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千葉市条例第 号 千葉市精神障害者に係る千葉都市モノレールの運賃の助成に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、精神障害者及びその介護者について、千葉都市モノレールの運賃(以下「運賃」という。)の一部を助成することにより、精神障害者及びその介護者の経済的負担の軽減を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。 2 この条例において「介護者」とは、精神障害者が千葉都市モノレールに乗車する際に当該精神障害者を監護する者をいう。 (対象者) 第3条 この条例により運賃の助成を受けることができる者は、本市に住所を有する精神障害者及びその介護者とする。 2 前項の場合において、介護者は、精神障害者1人につき1人とし、その購入する乗車券は次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 (1)種類、乗車区間及び有効期間が精神障害者と同一であること。 (2)精神障害者と同時に購入したものであること。 3 前2項の規定にかかわらず、精神障害者又はその介護者が他の制度等により運賃の支給、割引、助成等を受けている場合は、助成を受けることができない。 (申請及び決定) 第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 2 前項の申請は、運賃を支払った日の属する月の末日から6月以内に行わなければならない。 3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 (助成の額及び助成方法) 第5条 前条第3項の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対する助成の額は、1人につき運賃の2分の1に相当する額とする。 2 助成は、対象者でなくなった日の前日まで行うものとする。 3 助成は、次の表の区分により行うものとする。
(助成の制限) 第6条 市長は、申請者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、助成額の全部又は一部を助成しないことができる。 (未支払の助成) 第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成で、まだその者に支払っていない場合の助成方法は、規則で定める。 (助成額の返還) 第8条 市長は、偽りその他不正の手段により運賃の助成を受けた者があるときは、その者に既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 (譲渡又は担保の禁止) 第9条 助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 前項の規定に違反したときは、市長は、助成を停止することができる。 (調査) 第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し必要な調査をすることができる。 (委任) 第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 精神障害者及びその介護者について、千葉都市モノレールの運賃の一部を助成することにより、精神障害者及びその介護者の経済的負担の軽減を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与するため、条例を制定しようとするものであります。 |