中村きみえ議員の条例提案説明

2009.6.29

写真 発議第10号「千葉市父子家庭等支援手当支給条例」の提案理由の説明をいたします。

 深刻な経済不況の下で、母子家庭、父子家庭といった一人親家庭をめぐる生活環境は厳しい状況にあります。

 一人で仕事と子育てをする大変さは父親でも母親でも変わりはありません。

 父子家庭は、なれない家事や子どもの世話、教育に苦労していることが各種調査で共通して出されています。父親の子育てに対する社会的な理解は遅れており、長時間労働を強いられる男性のなかには、子育てのために仕事を変えざるを得ない人も少なくありません。子育てをするのに母子、父子と区別して取り扱うことは合理的な理由はありません。

 母子家庭には、従来国から児童扶養手当が支給されておりますが、父子家庭については母子家庭の2倍近い年収があるから支給しない理由にしていました。

 舛添厚労大臣が5月25日の国会答弁で年収400万円以上の世帯が45%あることを理由に「父子家庭は対象外」としていますが、年収300万円未満の父子家庭は37%にのぼります。

 児童扶養手当を父子家庭に拡大することが求められているのです。県内では野田市や習志野市でもすでに行われており、子育てするのに助かると大変喜ばれています。安心して子育てを行うためにも社会保障を充実することが必要です。この条例は、父子家庭でも経済的な支援を行うことを提案するものです。

 この条例の目的は、父子家庭などの児童について父子家庭に支援手当を支給することで、父子家庭などの生活の安定と自立を支援し、児童の心身の健やかな成長に役立つものとするものです。

 児童は18歳までで、20歳未満の障害のある人が対象となります。父子家庭だけでなく、父母がいなく、祖父母などが児童を見る場合も対象となります。

 所得によって児童扶養手当法で定めた額を準用して父子家庭にも支給するもので、児童一人につき、月額全部支給で41,720円、一部支給で所得に応じて41,710円から9,850円支給と段階が分かれており、第2子では5,000円加算し、第3子以降は一人につき3,000円支給するものです。

 国会での父子家庭支援手当を国の制度として実施するように提案もなされています。国においては、父子家庭も児童扶養手当の対象にする児童扶養手当法改正案が6月26日の参院本会議で可決しています。貧困と格差が拡大し、深刻な事態を一刻も早く変える為にも自治体が率先して実施することが重要です。

 市民の子育てを支援するためにこの条例への皆様のご賛同をお願いし提案理由といたします。