千葉市父子家庭等支援手当支給条例

千葉市条例第  号
千葉市父子家庭等支援手当支給条例

(目的)
第1条 この条例は、父子家庭等の児童について父子家庭等支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、父子家庭等の生活の安定と自立の促進を図り、もって児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「公的年金給付」とは、児童扶養手当法(昭和 36年法律第238号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する公的年金給付をいう。
3 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(支給要件)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童の父がその児童を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護をしない場合において、当該児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父又はその児童を養育する者(以下「養育者」という。)に対し、手当を支給する。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)母が死亡した児童
(3)母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4)母の生死が明らかでない児童
(5)その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
(1)本市に住所を有しないとき。
(2)父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
(3)父若しくは母の死亡について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償その他規則で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合、母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる父の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であって、当該給付の事由が発生した日から6年を経過していないとき。
(4)母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
(5)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する里親に委託されているとき。
(6)母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(7)父の配偶者(前項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
(8)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者であるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、手当は、父に対する手当にあっては当該父が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1)手当の請求日前に本市に1年以上住所を有しないとき。
(2)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
(3)生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であるとき。
(4)法による児童扶養手当の認定を請求できるとき。
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額については法第5条及び第5条の2の規定の例による。
(認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第8条第8項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(手当の額の改定時期)
第7条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し、又は養育する児童があるに至った場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
3 手当の支給を受けている者につき、その監護し、又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第8条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
2 受給資格者(父に限る。以下この項において同じ。)の監護する児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
3 父に対する手当は、その父の配偶者の前年の所得又はその父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
4 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
5 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は規則で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前各項の規定は適用しない。
6 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合は、法第12条第2項の規定の例による。
7 前各項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、法第13条の規定の例による。
8 受給資格者(父に限る。以下この項において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(第5条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、法第13条の2の規定の例により、その一部を支給しない。
9 手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなく、第12条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
(2)受給資格者が、正当な理由がなく、第12条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3)受給資格者が、児童の監護又は養育を著しく怠っているとき。
(4)受給資格者(父に限る。)が、正当な理由がなく、求職活動その他自立を図るための活動をしていないとき。
(5)受給資格者が、第5条第1項の規定による認定の請求又は第11条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
第9条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなく、第11条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差止めることができる。
(未支払の手当)
第10条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていない手当があるときは、その者が監護し、又は養育していた第3条に定める要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。
(届出)
第11条 受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に対し規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、受給資格者に対して、第2条第1項若しくは第3条第1項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
3 前2項の規定により質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(手当の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、法第23条の規定の例により、その者に受給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第14条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(手当の支給に関し必要な事項)
第15条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、法が定める児童扶養手当の支給の例による。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
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議 案 説 明
父子家庭等の児童について父子家庭等支援手当を支給することにより、父子家庭等の生活の安定と自立の促進を図り、もって児童の心身の健やかな成長に寄与するため、条例を制定しようとするものであります。