉手当の支給を受けている」に改め、同条ただし書中「第1号に該当する場合において」を削り、「第6条」を「第6条第1項又は第2項」に改め、同条各号を削る。
 第9条及び第10条中「身体障害児童」を「重度の障害児童」に改める。

   附 則

 (施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(千葉市知的障害児童福祉手当支給条例の廃止)
2 千葉市知的障害児童福祉手当支給条例(昭和39年千葉市条例第13号)は、廃止する。

(千葉市身体障害児童福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前においてこの条例による改正後の千葉市障害児童福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第4号に該当する者の保護者である者は、平成21年7月1日から同年9月30日までの間に改正後の条例第5条第1項の規定による申請を行うことができる。この場合における改正後の条例第5条第2項の規定による決定を受けた者に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「前2項の規定により、決定を受けた日の属する月の翌月」とあるのは、「平成21年10月」とする。

(千葉市知的障害児童福祉手当支給条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の千葉市知的障害児童福祉手当支給条例第5条第2項の規定による決定を受けている者は、改正後の条例第5条第2項の規定による決定を受けたものとみなす。

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議 案 説 明

 福祉手当の支給対象者に精神障害者を加えるとともに、20歳未満の児童に対する条例の統合を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。