千葉市大学奨学金支給条例(案)

千葉市条例第  号

   千葉市大学奨学金支給条例

 (目的)
第1条 この条例は、大学(短期大学を含む。以下同じ。)に在学する学生で、能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難なものに対し、奨学金を支給し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。

 (支給対象者)
第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1)本市の区域内に住所を有すること。
(2)大学に在学する者であること。
(3)学資の支弁が困難であること。
(4)学業成績が優良で性行が善良であること。

 (奨学生の申請)
第3条 奨学生になることを希望する者は、奨学金支給申請書により教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

 (奨学生の決定)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

 (奨学金の額)
第5条 奨学金の支給額は、1人月額15,000円とする。

 (支給の停止)
第6条 奨学生が休学した場合、休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当該月)から復学した日の属する月の前月まで奨学金の支給を停止する。

 (支給決定の取消し)
第7条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給の決定を取り消すことができる。
(1)第2条に規定する資格を欠くと認められるとき。
(2)その他奨学金を支給することが不適当と認められるとき。

 (奨学金の返還)
第8条 委員会は、前2条の規定により奨学金の支給の停止又は支給の決定の取消しを受けた者に対し、奨学金の返還を求めることができる。

 (委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

   附 則

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 第3条の規定による申請その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

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議 案 説 明

  千葉市に在住する大学生で、能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難なものに対し奨学金を支給するため、条例を制定しようとするものであります。